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最終更新日:2024.2.18 ●データ移送は行われていても特に変更なし 2024.1.21 ●身分証だけで登録した自転車が後に盗難車と判明したケース 2023.10.29 ●警察に見つけてもらえる確率は「約10%」に等しい 2023.6.11「正式な情報が未発表のため暫定」 2024年に一部地域だけ?(それ以外の地域は不明) 「警"察"庁 (=全ての警察:警"視"庁(東京の警察)+道府県警]を束ねる省庁)に 「防犯登録のデータが移される」との情報。 逃亡犯の足取りを追いやすくする意味もあるとは思うが、 ネット販売での中古自転車のこともあって、手続きの面倒さ解消のためにも変更を余儀なくされたというところか。 全国の各地方の防犯登録関係の協会は今でも実質的にはシールと防犯登録カードの発行団体のような感覚しかないが・・・ 肝心の「登録情報」は、各自転車店から集められた防犯登録カードを 現状、東京は警視庁、他は道府県警(以下県警)にて 「防犯登録カードの保管」+「サーバーに情報保管」で参照。 ↓ (変更予定?) ・補助的に警察庁でもデータ併存という変更でなければ、 今後は県警には一切データ保管されず、全て警察庁で管理? ・ついでにデータ保存期間が全国一律に?(元々有効期限が短い地域はお得でも無期限地域は損する) など 現状では詳細不明なので続報をお待ちください。 ↓ ●データ移送は行われていても特に変更なし 2024年2月になっても特に動きがなかったので調べると… 警察情報管理システムの合理化・高度化に関する調査研究業務 www.npa.go.jp/policies/budget/yosanjouhou/R1_1_4houkokusyo.pdf これを見ると2020年からデータ移行作業は始まっていたようでも 計画案を見ても2024年時点でも具体的には何も決まっていないようだ。 更新が遅いのは今に始まったことではないので 値段や有効期限など、いずれ変更されるとしても今のところ特に変わらず。 40年以上前とかならともかく、 今なら全国一律無期限で管理を続けても困るようなデータ量ではないので 全てデータは警察庁管轄に統一で、 盗難届が出ているかどうか誰でも調べやすくしたほうが良いはずなのに 変更されないとすれば、 頑強な錠前での自衛や追跡タグなどでの自力救済を薦めるしかない。 ───────────────────────────── google検索で最上部に表示される情報(強調スニペット)は不正確な場合があります (既に何度か訂正依頼は出していますが未だに反映されていません) 最新情報はページ内にある全国の都道府県の各団体URL先にある最新情報を必ず確認してください。 ───────────────────────────── 2023.5.14 ●「2023年5月 全国47都道府県"全て"再確認」 ●「47都道府県全てチェック」→「有効期限も値段も全く変更なし」→「確認の日付のみ更新」 元々書いていない徳島は論外として、「実際には5年ではない嘘の情報を書いてる沖縄県」や 有効期限を消した静岡と岐阜はこのまま何年も放置する気なのだろうか。 2022.10.2 ▲[大阪]警察(巡査部長)に悪用された防犯登録 2022.7.3 ▲リサイクルショップでの自転車販売の問題 2022.6.5 ●防犯登録に盗難防止効果がある? 2022.5.29 ●[神奈川]防犯登録していても連絡されず廃棄されてしまうケース 2022.5.22 ★栃木県の「抹消するまで有効」=「無期限」を確認 2022.5.1 ●「2022年5月 全国47都道府県"全て"再確認」 ★登録・更新 → ★長野県[無期限]・600円(税込)、★和歌山県[606→750円(非課税)]、(他にもURL修正など) ▲進展なし → [有効期限不明]▲岐阜県▲静岡県▲徳島県、[有効期限誤記]▲沖縄県 2022.4.17 ▲事実誤認が酷い記事内容(ページ最下部) 2021.9.19 ◆防犯登録は「所有者登録」の効果しかありません (過去の更新履歴は最下部に移動) ──────────────────────────────────── ●ネットで自転車を購入後に他店持ち込みで防犯登録への疑問 cs-shinwa.sblo.jp/article/188788920.html 管理体制や盗難時の捜索も含めて むしろ「防犯登録の発行店というだけで信用に繋がるとは考えないほうがいい」が、 「雑な書類でも発行登録してしまうような"危険な"店」が少なくないであろうことも加味すると、 (※二重登録になってしまうと盗難時に本来の所有者が取り戻せないこともある) 「イチイチ面倒な手続きが必要なら拒否する」などの理由で、 なぜ(自転車所有者は)【防犯登録しない】という選択肢を採らないのだろうかと不思議に思う。 「職質時の時短」「違法駐輪での回収後に連絡が来やすい?」というのは些細なメリットでしかない。 ※「後々自転車を修理する際の持ち込みでシールが貼っていないと修理してもらえないかもしれない」 と慎重に先のことまで考えているなら、そもそもネットで(主に安物の)自転車を購入するわけがない。 恐らく思考停止で、「"防犯"になるんだという"完全な勘違い"」と 「義務だから」という"イメージ"を無意識のうちに擦り込まれてしまっていることに気付かず、 罰則がないので"実質的には義務とは言えない"ことを知らない人達が多いのだろう。 ※「防犯登録で防犯効果が期待できる」というのは、ヘルメット着用で事故"防止"を期待するようなもの。 ↓ 盗人が「この自転車は防犯登録してるから盗むのをやめよう」となるだろうか? 「まず間違いなくありえない」ので"防犯"にはならない。 (※真の防犯は下記「■自力「防犯」を徹底する」にて紹介) ※だからこそ「"所有者"登録」と名称を変更すべきと常々思う。 100歩譲って、どうしても登録しておきたいとしても、 "書類に必要な情報"を予め理解しておかないと、いざ店でわざわざ持ち込んでも、 実際には「これでは登録できませんよ?」という、現実を突きつけられることになる。 「ネットで自転車自体を買うべきではない」というのと同時に、 購入直後の整備に始まる「買った後にどう損してしまうのか」ということを 根本的に知ってもらう機会がないことも、 良いように販売側に"利用"されてしまっていると言える。 ※特に個人の自転車店の話からも・・・ 「自店で購入されてない」ネットで買った素性もよく分からないような自転車に対して、 新品・中古問わず、書類が揃っていても、登録に応じなければならないという時点で 手間と時間を奪われていることは、 特に販売の話し合いをしている大事なときに限って、そのような「横やり」が入ることは 常識的に考えて「迷惑極まりない」と思う店が多くても不思議ではない。 そもそもデータの管理も職質の運用も「警察」で行うわけで、 それをシール発行団体を経て、自転車店に請け負わせるということ自体が異常と考えると、 防犯登録の制度そのものを歓迎できるとは思えない。 自店での販売車両の把握だけであれば、自店のシール等で賄えるわけで、 警察が職質に利用するためだけの所有者の確認用に登録したいのであれば、 むしろ「警察側が」自転車の所有者に料金を支払ってでも、「登録をお願いする」のが筋ではないだろうか。 ──────────────────────────────────── ●防犯登録に盗難防止効果がある? 【盗難対策】この時期から増え始める自転車盗難 2か所以上にロック 防犯登録にも効果が という明らかな嘘 news.yahoo.co.jp/articles/7db0cd3af96f6761f5babfe375b426a1a53c1195 (STVニュース北海道) 自転車を買ったときに防犯登録をすることで、自分のものであるという証明となり盗難を防ぐ効果があります。 「自分のものであるという証明」→「盗難を防ぐ効果」? ↓ 防犯登録ではなくても、 例えば「フレームに住所や電話番号を掘り刻んでおけば盗難されなくなる」? 札幌では「防犯登録シールがあって自転車に名前を書いていれば盗まれなくなる土地柄」・・・? そんなわけがないので「大嘘」。 ●[神奈川]防犯登録していても連絡されず廃棄されてしまうケース news.yahoo.co.jp/articles/d9b6d121c9dff8619dc7ef3004a3d8e4ee53b858 神奈川県小田原市が小田原駅前などの放置自転車120台を無断で処分していた問題で、 同市が37台の持ち主に計45万円の損害賠償を支払っていたことが24日、分かった。 このうち路上などに少なくとも1週間以上放置されていた24台にも賠償金が支払われたが、 市は「なぜ長期間放置したのか、自転車を捨てたのかは持ち主には確認はしていない」としている。 120台は2020年6、8、10月に放置禁止区域などで市が回収。 本来は撤去から60日間保管し、防犯登録番号から持ち主に通知書を送り引き取りを求めなければいけないが、 市担当者が「仕事が忙しく失念」し、通知書を送らないまま処分したという。 市は昨年8月の問題発覚後に全ての持ち主に謝罪文を送付し、 賠償金を求めた42人のうち37人と4月末までに示談が成立した。 放置禁止区域に駐車し即日撤去した13台を除いて、 24台は路上や無料駐輪場に放置され、警告文を張ってから1週間以上、持ち主が回収していなかった。 放置禁止区域はともかく、 さすがに「1週間以上も路上放置していた」とすれば、処分されても仕方ないのではと。 ▲[大阪]警察(巡査部長)に悪用された防犯登録 盗撮目的でトイレ侵入疑いで逮捕の警察官…内部システムで『女性7人分の個人情報を照会』で懲戒処分… スマホに住所など保存「名前や住所をコレクションして満足していた」警察官は依願退職 news.yahoo.co.jp/articles/7b3094af485f975c5b04991fcbe2fb7d47275d5b “トイレ盗撮”逮捕の警察官を懲戒処分 「20回盗撮した。 好み女性乗った自転車の『防犯登録』保存した」 news.yahoo.co.jp/articles/dcc8abf93d8e1cde98bf27cb6255056ba1d74285 巡査部長が警察の内部システムを使い、今年4月までの1年間に 女性7人分の個人情報を不適切に照会したうえで、 スマートフォンに住所や名前を保存していたことも分かりました。 業務外で訪れた店の女性従業員の名札に書かれた名前や、 自転車の防犯登録の情報などを照会していたということです。 巡査部長は、「好みのタイプでかわいい女性が乗っていた自転車の防犯登録を照会した。 名前や住所をコレクションして満足し、家などには行っていない」と話していて、 これまでに女性への被害は確認されていないということです。 巡査部長は9月28日付けで依願退職しています。 「たった1件の事件」と警察を信じるか、 今回は依願退職で決着となったものの「1件が表沙汰になっただけで同様のケースがあるはず」と疑うか、 やはり「自転車の防犯は、まともに捜査してくれる保証など一切ないような シールお守りでしかない名ばかり防犯登録を過信せず"自衛"が肝心」と分かる。 ▲リサイクルショップでの自転車販売の問題 自転車防犯登録に〝落とし穴〟 抹消せずに販売・譲渡可能 新たな所有者、上書き登録できず… (熊本日日新聞) news.yahoo.co.jp/articles/9672d51b47ae959fe216af10870b33594b1d9814 県警生活安全企画課によると、熊本では、自転車の防犯登録は前の持ち主が抹消手続きをしていないと、 上書きして新たな登録ができないシステムだという。 登録は法律で義務化されているが、抹消に関する事項は法律や省令などに明記がない。 リサイクルショップで以前の登録が残ったままの自転車を販売しても、法律上は問題がない。 県内のリサイクルショップには、県公安委員会の指定団体である県防犯協会連合会か 県自転車二輪車商協同組合から業務委託を受けた「防犯登録所」と、そうでない店がある。 登録所の場合、防犯登録が残っていたら買い取らないのが一般的だ。 しかし登録所でない店だと、抹消されているかどうかを確認せずに買い取り、販売するケースもあるという。 県警に聞くと「複雑な事例なので一度警察に相談してほしい」とのことだった。 ただ、フリマアプリの普及で個人間での取り引きも盛んになっている。 トラブルを防ぐためにも、抹消に関する全国統一のルール作りが必要ではないか。(岡本遼) 厳格に対処している店もある一方で、「盗人市場」のような店も存在していることになる。 著明な自転車関連の有名人で、この問題について明言している人が果たして存在するのだろうか? いや、スポーツ自転車の場合「防犯登録シール自体を貼らない」人達のほうが多いからこそ、 「議題のテーブルにすら上がらない」というのが実情か。 そもそも、数千円の安物自転車でも見つかるかどうか分からないのに、 「ウン十万円する自転車が無事に戻ってくる可能性」などあるのだろうかという。 有効期限も少しづつ公開地域が揃ってきているが、未だ完遂とは至らず・・・。 無期限の地域が増えてきていることなど、「1か所づつ調べないと分かない」のだから どれだけ「腐った制度」であるか分かると思う。 (せめて「警察庁」で有効期限くらい変更があれば"報告必須"として、全国ぶん書いてくれ・・・) ─コメント欄では、 見つかって保管所まで取りに行く場合「保管料も交通費も自腹」というのも見かけたが、 更に「破損していればその補修費用」を、 もし「完全ボロボロの状態で見つかれば、廃棄費用すら必要」という「無駄の極致」となり、 「むしろ見つかり損」すらあるのだから、ますます「害悪」なシール。 いっそ名称を「職質での本人確認の時間が短くなるだけシール」にでも変えたらどうか。 防犯が目的なら、まず「丈夫な錠前」が絶対。高価な自転車は1秒も離れない。 そして、盗難後に備えるのであれば「追跡タグ」を(簡単に外せない場所に)付けましょう。 ●身分証だけで登録した自転車が後に盗難車と判明したケース twitter.com/ASAHICYCLE/status/1747909744126480420 「身分証だけでも登録できる」とあっても、実際にそれで店が登録してしまうと問題が起きたという… つくづく害悪システムな防犯登録。 どうせ職質運用も警察署内のサーバ参照なのだから 「警察署の片隅にでも登録部署を構えて対応」くらいできるだろうに・・・ 定年間近とか窓際族っぽい人とか配置すれば人員を腐らせずに済む。 あとは今時ならマイナンバーカードで「全てオンラインでの処理も可能」とか。 ※署内登録は個人のみ。法人での数十台以上登録はオンラインのみとする。 防犯登録シール発行手続きに自転車店は一切関与する必要がない。 整備時に「盗難車かどうか全国の防犯登録データを店から簡単に確認できる独立したシステム」と遂行を 義務付けるほうが有用。 ※盗難届け出がある車両と判明した場合は即通報で自転車は警察預かりとする。 付き合わされる自転車店の苦労を考えると 「防犯登録所の登録をしない(カード記入・シール発行しない)」という選択肢も大いにアリに思うが それでもやはり「自転車本体の販売」という”呪縛”から逃れられない限りはつきまとうことに。 「販売は巨大資本のある量販」「整備のみ下請け」という形が理想だが その場合、トラブル発生時は下請けの尻尾切りのような形にされかねない恐れもある。 ●むしろ防犯登録が足かせになって取り戻せない最悪なケース twitter.com/TAKUMI_CRAFT/status/1196963970659143681 昨日、去年盗まれたお客さんの自転車を見つけて通報したのですが お巡りさんは新規で防犯登録してあるからほぼ戻って来ることはありませんと。 この人が買ったのかもしれないから善意の第三者かもしれないからと 適当に防犯登録掛けたお店が悪いわけですが…警察ってなんだろうな 「そもそも警察がロクに探さない」という意味で戻ってこないのではなく、 【見つけても取り戻せるとは限らない】という無茶苦茶な状況。 そもそもこんな登録シールごときに「防犯」と銘打っていること自体異常。 運良くその盗難車が壊れたとしても、結局は窃盗が不可能なほど身体に影響でもなければ 罪の意識もなく繰り返されてしまうだけなのだろう。 「他人の自転車を盗んだ輩」が罪に問われなければならないところを 「ロクに調べもせずに登録した店のせいで」 本来の所有者の元に戻すことができないというのは大問題。 lmedia.jp/2014/10/01/56854/ 窃盗犯から「自力救済」しても窃盗罪になるというが・・・ 実際に見つけた自転車を取り戻し、 (盗んだかもしれない)新規で登録になっている名前の本人と その登録をした店を相手に裁判を起こして勝てないのだろうか? 登録シール以前に「盗み得」が通用してしまうと その地域一帯のモラル自体が崩壊してしまう危険性すらある。 しかもこの場合は警察に連絡しても「新規登録されているから」という理由で 取り戻せないことが許されて良いのだろうか。 有効期限があればそれを過ぎて本来の所有者の登録データが抹消されていなければ 「重複」で弾かれる以前に、盗難車両として警察が来るべきところを、 それを回避し登録できて持ち主として認められるという狂った状況。 ◆フレームに車体番号がないもの、適切ではないものについては 罰則付きで「売買の禁止」を制定する必要もあるのではと思ったが、 そうすればそれ自体を回避するような抜け道をとるだけだろう。 ◆書類の偽造防止のためには 少なくとも「運転免許証」や「住民票」のような「公的な証明書」と、 その住所に本当に住んでいるのかを他の証拠も揃えて提出させて確認をとるような 逐一手間をかける必要があると思うが、現実的ではないと考えると、 やはり「実際は害悪なシステム」と言いたくなる。 ■自力「防犯」を徹底する 警察に絶大な信頼を寄せたところで実際に困るのは自分。 ★「安物自転車でも1秒も無施錠で離れない」 ★「錠前を複数使う」 ★「1kg以上のU字錠を必ず1個は使う」 ★「フレームと固定物を施錠する」 ★「ワイヤー錠は(太さ関係なく)絶対に使わない」 ★【ダイヤル錠は"毎回"忘れず"全数"シャッフルしないなら使わない】 鍵忘れや開錠が面倒なら「指紋認証のU字錠」を使う。 これらを厳守する。 あとは ★高額な自転車を通勤通学に使うリスクをしっかりと考慮 ★「アラーム」「GPSタグ」も活用することも考える。 ★盗難が多いとされる「自宅でも"必ず"鍵をかける」 ★「出来る限り屋内に入れておく」ということも大切。 ★乗り逃げされにくい方法としては ★「サドル(シートポスト)ごと持ち運ぶ」という方法もある。 マンション・アパート・駅や大型施設周辺など 長時間滞在する場合は特に効果的と思われる。 (外した場所への蓋カバーも考える) (※但し、窃盗団のターゲットになっているような人気のある車種や、 パーツやフレームなどにも価値がある高額車であれば無意味) ───────────────────────────── ●警察に見つけてもらえる確率は「約10%」に等しい www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2310/24/news122.html 警視庁の犯罪統合書では認知されている自転車の盗難件数が約10.7万件で、 自転車盗難の検挙率はわずか約10.4%にとどまっていることが分かっている。 1人で数十台以上の盗難のケースも稀にあるので少しは上振れするとしても、 たかがか数百円払っただけで探してもらえるなどと思わないほうが良いのは確か。 「見つかれば奇跡」のような感覚でいるのが この防犯という名の「シール」の正しい見方。 しかし「盗難される自転車のうち約6割は無施錠」という話もあるほどなので ワイヤー錠の強度云々どころか、根本的に平和ボケし過ぎていることが問題。 ◆そもそも「自転車の防犯登録って何ですか?」と訊かれれば "罰則のない"、単なる【ユーザー登録(所有者登録)】ですよと答える。 数少ないメリットは「職質で本人所有であることの証明」 「違法駐輪で撤去された際に連絡が来る"可能性"がある」 (一切連絡なくそのままコンテナ詰めで海外へも普通にあり得る)くらい。 ●鍵を無くしたときの錠壊しの依頼時に登録シールがあって書類を持っていれば本人証明になるかどうかといえば疑問。 その書類が本物かどうかの確証もない。 「鍵を無くさないようにする、予備キーの置き場を"必ず"決める」などのほうが 遥かに意味がある。 ▲登録シールがあるから盗られにくい? 名ばかり防犯登録に盗まれない"盗難抑止効果"なんて1mmもあるわけがない。 この「"登録シール"があるから避けた例」など逆に存在するかどうか。 まずは「施錠を徹底すること」の重要性。 ◆防犯登録は「所有者登録」の効果しかありません (職質も本人所有物の証明を円滑に"確認"するための役割でしかない) 当然、盗難されたときの補償なんて一切なし。 そもそも約600円ごときで警察がまともに探してくれる確証もなければ見つかる保証もない。 (仮に、登録時に1台1万円以上支払うとしても、必死で探すほど警察官は有り余っていない) ◆出来るだけ盗まれたくない「防犯」目的であれば、 「(ダイヤル式ではない)U字錠を2個以上を使用」し、「固定物と施錠」が基本です。 ◆盗まれたときに備える場合は 「月額料金必要なGPSタグ」や「使用ユーザーの捜査網頼りでAirTagなど」を付けましょう。 新車購入時であれば、店舗・地域独自・メーカー等の盗難補償に加入(登録)しましょう。 ▲U字は重いし面倒なのでワイヤー錠やリング錠だけ? ▲何千円もお金がかかる追跡タグなんて付けたくない? ▲盗難補償の対象車種や加入料が高い? ↑ では、盗まれないことを祈りつつ、盗難防止(盗難後)策をしていないことを忘れ駐輪し、 盗難後は「"運良く"自力で見つけるか警察に見つけてもらうことに期待する」しかありません。 ───────────────────────────── ★自転車盗難対策の具体案 安心できないシールのお守りに防犯を期待せず、 国策として無理でも各自治体ごとに盗難対策として具体的に挙げるとすれば・・・ ↓ ★まず「自転車に太さ無関係でワイヤー型での施錠を禁止」(前輪錠も防犯力皆無に等しいので禁止) ※「1kg未満の軽量な錠前を禁止」でも可。(複数個使っている場合は合計1kg未満) ↓ 次に盗難時に備えて追跡タグの取り付けを義務化する。 (未装着自転車には"罰則規定"を設けることも視野に入れる) (★GPSタグは料金的に避ける場合) ↓ 【AirTag】1個3800 → 約4800円(税込) www.apple.com/jp/airtag/ ↓ そして、名ばかりの"防犯"登録を「所有者登録」に改名し、役割を変更する。 ↓ 以上を本当に実現させられれば、自転車盗難件数は激減するだろう。 ■全国47都道府県の自転車防犯登録一覧表(有効期限と料金)【2023年5月確認版】 ★北海道 【10年間、650円(非課税)】 ★青森県 【無期限、720円(非課税)】(2020.1.1~) ★岩手県 【無期限、650円(非課税)】(2020.6.1~) ★宮城県 【7年間、600円(非課税)】 ★秋田県 【10年間、600円(非課税)】 ★山形県 【20年間、600円(非課税)】 ★福島県 【無期限、600円(非課税)】 ★茨城県 【8年間、600円(非課税)】 ★栃木県 【無期限、600円(非課税)】 ★群馬県 【8年間、600円(非課税)】 ★埼玉県 【8年間、600円(非課税)】 ★千葉県 【10年間、600円(非課税)】 ★東京都 【10年間、660円(非課税)】(2020.10.1~) ★神奈川県【7年間、600円(非課税)】 ★新潟県 【無期限、600円(非課税)】 ★富山県 【8年間、600円(非課税)】 ★石川県 【7年間、600円(非課税)】 ★福井県 【7年間、600円(非課税)】 ★長野県 【無期限、600円(税込)】 ★山梨県 【10年間、700円(非課税)】 ★愛知県 【8年間、600円(非課税)】 ★三重県 【7年間、600円(非課税)】 ★滋賀県 【10年間、600円(非課税)】 ★京都府 【10年間、600円(非課税)】 ★大阪府 【10年間、600円(非課税)】 ★兵庫県 【10年間、600円(非課税)】 ★奈良県 【10年間、600円(非課税)】 ★和歌山県【無期限、750円(非課税)】 ★鳥取県 【10年間、620円(非課税)】 ★島根県 【10年間、600円(非課税)】 ★岡山県 【無期限、750円(非課税)】 ★広島県 【20年間、650円(非課税)】(2021.1.1~) ★山口県 【8年間、650円(非課税)】 ★香川県 【無期限、625円(非課税)】 ★愛媛県 【15年間、600円(非課税)】 ★高知県 【10年間、600円(非課税)】 ★福岡県 【10年間、600円(非課税)】 ★佐賀県 【10年間、600円(非課税)】 ★長崎県 【10年間、600円(非課税)】 ★熊本県 【15年間、600円(非課税)】 ★大分県 【10年間、600円(非課税)】 ★宮崎県 【7年間、600円(非課税)】 ★鹿児島県【12年間、600円(非課税)】 ─────────────────────────────────────── ▲【有効期限を明示していない岐阜県・静岡県・徳島県】 未だ3県では有効期限の記載なし。更新までに何十年も必要ですか? ▲岐阜県 【[?]年間、700円(非課税)】▲「有効期限」がサイトに確認しやすい状態で明示されていない https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/54.html#gifu ▲静岡県 【[?]年間、600円(非課税)】▲「有効期限」がサイトに確認しやすい状態で明示されていない https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/54.html#shizuoka ▲徳島県 【[?]年間、630円(非課税)】▲「有効期限」がサイトに確認しやすい状態で明示されていない https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/54.html#tokushima ─────────────────────────────────────── ▲実際のデータ保管は5年間ではない ▲沖縄県 【▲5年間(ではない)、600円(非課税)】 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/54.html#okinawa (更新:2022年5月22日:栃木県のみ) (全体確認:2023年5月14日) 地域別で情報公開力を競って欲しい意味も込めてランク分け ★:有効期限・料金は非課税かどうかも含めて明記している ─────────────── ▲:有効期限または料金情報のどちらかが確認しにくい・不明 →まともに管理出来ているのかどうかすら怪しく見えてくる。 →もし「有効期限は一定数限りがあり古い登録データを上書きするために不定」として書きにくいなら、 それ自体を書くべきではないだろうか。 (今時(紙)データを数百万枚保管したところで膨大なデータ量とも言えないはずだが・・・) 有効期限は「7・8・10・12・15・20年・無期限」まで差が大きい。 ▲地域の情報公開力には問題があると言わざるを得ない。 未だに有効期限や料金を載せない地域は「書かない理由」を考えると信用に欠ける。 ●防犯登録関連の団体一覧 www.kyoto-bicycle.net/link.html シール発行そのものは防犯協同組合のようなところが発行し、 データ管理そのものは各県警で行っているはずだが、 簡単に確認できるような情報すら載せていないということは、いかに「雑な管理」かということが分かると思う。 それにしても未だに「最低限の情報を書いているサイトすらないような地域」では 情報公開すら出来ない程度の管理であることを自ら証明しているわけで 「防犯登録に加入する必要がないのでは?」と言いたくなる。 「登録方法の詳細や譲渡時の方法など内容がロクに書かれていない」だけでなく、 「まともに有効期限の情報すら載せていないような地域」もある状況で、 多数地域で罰則なし(=努力義務でしかない)について触れずに 「加入義務」と言われても何ら説得力がない。 1回全て解体して管理運営方法を見直した有効性の高いものにならないだろうかと思うが 全体的な感覚として自転車に対する思い入れが低すぎる状態ではまず無理だろう。 せめて47都道府県で、「まともに情報公開していることが常識」にでもならない限り、 とても未加入者を責める気にはなれない。 どの地域であっても「罰則が存在しないので」(逆に具体的な罰則がある地域があれば教えて欲しい) ”実質的には”「加入しなければならない(=絶対)」ではなく、「加入したほうが良いですよ(=推奨)」状態。 鍵をなくして自転車店に錠の破壊を依頼する場合に所有者の確認をしないような店も横行しているので、 主に所有者を明確にするためというよりも、 警官に止められるようなことがあればその際の時間短縮のような効果しかないと思われる。 むしろ、1回600~750円で約7年~無期限まで管理することに過度の期待をするほうがおかしいと考えるべきかもしれない。 「盗難届が出ている番号は誰でも調べられるように公開する」とかIDタグで周囲を全て探索できるようにするといった 効果が上がる対策を採る気がないのだから話にならない。 本当に困っている人にとって(ほとんど)役に立たないような代物を「義務だ」と声高に訴えること自体が 不思議に思えて仕方がない。 ●数少ないメリット 実質的には「職質の時間短縮」くらいしかない。 ※貼っていれば盗難時に探してもらえるとは限らない。 ※(駐輪禁止区域に駐輪後に)回収されてからの連絡があるというのは、 イタズラではないなら「単なる自業自得」なので考慮するまでもない。 そういう場所に駐輪したユーザーが問題だが、 そもそも交通量も人も多いであろう場所では「シェアサイクル」を使うべきだろう。 ●参考になる情報があればと思ったが・・・ 自転車盗難保険.net/ ▲情報が2017年当時のもので以降更新されていない (自分も更新が毎回早いとは言えないのでこれはまだいいとして) ▲非課税まで記載されていないので分かりにくい ▲情報元が明記されていないのはどうかと kamille-kimura.pw/?p=227 ▲2015年当時の情報 ●譲渡時の煩わしさがよく分かるコメント欄での相談多数 irodoriworld.com/archives/3640 書類不備や連絡不能でどうにもならないケースが多い。 「中古を買わない」「安易に譲り受けない」のが一番だが、 職質すらなさそうなド田舎であれば「罰則がないので一切気にしない」というのも手かと。 ●[重要]フリマアプリや知人間で自転車を譲渡する際の注意点 bouhankun.com/qa/ Q3:フリマアプリで入手した自転車に前の持ち主の防犯登録が残っている。 前の持ち主とも連絡が取れない。なんとか前の持ち主の防犯登録データを抹消したい。 A3:防犯登録データは個人情報のため、本人の了解なしに他人が抹消することはできません。 前の持ち主の防犯登録データが残っていても、譲渡証明書があれば防犯登録は可能ですが、二重登録となってしまいます。 職務質問にあった場合には前の持ち主との関係を聞かれたり、 ご自身の持ち物であることの証明を求められる可能性があります。 bouhankun.com/cancellation_change/transfer/ <防犯登録データの抹消を行わずに自転車を譲った方のリスク> 譲った自転車が盗難に遭ったり、犯罪に使われた場合、もう使用していないにも関わらず、 所有者の一人とみなされ、警察から事情を聞かれる可能性があります。 <前の所有者の防犯登録データが残った自転車を使用するリスク> 受取った自転車に登録されている他人のデータは抹消ができないため二重で防犯登録をすることになります。 警察から前の持ち主との関係を聞かれたり、自分の自転車であることの証明を求められることがあります。 安いからと安易に手を出してしまうと面倒なことになる。 (盗難時に役に立つどうかは別として、職質での無駄極まりない時間ロスを避けるなら) 面倒な手続きでも真摯に対応してもらえるような相手かどうか、 事前に念入りに確認し「手続き無視」を防止する必要がある。 ●登録義務とは言うものの・・・ 職質で所有者本人の確認に役に立つのは事実としても、 警察が探す探さない以前に「無登録でも罰則がない」ので、事実上これを「努力義務」という。 「罰則がなくても義務だから登録は絶対なんだ」というのは少々無理のある解釈。 そもそも罰則のある一時停止や徐行すら9割違反している自転車を放置している現状で、 罰則すらない(努力)義務に対して「絶対登録しろ」などとは個人的には到底強く言えるはずもなく。 せめて「道端に放置されているような自転車に盗難届が出ているかどうかだけは誰でも確認できる」とか 「全国統一管理」でもされていれば「なるべく入っておいたほうがお得ですよ」と言いやすいが・・・。 そして、(自転車店というよりは協会組員として)「実質あんまり意味ないんで入らなくてもいいですよ」と言える 勇気のある店は恐らく居ない。 しかしながら、(地域別で有効期限の違いもあるとはいえ)書類の保管・管理をする必要が減るという点では 自店購入であっても積極的に発行しない方針の店があっても不思議ではない。 特に「1円でも安いことを求める消費者」に「修理はテキトー感覚の売りっぱなし経営方針」で、 「自転車は売ってやるが、整備も含めて今後盗難があったときにもこの客の世話をする気は一切ない」 (警察と地域の自転車協会・組合に言えば登録拒否はできないかもしれないが・・・)とか、 反対にユーザーが、 「どうしても欲しかった自転車がこの店でしか売ってなかったので仕方なく購入したものの・・・、 (米式交換を提案するも否定された等で)残念ながら何処か信用できず不安を覚えたので、 今後のお付き合いも考えると、その店での防犯登録はお断りして 修理や整備は高くなっても、もっと信用できそうな他店で登録をお願いする」というケースも考えられる。 ●譲渡された自転車の防犯登録の方法、名称の問題など 各都道府県の防犯協会などのサイトに詳しく書いてあるので、そちらを参考にしたほうが早い。 端的に言えば「必要な書類用意してないくせに、さっさと登録だけしろとか冗談は大概にしてくれませんかね」という。 やはり名称が悪いのだろうと思わざるを得ない。 単に「購入時に主に防犯(になるかもしれないことを期待して)登録しとけば?」 という意味での「防犯登録」ではなく、(防犯になるかどうかは警察のやる気と運次第でしかない) 「所有者登録」にしないと勘違いを助長し続けるような。 (遊歩道をサイクリングロードと呼称することで、勝手に自転車用と思い込んで歩行者に配慮しないようなもの) 「所有者が違うのだから今の所有者を明確にするために登録のやり直しは必要でしょう?」 「前の所有者登録のまま乗り続けたらどうなるか分かりませんか?」 と言いやすい。 ※しかし、登録は義務となっているが”罰則が存在しないので実質は努力義務”でしかない。 協会の人達からすれば死活問題になるので必死に否定しようとしてくるかもしれないが、これが事実。 ▼真の「防犯対策」とはこういう方向性であるべき tobesaikuru.livedoor.blog/archives/2500378.html フレーム内にGPS内蔵しその電源をハンガーから供給出来る様に発電式に改良し 4分の一回転でGPS電波の発信を行う様にすれば容易に場所が特定できる。 そしてGPS内にIC回路を組込み防犯登録が出来る様にして 専用端末で全国通し番号で自転車本体から登録番号検索を行う事にする。 警察等の職質には専用端末で車体のGPS電波を読取登録持主の確認が出来る様にすば盗難が少なくなる。 ▼防犯登録について━━━━━━━━━━━━━━━━ 有効期限なしの地域(無期限)は2016年4月時点で明記していたのは「岡山県、香川県」だけ 2020年1月1日より青森県も無期限へ 2020年6月1日より岩手県も無期限へ 2020年10月4日福島県も表記として無期限への更新を確認 2020年12月20日新潟県も表記として無期限への更新を確認 2021年09月19日和歌山県警サイト内にて無期限を確認 2022年05月01日長野県でも無期限を確認 2022年05月22日栃木県でも無期限を確認 「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」 law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55HO087.html 第十二条 自転車を利用する者は、道路交通法 その他の法令を遵守する等により歩行者に危害を及ぼさないようにする等自転車の安全な利用に努めなければならない。 3 自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。 ↓ しかし、罰則付きの規則ではないので実質努力義務のような扱いでもある。 ↓ ●フレーム番号のない安物自転車 oshiete.goo.ne.jp/qa/3857904.html また、メーカーが製造番号を付けていない、某国製の安物自転車は悩みの種だったりするそうです 2008年当時の内容なので現在はどうか分からないが、 個人的には歓迎でも、フレーム番号のない安物自転車の輸入規制にもなれば販売代理店から反発も。 ↓ ●欠点など ja.wikipedia.org/wiki/防犯登録 せめて「全国で情報管理の共有」と「年数統一」で「ICタグ付き」で「道路整備に使われる反則金のような管理」で 確認人員を増やしてもらえるなら、罰則付きの義務化をしてもらっても構わないが、 現状の管理運用方法ではあまり未加入者を責められるものでもないような。 ↓ ●防犯登録は全国で情報共有されていない www.bouhan-net.com/qa/#q04 Q4. 防犯登録は全国共通ですか? A. 防犯登録は全国共通ではありません。 各都道府県単位で運営されており、各都道府県警察で登録されている所有者情報は全国で共有されておりません。 盗難や撤去等に遭った場合や警察官の職務質問などの際、 所有者情報を照会してから回答までに時間がかかることがあります。 防犯登録は、自転車を利用する都道府県のものを登録するようにしてください。 こういうところも防犯登録に拒否感が出る原因だろうと思う。 ※防犯登録の有効期限は東京では10年でも、地域差があるので注意。 ↓ ●防犯登録の有効期限は地域差がある www.cycling-ex.com/2013/10/28_bohan_toroku.html ページ内の有効期限のリンク先が消えている ↓ blog.livedoor.jp/trike_shop/archives/1211628.html 2010年02月16日当時の記事 blog.livedoor.jp/trike_shop/archives/1636468.html (他にも同ブログの2011年08月30日の記事など) ↓ kamille-kimura.pw/?p=227 2015年1月15日調べ ↓ 平成27年4月1日から変更の地域もあるので47都道府県を改めて確認 All Rights Reserved という表記がある場合でも「転載ではなく一部引用」として紹介しています。 macwin.info/web/web-tyosaku.html ◆「2023年5月再確認」【有効期限、登録料金】 ★北海道 10年間、650円(非課税) ▼北海道自転車軽自動車商業協同組合 www.do-bohan.or.jp/jiten/jiten02.htm Q3.防犯登録の有効期限は何年ですか? A3.10年間です。 Q5.登録料はいくらですか? A5.自転車1台につき650円(非課税)です。 ◆当然だが「有効期限」まできっちりと書いてあるので好感が持てる。 最低限の情報公開すらせずに値上げだけは行うような地域(徳島県)とは違うので 値上げされていても、それなりに賛同できる。 自転車1台につき600円(非課税)です。 ★青森県 無期限、720円(非課税) ▼青森県自転車軽自動車商業協同組合 aomori-clcc.info/about/ aomori-clcc.info/自転車防犯登録のしくみ/ 登録料は600円(非課税) 有効期限は7年間 登録料は600円(非課税)→令和2年1月1日より登録料720円(非課税) 有効期限は7年間 → 令和2年1月1日より無期限 ▼青森県警察 www.police.pref.aomori.jp/seianbu/seian_kikaku/gaihan_bouhantouroku.html www.police.pref.aomori.jp/seianbu/seian_kikaku/hanyoku_sonota.html#bouhantouroku ▼青森県自転車軽自動車商業協同組合 www.actv.ne.jp/~ajk/work/secure.html ○防犯登録料として600円が必要です。 ★秋田県 10年間、600円(非課税) ▼秋田県自転車防犯登録協会 www.apba.jp/bouhan.html 自転車の車体に「防犯登録証」が貼られ、「お客様カード」に登録番号が記入されて、 秋田県警察本部のコンピュータに入力され10年間保存されます。 平成30年1月1日より、自転車一台につき600円です。 (非課税) 自転車一台につき500円です。 ★岩手県 無期限、650円(非課税) ▼岩手県自転車二輪車商業協同組合 www.iwate-cycle.jp/bouhantouroku/qa-tourokujo/ 現在は非課税500円ですが、令和2年6月1日から、非課税650円での貼付になります。 Q2 防犯登録の期間はどうなりますか? 令和2年6月1日から、抹消登録するまで無期限に変更になります。 それ以前に登録されたものも、自動的に7年から無期限に変更になりますので、7年経過後の更新手続きは不要です。 ★山形県 20年間、600円(非課税) (平成27年8月から) ▼山形県自転車軽自動車商協同組合 www.y-jitensha.jp/secu.html Q1 どこで、どうすれば自転車防犯登録できるの? A1 登録手数料600円(平成27年8月1日より)を支払い必要事項を書類に記載して防犯登録を貼り付けて手続きは完了です。 【600円(非課税)は画像内に記載】 www.y-jitensha.jp/images/bouhan01.gif Q6 自転車防犯登録はどのくらいの期間有効なの? A6 コンピューターに登録されたデータは20年間有効です。 ★宮城県 7年間、600円(非課税) ▼公益社団法人 宮城県防犯協会連合会 www.miyagi-kenbouren.com/service/fkankyo.html#fkankyo03 Q:登録料はいくら? A:自転車1台につき600円(非課税)です。※消費税法により平成15年4月から非課税となりました。 Q:防犯登録の有効期間は? A:登録年月日から7年間有効です。7年過ぎたものは、自動的にデータが抹消されますので、新たに登録する必要があります。 ★福島県 無期限、600円(非課税) ▼公益社団法人福島県防犯協会連合会 www.bouhanfukushima.com/bicycle 手数料は、600円(非課税)です。 福島県の自転車防犯登録は、一度登録を行うと登録を抹消するまで有効です。(定まった期限はありません) ▼福島県警察 www.police.pref.fukushima.jp/02.oshirase/-2seian/-bike/t_4.html ※ 登録手数料は、平成28年4月1日から600円(非課税)に変更されました。(pdf) 【防犯登録の有効期限】 各都道府県で有効期限は異なりますが、福島県で登録を行った場合、有効期限はありません。 (無期限です)ただし、自転車販売店での登録カードの保管期間は7年間です。 なお、廃棄・譲渡等を行うときは抹消登録が必要です。 ○自転車防犯登録事務処理要領の制定について(通達) www.police.pref.fukushima.jp/08.soudan/-jyouhoukoukai/reiki_int/reiki_honbun/u244RG00000488.html www.police.pref.fukushima.jp/03.tetuduki/-jyouhoukoukai/reiki_int/reiki_honbun/u244RG00000488.html (2) B票は、防犯登録所において、登録した日の翌日から7年間保管するものとする。 ※期限は無期限だが「登録所での保管は7年間のみ」 ★茨城県 8年間、600円(非課税) ▼公益財団法人 茨城県防犯協会 ibohan.jimdofree.com/自転車等防犯登録/ 平成27年7月1日から自転車等防犯登録手数料が変更になりました 新規登録・・自転車を購入(新たに登録)する場合 600円(非課税) 防犯登録をすると ☆ 茨城県警察コンピューターに自転車が8年間登録され、自転車登録番号から持ち主が証明されます。 ▼茨城県自転車二輪自動車商協同組合 www.ibarakiken.or.jp/jitensya/main102_02.html www.ibarakiken.or.jp/jitensya/ 防犯登録料 600円(非課税) 有効期間 8年間 (www.ibarakiken.or.jp/jitensya/img/img303.gif) 県警察のコンピュータに8年間登録されます。 手数料は1台600円 ★栃木県 無期限、600円(非課税) (平成27年4月1日から) ▼公益社団法人 栃木県防犯協会 www.totibou.or.jp/regist.html www.totibou.or.jp/pdf/information05.pdf www.totibou.or.jp/images/img_regist/need_item_01_20150323.gif 新規登録料600円(非課税) 有効期限:抹消の届出をするまで有効 2022.5.22 ようやく記載。 「数文字追加するだけ」のことに「年単位の時間がかかった」という意味不明加減には呆れるしかない。 ★群馬県 8年間、600円(非課税) ▼公益財団法人 群馬県防犯協会 www.bouhangunma.or.jp/katudou/jitensha.html (防犯登録の有効期間は8年です。 期間が経過した際は、自転車店で再登録し新しいステッカーを貼付しましょう。 登録料は600円です。) www.bouhangunma.or.jp/katudou/jitensha_faq.html#toi3 問 3 防犯登録の有効期限は、何年ですか? 答 3 8年間です。8年経過したものは順次、抹消されます。 有効期限の8年が過ぎても同じ自転車を乗る場合は、再度、新規登録をしてください。 問 5 登録料はいくらですか? 答 5 自転車1台につき600円(非課税)です。 ★山梨県 10年間、700円(非課税) ▼山梨県警察 https //web.archive.org/web/20200804024616/www.pref.yamanashi.jp/police/p_anzen/anzenansin/jitenshatou.html (以前は未掲載の内容) ↓ www.pref.yamanashi.jp/police/p_anzen/anzenansin/jitenshatou.html 防犯登録の有効期間は、登録後10年間となっています。 防犯登録後、10年を経過した後も自転車・オートバイを利用する場合は、 新たに防犯登録をお願いします。 オートバイと一纏めにされているがようやく10年間と判明。 10年後も継続使用する場合は新規登録。 ▼公益財団法人 山梨県防犯協会 bouhanyamanashi.sakura.ne.jp/entry32.html#ebc 防犯登録をするには、自転車販売店(防犯登録所)に登録料 (山梨県では現在税込み500円)を支払って、 (山梨県では現在700円(非課税)) 「自転車登録カード」に住所、氏名、電話番号を記入して提出するだけでできます。 ▼山梨県自転車・軽自動車商協同組合 (サイトなし) ★埼玉県 8年間、600円(非課税)(※平成30年1月1日から) ▼一般社団法人埼玉県自転車防犯協会 www.saijibou-3916.com/faq_cat/faq1/ 防犯登録の有効年数は何年ですか? 埼玉県の場合は登録した年から8年間有効になります。 有効年数8年を過ぎたらどうなりますか? ついている防犯登録は無効となり、防犯登録のデータは警察のデーターベースから順次削除されます。 同じ自転車を引き続き使用される場合は、防犯登録の再登録(所有者情報の更新)が必要です。 埼玉県の自転車防犯登録料はいくらですか? 埼玉県の自転車防犯登録料は¥600(非課税)です。 防犯登録を行わない場合、罰則はありますか? 防犯登録は法律で利用者に義務付けられていますが、防犯登録を行わない場合において特に罰則規定はありません。 www.saijibou-3916.com/info/352/ 2013年の防犯登録が2021年12月31日に有効期限を迎えました。 期限を過ぎますと現在貼付されているものが無効となります。 詳細はこちらをご覧ください。有効期限一覧早見表 引き続き同じ自転車を利用される場合は再登録が必要です。 再登録方法等はよくある質問の有効期限が過ぎた場合 埼玉県の自転車防犯登録料は¥500(非課税)※です。 ※平成30年1月1日から¥600(非課税)に改定 ★千葉県 10年間、600円(非課税) (2018年4月1日より) ▼千葉県自転車軽自動車商協同組合 chiba-bicycle.com/bouhan_1.html ● 登録料は600円(非課税)で有効期限は10年間です。 Q■ 登録してから10年たったら ■ A 防犯登録の有効期限は10年です。引き続き自転車を利用するときは、再度登録をしてください。 (旧ページ) www.chuokai-chiba.or.jp/cycle/?page_id=1336 登録料として600円(非課税)が必要となります。 ★東京都 翌年から10年間、660円(非課税) (2020年10月1日より) ▼一般社団法人 東京都自転車商防犯協力会 www.bouhan-net.com/qa/ Q1.必ず登録しないと行けないのでしょうか? 罰則規定はありません 自転車が新車、中古車に関わらず防犯登録の対象となります。 防犯登録料として660円(非課税)が必要となります。 防犯登録料として500円(非課税)が必要となります。 Q8. 防犯登録の有効期限は?期限が過ぎれば無効ですか? A.自転車防犯登録の有効期限は登録をした日の翌年初から10年間です。 防犯登録のデータ(情報)は、警視庁にて10年間保管され所有者確認等に利用されます。 10年を経過した登録データは抹消されますので、改めて新規登録の手続きをしてください。 防犯登録料660円(非課税)がかかります。 ■令和2年10月1日(木)より自転車防犯登録料を下記の価格に改定させていただきます。 500円(非課税) ⇒ 660円(非課税) www.bouhan-net.com/img/20200901.pdf 人口が多く収入源も確保できているだろうに600円にしておけばいいものを、 660円まで値上げした影響からか他地域も追随して値上げしている気配もある。 ★神奈川県 7年間、600円(非課税) (2019年10月1日より) ▼神奈川県自転車防犯協会 www.kanajibou.jp/ 防犯協会から皆様へ特にお知らせしたい情報です ・2019年10月1日より『防犯登録料が600円(非課税)』に改定されました ・自転車防犯登録の『有効期限は7年』です! www.kanajibou.jp/faq.html#faq-list04 Q4-6:防犯登録の有効期間(登録日より7年)を過ぎたら、どうなりますか? 防犯登録情報は7年を経過すると順次、抹消の手続きが開始されます。 引き続き自転車を所有される場合は、防犯登録所で再登録を行ってください。 ※2017年6月1日より515→550円に改定 ※2019年10月1日より550→600円非課税に改定 こういう利益になる値上げについては本当に素早いのが何とも・・・。 www.kanajibou.jp/r-faq.html 4-1 : 自転車防犯登録をしないと処罰を受けますか? 自転車防犯登録は法律で義務付けられていますが、しないからと言って罰則規定はありません 4-2 : 有効期間はありますか?また、防犯登録料はいくらですか? 神奈川県の自転車防犯登録の有効期間は登録後7年となっています。 有効期間が過ぎた自転車は「自転車防犯登録甲カード(お客様用)」を持参し再登録してください。 なお、防犯登録料は550円(非課税)となっております 4-3 : 最近自転車防犯登録シールにQRコードが印刷されていますが、何のためですか? 携帯電話の「バーコードリーダ機能」で読み込むと数字が表れます。 この数字は自転車防犯登録シールに印刷されている番号となっており、 今後、盗難車の早期発見や放置自転車の処理等を迅速に行うためにQRコードを印刷しています。 こういう告知は消した上で www.kanajibou.jp/faq.html Q1-1:防犯登録はしなければいけないのですか? 防犯登録は「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的促進に関する法律」で 自転車を利用する者は防犯登録を受けなければならないとされています。 自転車盗難抑止や盗難にあった自転車の被害品の回復に努めることを目的としておりますので、防犯登録を行ってください。 都合の悪い「罰則無し」の事実を隠蔽しようとする。 Q4-1:防犯登録シールにQRコードが印刷されていますが何のためですか? 携帯電話の機能などでシールに印刷されたQRコード(登録番号)を読み取り、防犯対策に役立てております なぜかこれも情報を濁す。 ★新潟県 無期限、600円(非課税) ▼「新潟県自転車軽自動車商協同組合」 www.niigata-cycle.com/safe.html 登録料として600円(非課税)が必要となります。 新潟県の防犯登録に有効期限はありません。 そのため変更や抹消等がございましたら必ず手続きをしてください。 ※登録店での防犯登録カードの保管期間は5年間です。 ▼公益社団法人新潟県防犯協会 niigata-bouhan.or.jp/bicycle/ 登録手数料は600円(非課税)です。 登録手数料500円(非課税)です。 新潟県では不思議なことに2団体で登録している特殊な地域。 ◯ 新潟県の防犯登録に有効期限はありません。住所等を変更をされたり、登録を抹消される場合は、必ず手続きを行ってください。 ◯ 自転車販売店(自転車防犯登録所)の登録カード(控)の保管期間は、5年間です。 一応これで、こちらも情報掲載されたことになるが・・・余りにも遅すぎた。 担当者が長期入院や世界一周でもしていたとでも言うのだろうか。 仮にそうだとしても、後任を選べないことに問題がある。 慎重に進めなければならないような内容でもないのに、決断力があまりにも無さすぎる。 僅かこれだけの情報を掲載するのに「数年」を要する意味が全く分からないので、 情報掲載されたところで、「その程度の情報管理」ということがよく分かったので、 こちらでの登録はオススメはしない。 ★富山県 8年間、600円(非課税) ▼富山県自転車軽自動車防犯登録協会(富山県自転車軽自動車商業協同組合) t-jitensyakumiai.main.jp/bouhan.html 5.有効期間は8年間です。(富山県の場合) 有効期間が過ぎた場合は再登録が必要です。 登録料は有料(600円非課税)です。 ★石川県 7年間、600円(非課税) ▼石川県自転車防犯登録協会(石川県自転車軽自動車事業協同組合) www.ibd.or.jp/touroku/default.html 2.登録料 石川県 600円(非課税) 登録証保管期間 有効期限:7年 ようやくサイトを発見・・・ ▼石川県警 www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/security/security04/security08.html (シールのみで情報なし) www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/sub.html?mnucode=280204 ★福井県 7年間、600円(非課税) ▼福井県自転車軽自動車商協同組合 fjkumiai.blog.fc2.com/blog-category-8.html fjkumiai.blog.fc2.com/blog-entry-50.html 登録料600円(非課税) (ブログ情報では2015.11.17更新) fjkumiai.blog.fc2.com/blog-entry-43.html 防犯登録の有効期限は7年です。 有効期限が過ぎると登録データは自動的に抹消されますので、 更新されたい方は新たに防犯登録をして頂くことになります。 番号は新しいものに変わります。 (公的機関のようなもので無料ブログというのがちょっと引っかかるが・・・コスト削減と見れなくもないか) ▲長野県 無期限、600円(税込) ▼公益社団法人長野県防犯協会連合会 nagano-bouhan.jp/bicycle/ (2022年5月)ようやくサイト改訂を確認。 登録料は600円(税込)です。 防犯登録は非課税のはずなのに、「税込」という独自表記が気になる。 自転車の防犯登録の有効期限は各都道府県により異なりますが、 長野県の場合、抹消するまで有効です。 (自転車販売店では登録した日から5年間登録カード控を保管しています。) nagano-bouhan.jp/news/2017/03/post-43.php 自転車防犯登録費用価格改定のお知らせ 自転車の防犯登録費用につきましては、平成2年から「500円」でお願いしてまいりましたが、 その後の消費税の相次ぐ増税や諸経費の高騰などから、平成29年4月1日より「600円」とさせていただきます。 なぜか分かりにくい位置に[税不明]で表示。 ▲岐阜県 【▲有効期限の情報なし▲】、700円(非課税) ▼公益財団法人 岐阜県防犯協会 www.ccom.or.jp/g-bouhan/ www.ccom.or.jp/g-bouhan/jitensha.html Q4.自転車の防犯登録料金はいくらですか? 登録自転車1台につき600円(非課税)です。 ※令和3年4月1日から700円(非課税)になります。 ↑ 値段が上がったのまでは分かるが・・・ 旧データ──────────────────── Q4.自転車の防犯登録料金はいくらですか? 登録自転車1台につき600円(非課税)です。 Q5.自転車の防犯登録の有効期限を教えてください。 登録日より7年間です。 ↑ これが消えている。 ───────────────────────── [新規登録] ●岐阜県自転車軽自動車商協同組合 www.gifu-jitensya.com/qanda/ Q.防犯登録の料金は? A.防犯登録料は、現在1台につき¥700円(非課税)です。 ▲有効期限情報なし ▲有効期限の情報なし ▲静岡県 【▲有効期限の情報なし▲】、600円(非課税) ▼公益社団法人 静岡県防犯協会連合会 www.shizuoka-bohan.or.jp/bicycle/qa.html Q1. 防犯登録はどこでできるのですか? 自転車防犯登録所(店)でできます。 防犯登録をすると、自転車に「防犯登録番号標」(防犯登録ステッカー)を貼り 静岡県警察本部のコンピュータに登録年月日、 防犯登録番号、車体番号、所有者の住所・氏名(カタカナ)・電話番号等が登録されます。 ↑ 以前のQ1↓で書かれていた「概ね10年間」という記載が何故か消滅。 旧データ─────────────────────── Q1. 防犯登録はどこでできるのですか? 自転車防犯登録所(店)でできます。 防犯登録をすると、自転車に「防犯登録番号票」(防犯登録ステッカー)を貼り 静岡県警察本部のコンピューターに概ね10年間、 登録年月日、防犯登録番号、車体番号、所有者の住所・氏名(カタカナ)電話番号が登録されます。 この場合「概ね」は段階的に削除される目安? ─────────────────────── Q4. 登録料はいくらですか? 登録しようとする自転車1台につき600円(非課税)です。 登録自転車1台につき概ね500円です。 料金で「概ね」というよく分からない表現は何だったのだろうか。 ●静岡県自転車等防犯登録実施要綱の制定について www.pref.shizuoka.jp/police/about/hore/kunre/documents/seian011.pdf 3指定団体は、前記1の警察本部票及び前記2の規定により作成した 電磁的記録の写し(電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものをいう。以下同じ。)を 次の区分に従い、次の期間保管しなければならない。 (2)電磁的記録の写し当該電磁的記録の写しに係る電磁的記録を 生活安全企画課長に送付した日から起算して10年間 ↑ 自動抹消については書いていない。 ●2016.7.3 ▼静岡県自転車軽自動車商業協同組合 www4.tokai.or.jp/siz-jitensya/bohan.html 登録料として600円(非課税)が必要です。 ※「自転車防犯登録」を行わない場合の罰則はありません。 600円(平成28年7月1日~)で「非課税」の案内。 (prestigebike.hamazo.tv/e6909737.html) ▲有効期限の情報なし ★愛知県 8年間、600円(非課税) ▼愛知県自転車モーター商協同組合(愛知県自転車防犯登録協会) www.jitensyabouhan-aichi.or.jp/ufaqs/防犯登録の有効期限を教えてください 愛知県では、登録から8年間有効です。 有効期限を過ぎた場合は、登録取扱所(自転車販売店など)にて再登録してください。 www.jitensyabouhan-aichi.or.jp/ufaqs/防犯登録料は? 防犯登録料は、1台につき600円(非課税)です。 日本語URLにする意味がよく分からないが、ようやく確認できるようになった。 まだまともにサイト開設の兆しすらないような地域よりマシでも、 人口規模的に人数や費用を考えると遅すぎでは。 ●全国の多くの自転車防犯登録協会のサイト情報によれば zenkoku-bouhan.com/?p=142 愛知県の自転車防犯登録協会サイトは「2019.1.23」開設 ▼愛知県警 www.pref.aichi.jp/police/soudan/qa/higaiboushi/bouhantouroku.html 防犯登録の新規登録手数料は600円(非課税) 防犯登録料は500円で、自転車販売店で登録できます。 防犯登録の新規登録手数料は平成30年3月31日までは500円で、4月1日以降は600円です。 ★三重県 7年間、600円(非課税) ▼三重県自転車軽自動車商業共同組合(三重県自転車防犯登録協会) miezitensyakyoudoukumiai.web.fc2.com/bouhantouroku.html 三重県は登録料として600円(非課税)が必要となります。 (2015年4月から) 防犯登録の有効期限は7年です。 更新する場合期限の半年前から手続きができ期限内なら無料で更新できます! 無料更新可能な期間は消滅したようだ。 ▼三重県警 www.police.pref.mie.jp/safety_info/bike.html 手数料は600円(非課税)です。 (防犯登録の有効期限は登録日より7年間です。) www.police.pref.mie.jp/sef_sec_info/taisaku/5jitennsya.htm ★滋賀県 10年間、600円(非課税) ▼滋賀県自転車防犯協会(2020年5月15日開設) shiga-bouhan-bicycle.net/faq/ 防犯登録にはお金がかかるの? 登録料として600円(非課税)かかります。 滋賀県では防犯登録の有効期限は10年です 10年が過ぎると自動的にデータが抹消されます。 登録を継続される場合は再登録をお願いします。 ▼滋賀県警 www.pref.shiga.lg.jp/police/20160999jitennshabouhanntouroku.html www.pref.shiga.lg.jp/police/seikatu/seikatu/tounantaisaku/104770.html ※ 滋賀県では防犯登録の有効期限は10年です。 10年が過ぎると自動的にデータが抹消されます。 登録を継続される場合は再登録をお願いします。 滋賀県での登録手数料は 600円(非課税) です。 ★京都府 10年間、600円(非課税) (2020年5月1日~) ▼京都府自転車防犯登録推進協議会 www.kyoto-bicycle.net/ 2019年10月現在ようやく【有効期限】が再掲載。 www.kyoto-bicycle.net/tourokuwoshiyou.html 京都府の有効期間は登録をされた日から10年間です。 ↑ ちなみに「2016年10月当時」は同じページに書かれていなかったことを確認しておきたい。 https //web.archive.org/web/20161101215230/www.kyoto-bicycle.net/tourokuwoshiyou.html (有効期限を記入していた[防犯登録推進協議会よりお知らせ]部分が空白に) ↓ webアーカイブに記載されていた当時の内容 https //web.archive.org/web/20161111015803/www.kyoto-bicycle.net/ 平成26年6月1日から自転車防犯登録有効期限を10年に延長しました。 尚、平成26年6月1日以前にご登録された方は登録年月日から起算して10年間に自動的に延長されます 延長の為の手続き及び登録費用はかかりません。 www.kyoto-bicycle.net/tourokuwoshiyou.html 平成27年4月1日から自転車防犯登録料は510円(非課税)に変更になりました。 ↓ www.kyoto-bicycle.net/tourokuwoshiyou.html 登録料金は¥600(非課税)となります。 www.pref.kyoto.jp/fukei/bohan/touroku/index.html 600円(非課税、令和2年5月1日から) ●京都府サイト faq.pref.kyoto.lg.jp/faq.asp?faqno=00014 なお、防犯登録の料金は510円です。 (令和2年5月1日から登録料が600円に変更予定)で、防犯登録の有効期間は10年です。 ●[京都]ようやく改めて有効期限10年の記載を確認 this.kiji.is/554473750530868321 「10年以上乗ってきた自転車を盗まれました。自転車の防犯登録をしたはずなのに、 登録先の協会や警察でデータが廃棄済みと聞かされ、途方に暮れています」との声が、 京都市中京区の女性から京都新聞社の双方向型報道「読者に応える」に寄せられた。 意外と知られていない、自転車防犯登録の「有効期限」。 長年乗っている自転車の防犯登録の扱いは、都道府県によってまちまちだ。 女性は7月9日に京都市内で自転車を盗まれたという。 翌日、中京署木屋町二条交番に届け出ると「防犯登録番号を調べてきて」と告げられた。 購入したのは13年前で、自宅を探しても登録カード(控え)が見つからない。 購入店に問い合わせたが記録はなく、京都府自転車防犯登録推進協議会(下京区)に問い合わせて 「京都府はデータ10年保存」であることを知らされたという。 やはり京都の有効期限は10年のようだ。 そして記事を1ヶ月ほどで消す気がないなら 7月9日だけでなく、西暦を「2019年」と書いておくべきだろうと。 同協議会は「防犯登録から10年が経過する前に、再登録してほしい」と話している。 京都府警も自転車防犯登録データは10年保存で運用している。 京都の場合、自転車の所有者の手元にある控えカード裏面に「有効期限10年」と明記されている。 しかし、自転車の所有者には、永年保管だと思い込んでいる人も少なくないようだ。 その管轄である京都府自転車防犯登録推進協議会のサイトに 2019年10月現在ようやく【有効期限】が再掲載。 www.kyoto-bicycle.net/tourokuwoshiyou.html 京都府の有効期間は登録をされた日から10年間です。 ↑ ちなみに「2016年10月当時」は書かれていなかったことを確認しておきたい。 https //web.archive.org/web/20161101215230/www.kyoto-bicycle.net/tourokuwoshiyou.html しかしなぜ放置していたのかという話になるが 取材があるまで全く気付いていなかった可能性すらある。 もし「防犯登録カードの裏面には書いているからいいだろう」と 本気で思っていたとすれば相当酷い感覚。 周知が足りない以前に「自サイトでの最低限の告知」すらできずに 「登録が消えてる?10年で消えますよ?書類紛失するのが悪いね」 で済ませるつもりだったのだろうか。 こういうまともに告知すらできていなかったような地域では特に (「職質」に遭ったことがないという人であれば) そもそも防犯とは名ばかりの実質「所有者登録」には 罰則がないので「登録しない」という選択をするのは 「杜撰な状態に民意で対抗するためには」間違っていないと思う。 ──────────────────────────── そしてこの記事で言えば更に問題の箇所も・・・ 他府県に転居した場合は防犯登録も変更が必要。 簡単に変更できそうなニュアンスになっているが、 一旦「抹消」という手続きを経てから改めて新規登録という面倒極まりない手順が必要なはず。 当たり前だが「全国共通ではない欠陥システム」だからこういうことになる。 いや、しかし変更が必要であれば 通販で販売地域の防犯登録シールの発行は 届いたらすぐに変更しないと全て違反になるのでは?? そもそも「同地域購入以外では発行してはいけない」という ルールができていて然るべきだがそのような規制がどこに? 「実際には他の都道府県への転居で登録変更の必要はない」が、 他の地域登録であれば「職質時に警官がその地域にまで問い合わせする手間が増える」ことで その自転車に乗っている人の「時間が無駄にとられる」というだけ。 ★大阪府 10年間、600円(非課税) (平成27年4月1日から) ▼大阪府自転車商防犯協力会 www.bouhankun.com/ ようやく更新。有効期限が10年と明記された。 フリマアプリでの購入や譲渡時の注意点などの詳細も掲載。 bouhankun.com/entry/flow/ 防犯登録の情報は自転車販売店で防犯登録カード控を7年間、大阪府警察では電子データとして10年間保管しています。 bouhankun.com/step/flow/ 防犯登録データは大阪府警本部のデータベースに10年間保管されています。 登録後、10年を経過した防犯登録データは削除されますので再度新規登録をお願い致します。 その際、600円(非課税)の登録料が必要になります。 ★奈良県 10年間、600円(非課税) ▼奈良県自転車軽自動車商協同組合 www.jitensya-nara.com/registration.html#sec03 3.防犯登録の有効期限 防犯登録の有効期限は10年間です。 10年を経過した後も自転車を利用する場合は、新たに防犯登録をお願いいたします。 購入時の防犯登録カード(お客様用)・自転車本体・身分証明書を持参のうえ、登録所(販売店)で行ってください。 新たに防犯登録を行いますので登録費用が発生します。600円(非課税) ─────────────────────── ▼旧サイト:▼奈良県自転車軽自動車商協同組合 jitensya-nara.com/security.html 平成29年2月1日より 防犯登録料 現行500円から600円に変わりました。 防犯登録有効期間が7年から10年に延長されました。 発行済みの防犯登録証についても10年保存に変更いたしております。 (データは登録年月日より10年間保存されます。 発行済みの防犯登録証についても10年保存されています。) ─────────────────────────────── ▼奈良県警 www.police.pref.nara.jp/0000001222.html 自転車防犯登録は、平成29年2月1日から、 ○ 自転車防犯登録料…500円→600円(非課税) ○ 登録期間 …7年→10年 自転車防犯登録にはお金がかかるのか。 登録手数料として600円(非課税)がかかります。 自転車防犯登録の有効期限は? 販売店にて登録した日から10年間です。 ★和歌山県 無期限 、750円(非課税) ★和歌山県警サイト内にて値上げを確認 2022.5.1 安全な暮らし www.police.pref.wakayama.lg.jp/01_anzen/ ↓ 和歌山県内での自転車防犯登録について(PDF) www.police.pref.wakayama.lg.jp/01_anzen/bouhan/documents/bouhantouroku.pdf 【防犯登録料・防犯登録の有効期限】 ・登録料:750円(非課税) ・有効期限:抹消の届出をするまで有効 ★和歌山県警サイト内にて有効期限と(非課税)を確認 2021.9.19 ○ 和歌山県自転車防犯登録協会の自転車防犯登録の有効期限については、 抹消届を受理するまで有効です。 ○ 和歌山県内での自転車防犯登録手数料は606円(非課税)です ▼和歌山県自転車軽自動車商業協同組合(和歌山県自転車防犯登録協会) www.wajikyo.jp/bouhan-seal.html 4. 防犯登録の費用 750円(非課税) 令和4年4月1日改定 5. 有効期限は登録の抹消をするまで有効です。 2022.5.10 ようやく更新を確認・・・。 たったこれだけの情報を追加するだけでも、わざわざURL変更しないと追加できないような状況だったのだろうか? www.chuokai-wakayama.or.jp/wajikyo/bouhan-seal.html 600円(非課税) 平成27年4月1日改定 606円 令和元年10月1日改定 ★兵庫県 10年間、600円(非課税) (2019.10.1~) ▼一般社団法人 兵庫県自転車防犯登録会 hyogo-cycle-bouhan.or.jp/qa.html Q.1自転車防犯登録にはお金がかかるの? 登録手数料として600円(非課税)かかります。 ●兵庫県の有効期限部分の改訂確認 Q.2自転車防犯登録の有効期間は? 「自転車防犯登録所」(販売店)にて登録した日から10年間です。 ただし、2019年9月30日までの登録については7年間になります。 ★鳥取県 10年間、620円(非課税) ▼公益社団法人鳥取県防犯連合会 tottori-bouhan.or.jp/qa.html Q9 防犯登録の有効期間は何年ですか? A 10年間です。 Q10 10年が経過するとどうなるのですか? A 登録は自動抹消されます。 したがって、継続して使用される場合は、再度、登録をする必要があります。 Q11 登録料はいくらですか? A 登録手数料は620円(非課税)です。 ここでも値上げ。 tottori-bouhan.or.jp/asset/00032/bouhantouroku/kaitei.jpg 令和元年10月1日から自転車防犯登録費用が600円から620円に改定されます tottori-bouhan.or.jp/newpage12.html Q11 登録料はいくらですか? A 登録手数料は600円です。 ★島根県 10年間、600円(非課税) ▼島根県警察 www.pref.shimane.lg.jp/police/01_safety_of_life/safety_town_planning/matidukuri/jitensha.html ◇防犯登録の有効期間は何年ですか? ◆10年間です。 10年経過すると、登録は自動抹消されます。したがって、継続して使用される場合は、再度、登録する必要があります。 ◇登録料はいくらですか? ◆登録手数料は、600円(非課税)です。 島根県自転車防犯登録制実施要綱の制定について (平成28年2月29日 https //www.pref.shimane.lg.jp/police/06_information_disclosure/kunrei_tsuutatsu/seikatsu/seikatsu.data/seiannki_jitenshabouhantouroku_youkou.pdf 登録の有効期間は、登録の日から10年とする。 ★岡山県 無期限、750円(非課税) (2020年10月1日から) ▼岡山県自転車防犯登録会 www.bouhan-touroku.com/faq/ 有効期限はありますか? 岡山県の防犯登録に有効期限はありません。 そのため変更や抹消等がございましたら必ず手続きをして下さい。 登録されているデータが正確でないと盗難車が見付かった場合など警察からの連絡が取れなくなります。 防犯登録料はいくらですか? 岡山県では750円(非課税)で行っています。 (値上げ前は600円(非課税)だったので150円の値上げ) 罰則はありますか? (略) 防犯登録を行わない場合の罰則は定められてはいません。 ●【店舗での防犯登録カード保管なしに変更】 www.bouhan-touroku.com/what/ 店舗では防犯登録カード登録所用を5年間保管します。 店舗では防犯登録カード登録所用を10年間保管します。 有効期限はないが【店舗での保管期限は10年間】。 ↓ 同時に防犯登録カード(2枚複写)に必要事項を記入し、防犯登録カードお客様控をお渡しします。 店舗に控えはありません。カードは絶対になくさないでください。 後日、自転車販売店は防犯登録カード提出用を登録会本部に提出します。 ※2枚複写=1+1枚の2枚(1枚は登録者自身が持ち帰り、もう1枚は警察へ提出され登録に使用) www.bouhan-touroku.com/onegai/ (登録会にも店舗にもカードは残りません。) ★広島県 20年間、650円(非課税) (2021年1月1日~) ▼広島県自転車共同組合 www.tps-hiroshima.com/security www.tps-hiroshima.com/files/9515/9969/8216/2021.png 2021年1月1日~有効期限が20年間に変更。 料金が600→650円に値上げ。 www.tps-hiroshima.com/files/8714/2526/9335/2015bouhan_tex.gif 9.防犯登録の有効期限は10年です。 平成30年(2018年)1月 1日から防犯登録手数料が600円(非課税)に変更。 www.tps-hiroshima.com/security 登録料 1台 500円(非課税) [登録料に、手数料等も含まれています。¥500円以上、請求する事はありません。] ★山口県 8年間、650円(非課税) ▼山口県警察 www.police.pref.yamaguchi.lg.jp/kurashi/pc_b001_000056.html www.police.pref.yamaguchi.lg.jp/files/300353258.png ●山口県警察本部 くらしの安全 安全に関するお知らせ 自転車防犯登録 www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/10594.html www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/image/11259.png 一応ページは出来たものの、何故か画像のみ。 検索で確認させたくはないのだろうか。 代わりに文字起こし ↓ 登録料金は2019年(令和元年)10月から 650円(非課税)となっています。 防犯登録の有効期間は8年です。 同、県警サイト内で有効期限も確認できる。 www.police.pref.yamaguchi.lg.jp/shinsei/page_a003_000008.html ●山口県自転車防犯登録実施要綱(平成11年3月20日) www.police.pref.yamaguchi.jp/files/300179743.pdf www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/11145.pdf 3 1により登録したデータのうち、登録の日から起算して8年を経過したものにあっては その年の12月末日に抹消することができる。 ●防犯登録抹消申出書 www.police.pref.yamaguchi.jp/contents/pc_b001_000015.html www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/10092.html ▼山口県自転車軽自動車商協同組合(サイトなし) 無関係?(山口県防犯連合会) www.bouhan-yamaguchi.sakura.ne.jp/ ▲徳島県 【▲有効期限の情報なし▲】 、630円(非課税) ▼徳島県自転車軽自動車商協同組合 2020年6月30日~ www.tokushima-jitensha.com/ 2019年10月1日 徳島県の自転車防犯登録料が 600円(非課税)から 630円(非課税)となりました。 ▼公益社団法人徳島県防犯協会 www.tokushima-bouhan2.jp/自転車防犯登録/ 自転車防犯登録要領「一部改正27.12.15」~自転車利用者用抜粋 pdfで色々上がってはいるが肝心な有効期限の情報は無い。 ●[徳島県]値上げは迅速でも情報公開力は低い ▼公益社団法人徳島県防犯協会 www.tokushima-bouhan2.jp/自転車防犯登録/ 令和元年10月1日から徳島県の自転車防犯登録料は630円になっています。 平成29年4月に600円に上げたばかりで、また中途半端に上げる。 他地域でも見られるが・・・ 全国的に分かりやすく600円で統一すればいいものを こういう地味な値上げ合戦は非常に迷惑。 「まともな交通安全啓蒙活動をしている」という誇りがあるなら 寄付金を募るだけで十分だろうと。 極端な過疎で登録者が少ないわけでもなさそうだが、余程経営に行き詰っているのだろうか。 しかも情報公開がまともに出来ているのかと思えば 未だによく分からない有効期限から こういう頻繁な値上げで「セコく稼ごうとする姿勢」からして信用に値しない。 個人的には徳島県では(職質に時間がとられるとしても)未加入を推奨する。 不誠実な対応でも素直に黙ってお金を払えばいいという態度には拒否すべきだろう。 【防犯登録未加入でも罰則はありませんので、本来は"希望者のみ加入できる"仕組みです】 【警察に必ず探してもらえる(見つかる)という保証も一切ありません】 実際に役に立つとは限らない"シールお守り"に頼るよりも 「固定物に施錠できる1万円以上の錠前を2つ以上」や 「GPS」や「防犯アラーム」を付けるほうが遥かに防犯効果が高いのは言うまでもない。 「最低限の情報公開もできていないのに」権利(金銭要求)ばかり主張するのは横暴では? ※もし有効期限が不定なら 「不定」とした上で、 ○年○月○日時点で削除された防犯登録の日数から 「目安となる有効期限」を公開すればいいのと、 単純に「他地域同様に一定年数経過で完全に消去する」という方針にすればいいだけ。 消費者目線で「わざわざ分かりにくくする必要がどこにあるのか」という。 徳島県に限ったことでもないが、いい加減有効期限を書いていない地域には 「警察トップの警察庁から直々に指導(警告)すればいいのでは」と思うが・・・。 徳島県は防犯登録料は非課税500円 ↓ 自転車防犯登録実施要領が一部改正され平成29年4月から施行されます。 防犯登録料が600円に改定されます。 ▼自転車防犯登録に関する「よくある問い合わせ」より あなたのお手元に自転車を購入時に販売店から交付された 防犯登録カード第2票(お客様控)があればデータが記載されています。 保管していない場合は、購入した自転車店で3年間はカードが保管されていますので問い合わせて下さい。 購入後相当長期を経過している場合は、最寄りの警察署にご相談してみて下さい。 「自転車店での保管は3年間」以降の有効期限は不定 [▼参考情報](※消滅はするようだが、具体的な期限が存在しない) ▲有効期限の情報なし※約7年間~[▼参考情報] ★香川県 無期限、625円(非課税) ▼香川県自転車軽自動車商協同組合 kagawa-jitensya.com/bouhan/ 防犯登録料は香川県では625円(非課税)です。 Q6 防犯登録に有効期限はありますか? A 香川県では防犯登録は無期限ですから、削除届を警察署に提出するまで有効です。 ●香川県は2019年10月1日から616円→625円に値上げ 防犯登録料は香川県では616円(非課税)です。 kagawa-jitensya.com/news/detail/429 kagawa-jitensya.com/wp/wp-content/themes/kagawajitensya/assets/img/news/kaitei20190906.png まるで食料品の値上げのような端数9円の値上げ。 更新タイミング的に日付があっても11月に入ってから更新か、 こちらの10月下旬の確認時の見落としか分からないが10月1日から変更。 ★愛媛県 15年間、600円(非課税) ▼公益社団法人 愛媛県防犯協会連合会 www.ehime-kenboren.com/oa-03/oa-03-04/oa-03-04-01/index.html 防犯登録料 600円(非課税) 有効期間 登録日から15年 ▼松山西地区防犯協会 nishibo-han.sakura.ne.jp/touroku.html 登録の有効期限は、10年間です 登録料は、1台500円です ↓ 登録料は、1台600円(内税)です 登録の有効期限は、15年間です ★高知県 10年間、600円(非課税) ▼高知県自転車二輪車商協同組合 kochi-bicycle.jp/publics/index/12/ 登録料として600円(非課税)が必要となります。 kochi-bicycle.jp/files/content_type/type006/85/p/201702281903133132.jpg (平成29年4月1日より500→600円非課税に、有効期限7年→10年間に改定済) ▼高知県警 www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/seian/kikaku/bouhantouroku.html 平成5年4月1日より自転車防犯登録制度が開始していますが、登録の有効期間は7年間となっています。 7年経過と同時に登録は抹消されますので登録を更新するためには、「更新登録」の手続が必要です。 登録の有効期間 防犯登録をした日の翌年の初日から起算して10年間になります。(これまでは7年間でした。) 新規登録 新しく自転車を購入したり譲り受けた場合、防犯登録をしていない自転車を登録する場合、 防犯登録の有効期間が過ぎた場合などに行う登録です。 更新/変更300円(税不明)の部分は消えた。 ★福岡県 10年間、600円(非課税) ▼公益社団法人 福岡県防犯協会連合会 www.fukuboren.com/cts11-3.html Q2.登録費用ってどのくらいかかるの? A2.自転車1台につき、500円です。 ↓ A2.福岡県は自転車1台につき600円(非課税)です。 Q3.防犯登録の有効期間は? A3.福岡県は登録した日(登録年月日)から10年です。 ※登録年月日が平成29年3月31日までの場合は7年です。 有効期間が過ぎた時は、新たに登録をする必要があります。(登録費用が必要です。) Q4.防犯登録の保管期間は? A4.福岡県は登録した日(登録年月日)から保管期間は7年です。 保管期間が過ぎた時は新たに登録をする必要があります。(登録費用が必要です。) 旧情報の「保管期間」から「有効期間」に変更。 ★佐賀県 10年間、600円(非課税) ▼佐賀県警察 www.police.pref.saga.jp/seian/gaitouhanzai/_1342.html ↓「佐賀県警察のホームページは令和2年12月1日にリニューアル」の影響でURL変更 www.police.pref.saga.jp/kurashi/bohan/_1342.html 防犯登録の有効期間は10年 、登録料金は600円(非課税)となっています。(令和2年9月末現在) (有効期限が10年間になったのは2015年4月~) ▼公益財団法人 佐賀県防犯協会(貸借対照表,収支予算書など) www.disclo-koeki.org/06a/00857/index.html ★長崎県 10年間、600円(非課税) ▼長崎県二輪車自転車商協同組合 nagasakimcbc.xsrv.jp/bouhantouroku/ 登録料600円(非課税) 有効期限登録日から10年間 ★熊本県 15年、600円(非課税) ▼公益社団法人 熊本県防犯協会連合会 www.k-bouhan.sakura.ne.jp/service/bouhan-qa.html#q6 Q6.防犯登録の有効期限は?期限が過ぎれば無効ですか? A.自転車防犯登録の有効期限は登録受理日から15年です。これを過ぎた場合は、再登録してください。 www.k-bouhan.sakura.ne.jp/service/bike.html#shop 登録料600円(非課税) ▼熊本県自転車二輪車商協同組合 www.jitensya-net-k.jp/複製-組合紹介 登録料 600円(非課税) 有効期限 登録日から15年間 ▼旧情報 www.jitensya-net-k.jp/index.htm 防犯登録料金変更のお知らせ 平成29年4月1日より自転車の防犯登録料金が500円(非課税)から 600円(非課税)に変更になります。 www.jitensya-net-k.jp/bouhan/bouhan.htm (1) 登録料500円 www.k-bouhan.sakura.ne.jp/services/bike.html 手続き・抹消手続きに関するチラシ(PDF 202KB) www.k-bouhan.sakura.ne.jp/img/common/tirashi.pdf 熊本県警システムでの防犯登録情報管理システムに登録されたデータについては、 新規登録の申出のあった日から15年を経過した日まで保存します。 ★大分県 10年間、600円(非課税) (平成29年4月1日から) ▼公益財団法人 大分県防犯協会 oita-bohan.sakura.ne.jp/top.html oita-bohan.sakura.ne.jp/b2/index_4.html Q2 登録費用ってどのくらいかかるの? A.自転車1台につき、600円(非課税)です。 Q4 防犯登録の有効期限は? A.大分県は登録した日(登録年月日)から10年間有効です。 (旧サイト) https //web.archive.org/web/20181107231326/www.geocities.jp/oita_bohan/b2/index_4.html Q2 登録費用ってどのくらいかかるの? A.自転車1台につき、500円です。 Q4 防犯登録の有効期限は? A.大分県は登録した日(登録年月日)から10年間有効です。 A.自転車1台につき、600円です。 削除された情報↓ (平成19年10月1日より、7年保存から10年保存に変わりました。 平成19年10月1日より以前に防犯登録した方で、 平成19年9月30日現在で登録が7年経過した方については有効期限が切れています。 平成19年10月1日現在でまだ7年経っていない方は3年延長になります。) (2019年3月31日閉鎖になったジオシティーズ版) https //web.archive.org/web/20190330211040/http //www.geocities.jp/oita_bohan/top.html 平成29年4月1日から600円に変更 (「税不明」) ★宮崎県 7年間、600円(非課税) ▼公益財団法人 宮崎県防犯協会連合会 bouhanmiyazaki.com/touroku.html#q03 Q3:自転車防犯登録費用はいくらですか。そのほかに準備するものがありますか? A 自転車1台につき600円(非課税)です。 bouhanmiyazaki.com/touroku.html#q04 Q4:自転車防犯登録に有効期間はあるのですか? A 各県で異なりますが、宮崎県における自転車防犯登録の有効期間は7年です。 有効期間が過ぎたときは新たに登録する必要があります。(登録費用が必要です。) 「登録料」 H29.4.1付で500円を600円に変更 第3編 生活安全/第1章 生活安全企画/第1節 地域安全 「宮崎県自転車等防犯登録実施要綱」並びに「宮崎県自転車等防犯登録実施細則」の制定について(例規通達) www.pref.miyazaki.lg.jp/police//reiki/40390910003200000000/40390910003200000000/40390910003200000000.html 第7 登録の有効期間は7年とする。 ★鹿児島県 12年間、600円(非課税) ▼公益財団法人 鹿児島県防犯協会 www.kagoshima-bouhan.com/register_qa.html#q3 Q3:自転車防犯登録費用はいくらですか。準備するものがありますか? A3:自転車1台につき600円(非課税)です。 Q4:防犯登録の有効期間は何年ですか? A4:各県で異なりますが、鹿児島県における自転車防犯登録の有効期間は12年です。 登録から12年を経過すると自動的に登録が抹消されますので、 引き続き自転車を使用される場合は、再度登録する必要があります。 www.kagoshima-bouhan.com/register_system.html 登録の日から12年間、登録データは県警察本部で保管・管理されます。 ▲沖縄県 ▲5年間(ではない)、600円(非課税) ▼沖縄県 防犯協会連合会 www.okikenboren.or.jp/system.php#i03 防犯登録手数料は600円(非課税)で、その有効期間は5年間です。 とあるが、実際は5年間で期限切れではないという。 www.okikenboren.or.jp/entry_list.php?d=2018-01 自転車防犯登録料が平成30年4月1日から600円に改正されます。 ●10年後に戻ってきた自転車の謎 www.okinawatimes.co.jp/articles/-/165978 2007年に浦添市の自宅で盗まれた自転車。 「10年経って戻った」という珍しい出来事としてのニュース。 それよりも問題は・・・ www.okikenboren.or.jp/system.php#i03 防犯登録手数料は600円(非課税)で、その有効期間は5年間です。 これが他の地域で聞いたことのある「X年間は目安で新規登録後に古い物から消えていく」 というのであればまだ分かるが、 この期限設定であれば2012年に登録切れ=本来は書類等は抹消していなければならないはず。 ▼「盗難被害届」が出れば防犯登録の有効期限は20年に延長? 窃盗罪は7年で時効でも所有権失効までには20年も必要になるという点から 所有権そのものは元の持ち主にあったと考えるのが妥当。 そう考えると「盗難の届け出があった場合のみ」有効期限は延長されると考えるべきなのかと思っていたが、 沖縄県警で保管している防犯登録のデータは実際には「有効期限5年ではない」という話なので、 「5年間」と書いていることは非常に紛らわしく問題があると考える。 www.okikenboren.or.jp/system/model_bicycle.html 登録手数料 防犯登録手数料は500円で、その有効期間は5年間です。 ▲有効期限の情報が不正確 ●【期限不明】で書いていない地域について 期限はきちんと書いて欲しい。 直接問い合わせるのが早いが、サイトすら持たないようなところは 活動内容すら不明瞭で余計に不信感を募らせているように思う。 破棄・譲渡時の抹消方法・景品の場合など兵庫県のページが分かりやすい。 ●料金については 既に手数料が含まれているため、過剰に手数料上乗せをしている店にも注意。 (通販や他店購入の持ち込み対策で高いというならまだしも自店購入でも小銭稼ぎをしたがる店はあまり信用できない印象) 値段については店でTSシールとセット販売しかしていないような店もある。 個別に自転車保険に入るつもりであれば必ず「防犯登録のみしかしない」と断ること。 (TSシールを貼るつもりがないのであれば整備はしないという店にも注意が必要。個別保険も否定していることになる) 正確な情報を把握せず店の言うことを鵜呑みにして期限がない地域だと思っていたら、 警察のほうには既にデータがないということもありうるので注意。 ●個人店で持ち込み自転車の防犯登録をしたからない理由 joytrade.net/modules/pico/index.php/content0065.html 防犯登録も、受け付けたお店が書類を[5年~無期限]保管しなければならない、 防犯登録した ユーザーが書類を無くして問い合わせしてきたときなど、 過去にさかのぼって控えをひっくり返さなければならないなどの手間がかかるため、 決められている(地域によって異なる約500円の)料金では割りにあわないことのほうが多く、 自店で販売した自転車以外は防犯登録をしたがらないお店も多数あります。 個人営業の自転車店で防犯登録を断られた”という話もよく聞きますが、内情を考えると無理も無いように思います。 ↓ 盗難時だけ登録情報の掻き出し作業を強いられるのであれば断りたくもなるのも分かるが、 点検や修理で頼ってもらい次回は購入されるように新規顧客の芽を育てるという考えが微塵もないとすれば残念。 使い方や距離や頻度によっては安物を買えば高くつくだけということもあるということを、 愚痴や文句にならないよう配慮をしながら丁寧に示しつつ、 どう理解してもらうかを熟知しているようであれば客はいずれ増えるように思える。 「防犯登録の項目の書き換え」 拒否するとしても、どう理解してもらうかを実践できている店は信用したくなる。 「現状で客数も利益も十分なので、もうこれ以上増えてもらっては丁寧に作業できる限界を超えてしまうため困る」 という許容量の問題で新規客を断るということも考えられる。 (だからといって、安易に事業拡大というわけにもいかないのは 趣味で店を開けているだけとか、事業目線で見れば当人ではない従業員が意思に反することをしかねず 結果的に店そのものの信用を落とすことになれば本末転倒というところにまで行き着く) (2015.8.30) ●個人店で持ち込み自転車の防犯登録をしたからない理由2 jitensyazamurai.com/db/archives/4437 「手間がかかる割にリターンが少ない」と思われるので関わりたくない、 購入証明の確認での意思疎通でも時間をとられかねないので 自店の顧客に比べて優先度は低くなるのも分かる。 しかし、一般車(シティサイクル・ママチャリ)系では そもそも自転車に大して関心がないので余計に店へ来ないだろうというのは商機を逃してるようにも思える。 「放っておいてもそのうちウチを頼って来てくれるだろう」という意味合いであれば余りにも受動的。 (客を増やしたいのであれば)「どうやったらウチの顧客に出来るのか」という思案から出来る手段を その防犯登録という機会を逃さずに貪欲に食らいつけるかどうかだと思う。 何しろ「通販購入ということで尚更品質が怪しく、雑な組み付けが混ざりこんでいる可能性が大いにある」 「怪しい品質・雑な組み付け」→「不具合が起こる可能性が高い」 ということは・・・採ればいい手段は自ずと見えてくる。 許可してもらえなかったとしても、次回訪問を促すための方法は他にも考えられる。 その次回訪問時に「修理できる部分と出来ない部分」や 「変更や修理すれば何がどう変化するのか、どう快適になるのか」といったことを説明できるだけの 分かりやすく説得力のある材料や資料も必要になる。 (タダ働きにならないように念入りに説明する必要もある) 「客は勝手に増えるだけではなく、店で出来ることをアピール/提供し増やすもの」だと思っている。 せっかく「丁寧で細かい技術」があっても「丁寧で細かい接客術」がなければ宝の持ち腐れになりかねない。 店の作業感だけで「店での防犯登録を強いられている」というのであれば「発想の転換」をすることで その作業がボランティアではなく、真っ当な手段で金にも成り得ると思えるかどうか。 無論、時間的にも許容量の問題でどう考えても限界であれば断ることもあるかもしれない。 しかし、断る店のイメージとして 「(自店購入ではない通販購入車持ち込みで)防犯登録だけとかそういうのはやってないから他所に行ってくれ」と 理由も一切説明せずに、さっさと帰れというような表情で威圧感を出したり、 理由を聞かれても単に「いやそういうのだけ頼られてもこっちとしては割に合わんし面倒だから」と言って 「冷たく邪険に扱う」ことで 「あの店に防犯登録行ったら鬱陶しい客と決め付けられて感じ悪かった」 と (本当にその客の感想だけで済むと思えるならそれでも構わないのかもしれないが) 「店自体へのマイナスイメージ」が流布されてしまうということへの懸念がないことは一考の余地がある。 何も「(公道を走行すれば)違法になるフル電動自転車を組み立てろ」とか、 「貴重な廃盤パーツを見つけ出して直せ」とか 「保証残したままフル改造しろ」といった無理難題を押し付けられて (無理難題については地域や組合や店単位でも「これはこういう理由により作業できません」と「明示」しておいたほうが 良さそうに思えるが、その都度詳細を説明するか、「問答無用でさっさと帰れと一蹴してしまう」ほうが早いのだろうか。 無駄なやり取りを省略できて効率的に思えるが・・・) それに応えられなかったからレッテルを貼られるというわけでもなく、 例えば「こちらとしては応じたい気持ちはあるが高齢で体力的にも限界なので 今後の盗難があったときに情報の照会を考えたときにも数年先も見えないので応じられそうにない」といった 「やむを得ない事情」があれば納得してもらえると思っている。 それでも納得してもらえなかったら、近隣の人の良さそうな自転車店を紹介してあげれば 自転車店自体へのイメージも悪くならずに済んで、 結果的に自転車そのものへの印象も良くなるまでもないとして、 悪くはならないことは十分意味があるのではないだろうか。(2016.4.10) ●[店]防犯登録だけすることが割に合わない理由 本人確認等の手順は割愛するとして、 所謂「7分組や9分組」を真っ当に走れる状態まで修正しなければ登録しない理由について。 ▲どんな不具合でも持ち込み店のせいにされかねない ▲安いからこそ逆に手間がかかる ▲精度の低さに見合う時間と工賃に納得してもらえない場合がある 店の方針次第なので一概にこれといった最適解はないが、 「TSマークとセット」でなければ取り合わないという店もあるようだ。 しかしながら、 「パッと見ても分かるような不具合状態」を指摘して、それでも持ち込み客が「構わない」と言い張るのであれば 「誓約書にサインさせることで」回避するという方法がないとはいえないが・・・、 いや、そもそも「有料点検を拒否する」ということは「不完全であることを享受している」ということになるので 不具合が起こったとしても、「安全性を軽視した客の選択であり」店への責任追及自体が無効に思える。 というより・・・ 「雑整備車両を世に送り出す商売がまともな選択かどうか」ということでもあるが、 「実店舗の新車でも雑整備が当たり前のような売り方」や 「雑整備の自転車がそこらじゅうに溢れている」という状況からして 「真っ当に走れる自転車を作る」という感覚は、 そういう雑自転車でいい層からしてみれば「神経質すぎる」ということなのだろう。 だからこそ、 説明が面倒でもそこは余計な2次被害を出さないためにも こういう経営方針の店の場合であれば、持ち込み者自ら「断りたくなる明確な理由」を提示すれば 正反対の「雑整備自転車だらけの、どんな自転車の登録だけでも大歓迎」という店に流れていくはず。 それでも、 何がどう違うのかを説明だけでは「そういう感覚がないので理解ができない」として、 それを覆すために一度「本体価格は安くても真っ当に整備した自転車」に乗ってもらって 気付かせることが出来る可能性もあるのではと考えなくもない。 ●防犯登録ができない自転車について irodoriworld.com/archives/3640 (コメント欄) 「産廃業者から譲り受けた場合、前所有者が分からない場合は新規での登録は」「出来ない」 先日、警察署へ行って確認してきましたのでご報告させていただきます。 結論から言いますと、登録は出来ないようです。 前所有者が分からない場合は譲渡手続きや前登録の抹消が出来ない。 再登録しても前所有者の登録と二重登録になり窃盗の疑いがかかる。 そのまま乗っていても窃盗の疑いがかかる。 警察では、盗難届けが出ているかは教えてくれるが、 当たり前ですが個人情報は教えてもらえない。盗難届けが出ている場合はその場で没収される。 上記のような回答でしたので、産廃業者さんやリサイクルショップなどからの自転車は 譲渡証明などの書類が揃わない物に関しては、残念ですが買わないのが良いようです。 もしかしたら警察署によって対応は異なるかもしれないが、 基本的にどこの誰のものか分からないような自転車は「買ったり(貰ったり)しないほうがいい」が、 「防犯登録に大した効果はないし罰則もないので(職質で多少面倒が増えるとしても)不要」というのであればそれでも構わない。 ●役に立たない防犯登録 簡単に情報開示できないので情報保持では安全とも言えるが、 盗難車と仮定すれば本当に困っている人にとってこれほど頼りないものはない。 いっそのこと名称を実質殆ど意味を成していないとしか思えないので 「”防犯”登録」ではなく、「所有者登録」にして欲しい。 ▼盗難車を自力で発見した場合どうすればいいのかという問いには 状況を考えて「自転車の権利者」は誰かと考えると、とるべき手段は見えてくるが、 とりあえず「弁護士無料相談」にでも行くのが確実。 ただ、こういった場合、自転車そのもの以外にも 「地域の自転車店として行動すべきこと」を忘れてしまうと後々、結構面倒なことになるような気がするが、 そうするかどうかは店の方針次第だろうから口を挟むことではないのだろう。 2021.9.19 ●「2021年9月 全国47都道府県"全て"再確認」 ★発見・追加 → ★和歌山県[無期限]、(他にもURL微修正など) ▲後退 → ▲岐阜県[有効期限不明]、▲静岡県[有効期限不明] ▲進展なし → ▲栃木県▲長野県▲徳島県▲沖縄県 2021.6.27 ●ネットで自転車を購入後に他店持ち込みで防犯登録への疑問 2021.6.20 ●[新潟]防犯協会のほうでも「有効期限がない」の記載を確認 2021.5.2 (防犯対策として★AirTagを新掲載) 2021.1.17 (変更なし)●「2021年1月 47都道府県再確認」、と静岡/佐賀など微修正のみ ▲栃木県▲長野県▲和歌山県▲徳島県▲沖縄県も変更なし 2020.12.20 ★新潟県「無期限」、★島根県「10年間、600円(非課税)」を、ようやく確認。 11.22 ★福岡県の(非課税)追加確認 10.25 ★山梨県を更新、他 10.18 ●[自動車]運転免許システム統一 ~ 自転車防犯登録について 〃 ★茨城/★三重/★大分/▲沖縄県を更新、▲山梨県→料金のみ500[税不明]→700円(非課税) 10.11 【全国47都道府県防犯登録の有効期限と料金の再チェック完了】 〃 ★秋田県,★岡山県,★佐賀県,★宮崎県,★鹿児島県,☆沖縄県を更新、(他,修正,団体名やURL追加など) 10.4 ★福島県,★鳥取県,★山口県,○佐賀県を更新、(▲徳島県は別団体のURL追加) 2020.9.13 【全国47都道府県防犯登録の有効期限と料金の再チェック完了】 〃 ●[東京都]2020年10月1日~ 500円(非課税)→660円(非課税)へ値上げ 〃 ●[青森]2020年1月1日~ 720円(非課税)・有効期限は「無期限」へ 〃 ●[岩手]2020年6月1日~ 650円(非課税)・有効期限は「無期限」へ 〃 岐阜県の有効期限と料金情報を登録 〃 [京都]2020年5月1日より510円(非課税)→600円(非課税)に値上げ 〃 [和歌山]600→606円非課税 〃 ●[広島]2021年1月1日より650円(非課税)・有効期限は「20年」へ 5.31 ★自転車盗難対策の具体案 2019.11.24 ●むしろ防犯登録が足かせになって取り戻せない最悪なケースと対策 〃 ●香川県は2019年10月1日から616円→625円に値上げ、●兵庫県の有効期限部分の改訂確認 10.27 ■全国47都道府県の自転車防犯登録を再チェック 10.1 ●[京都]ようやく改めて有効期限10年の記載を確認 9.1●石川県の有効期限・料金(非課税)ようやく確認可能に、島根県の有効期限は10年間 2019.4.14 (大分県のURL変更) 10.28 ●愛知県の有効期限・料金(非課税)ようやく確認可能に 10.7 ●[重要]フリマアプリや知人間で自転車を譲渡する際の注意点 〃 ●大阪府自転車商防犯協力会がようやく更新、●長野県:URLと併せて若干変更 2018.7.29 ●譲渡された自転車の防犯登録の方法、名称の問題など 〃 ●大阪府自転車商防犯協力会は5月現在リニューアル中 3.11 ■2018年3月調べ 全国の自転車防犯登録(最新版) (4.1微修正のみ) 2018.1.21 ●登録義務とは言うものの・・・ 2017.11.12 ●10年後に戻ってきた自転車の謎 10.15 ●[埼玉]※平成30年1月1日から500円(非課税)から600円(非課税)に値上げ 6.4 ●[神奈川]515円から550円に値上げ(非課税) 3.12 大分の防犯登録料金は平成29年4月1日から600円(税不明) 2016.11.13 徳島県の防犯登録料は非課税500円、「自転車店での保管は3年間」(以降の有効期限は不定) 9.18 愛媛県の防犯登録料は500円(内税) 8.21 ●役に立たない防犯登録 7.3 静岡県、三重県の情報更新 5.15 ●防犯登録ができない自転車について 5.8 ●[店]防犯登録だけすることが割に合わない理由 4.17 2016年4月版に改訂 4.10 冒頭解説、●個人店で持ち込み自転車の防犯登録をしたからない理由2 3.6 山形県は20年データ保管、石川/島根/山口県のURL先一部消滅 1.10 愛媛県のリンク修正のみ 2015.11.22 有効期限について記載のない地域も参考情報を掲載し全都道府県を網羅 10.17 ページ移動、一部修正・追加 (2018年更新時) 更に約2年ぶりの更新。確認にやたら手間がかかる・・・。 最低限の「料金と有効期限」は「警察庁」で一覧表を公開しつつ、 変更があれば随時更新するようにしてもらえないだろうか。 料金600円(非課税)の地域が増えた。 岩手・東京・兵庫の500円地域もいずれ600円になるのだろうか。 (東京は2020年10月から一気に660円という中途半端に強気の値上げ) 神奈川550円、京都510円、香川616円の中途半端な金額も 全国横並びにしたほうが分かりやすいと思うが・・・。 ●全都道府県の防犯登録の料金と有効期限を再チェック(2020年10月) ようやく(非課税)や情報不足の地域が少しづつ減ってきた。 先月更新したと思ったら今月また更新で全国一高い料金は750円の岡山県。 ●全都道府県の防犯登録の料金と有効期限を再チェック(2020年9月) 東北2県で無期限が増えたが全国一高い720円になった青森県。650円の岩手県が良心的なだけか。 謎の6円値上げの和歌山県や京都も600円に値上げなど。 ●全都道府県の防犯登録の料金と有効期限を再チェック(2019年10月) 北海道600→650円非課税、神奈川500→600円非課税、 鳥取600円→620円非課税、徳島600→630円税不明 (追加:香川616円→625円非課税) 消費増税に便乗したかのように値上げ合戦が活発になってきたが・・・ もう一気に全国一律で1000円非課税にまで上げ「今後絶対に一切値上げなし」を謳い、 余剰金を全国統一システムに移行するための原資にでもして ICタグ管理でその自転車が盗難車かどうか、 「いつでも誰でも参加しやすいゲームのように」確認できるようにしてもらいたい。 更に加入時に「GPSタグ」まで配布してくれるのであれば、まだ薦められるが、 現行の利用者のためになるとは限らない不明瞭極まりない制度にはもうウンザリ。 いや「車体番号自体が永久不変ではない時点で穴だらけの制度そのものが不要」というべきかもしれないが 少なくとも名称を「所有者登録」と改める必要はあるだろうと。 それにしても、いい加減wikipediaの防犯登録ページに ja.wikipedia.org/wiki/防犯登録 47都道府県の各管理団体の情報を参照できる記事へのリンクを貼った上で 「有効期限と非課税も込みで料金」を 編集して載せて更新してもらったほうが早い気もしてきた・・・ ●[自動車]運転免許システム統一 ~ 自転車防犯登録について(2020.10.18) news.biglobe.ne.jp/domestic/1012/tbs_201012_6359228186.html ついでに既存の自転車防犯登録システムを完全に解体・再構成する"改善"を断行して欲しい。 未だに有効期限情報すら公開してない地域もある酷さで 紙書面を送って登録という非効率極まりないためにラグがあるとか、 2重登録から本来の所有者が取り戻せない恐れなど 「時代に即さず、利用者のためにならないシステム」は不要。 www.security-next.com/116830 こうした「書類の紛失」や、 手書きのため「書き間違い」「読みにくい」「判別不可能」など、 捜索の手がかりになり得ないこともあり得る。 ─オンラインシステムが導入できる"継続希望店のみ"扱いが望ましい (入力ミスがないかどうかは、実在する住所や電話番号かすぐに確認) 導入できない店については扱えたところで、(高齢化などで)対応しきれないことや、 そもそも「通販などの他店購入からの持ち込みを嫌う傾向も強い」と考えると、 「店舗での負担削減の効果」も見込めることから、 特に連絡方法として電話(FAX)しかないような店は、 「対象店舗から外れてもらう」というのが自然の流れ。 その受皿は全国の「旧:防犯登録を扱っていた団体」 または「データを管理している各警察署」が直接担うべき仕事。 もし登録者が減る心配をしているなら、 (防犯登録改め)「所有者登録」そのものは一応努力義務的な扱いとして罰則無しの規定を継続し、 「もし登録していなければ違法駐輪で撤去されても返却が困難になります」 「職務質問の際に長時間拘束される可能性が高くなります」 とキャンペーンをすればいいだけ。 登録用紙廃止に伴い、入力ミスを防ぎ効率化のためには 車体番号と登録番号の写真を撮って送り、文字を自動検知させるシステム作りも必要。 (一応目視でのチェックも行う) 別の方法としては 「オンライン登録が不可能な事業者を認めない」という方向から、 自転車には車検がないために整備が十分に行われていない現状も加味し、 新車・中古の自転車販売事業者に対する規制を強化し オンラインシステムに対応できない既存の自転車販売店は、 「修理や整備のみ可」とすることで非登録車を減らし、 新車販売よりも「整備や修理」を主に増やすことも可能。 どうしても新車販売を希望するのであれば、 他のオンライン登録対応可能な店で「登録後」に 整備/修理店に(7部組などの状態のまま)受け渡すという"下請け"になってもらうしかない。 この改革によって「登録店は販売を主軸に、整備修理店は技術を主軸」という 区分けも明確になる。 そして、結果的に中間コストが上昇する代わりに、 丁寧な作業が前提の店が増えれば「自転車価格の底上げも行われること」で、 「安易に使い捨てようと思わせない効果」も期待できる。 新車中古自転車の販路として通販などでの"完成車"販売を規制 →箱売りを登録店に移動→整備者を確保できている場合は販売 (しかし登録店での購入が遠方などで難しい場合は) →登録店から下請けの整備店に移動し購入という形 ▲事実誤認が酷い記事内容 ovo.kyodo.co.jp/ch/mame/a-1755882 ※数値割合については、信憑性が疑問なので一切考慮しない。 ※コメント内容は「真実を語っている場合は」という観点からの感想。 ─施錠については【義務化でも罰則なし】に触れている 近年、都内では大田区、葛飾区、足立区で自転車の施錠が義務化されている。 足立区は2018年1月から、条例で「自転車のカギかけ」=施錠を義務化した。 義務化といっても罰則規定は無く、“啓発”が目的。 一方で、 【防犯登録も同様に義務でも罰則なし】なのだが、それには一切触れず。 ※この手法から連想できる内容といえば・・・ 「なぜか遮音関連は条文を曲解し一律禁止の論調」の一方で、 明確に違反の「一時停止無視、徐行無視、救護報告義務違反、車間距離保持義務違反」など、 事故の直接原因や被害者の救済のために必要な根幹の内容には触れないような「都合の良い」記事と同類。 ─────────────────────────── (ovo.kyodo.co.jp/ch/mame/a-1755882のみ) 「10年間」の期限がある 「10年間」の期限があることの認知度は高くないようだ。 防犯登録の有効期間には期限あり! 防犯登録には有効期限があり、有効期限を迎えた場合は再登録しなければならないこと (2022年5月調べでは)「10年間」といえば「”東京都”他16道県」になるが、 ★東京都 ★北海道★秋田県★千葉県★山梨県★滋賀県★京都府★大阪府★兵庫県 ★奈良県★鳥取県★島根県★高知県★福岡県★佐賀県★長崎県★大分県 そもそも地域を指定していないのに」 まるで「全国一律で防犯登録は有効期限が10年間」のように見える内容。 「有効期限が存在しない(=抹消登録するまで有効)地域もある」ことくらい、 記事を書くに前に 1時間もかけて全国47都道府県を調べるまでもなく、 「検索して調べればすぐに分かる」こと。 その手間さえ惜しんで、防犯登録の有用性を語るのはさすがに・・・。 (bike-news.jp/post/252099)の場合 有効期限があり、有効期限を迎えた場合は再登録しなければなりません。 ↑ 『有効期限がある地域で、「管轄の警察でデータが抹消されてしまう場合」は、 再登録しなければなりません。』が正解。 ─────────────────────────── (ovo.kyodo.co.jp/ch/mame/a-1755882) 盗難などから大切な自転車を守るためには「自転車の防犯登録」も有効 (bike-news.jp/post/252099) また、自転車を盗まれた人のなかには「防犯登録をしていたので自転車が戻ってきた」という エピソードもあり、防犯登録の有効性が証明される結果となっています。 ▲【自転車を守るためには「自転車の防犯登録」が有効】??? ★「守る(未然に防ぐ)」ためには ◆駐輪場所、◆駐輪方法、◆時間(経過)、◆錠前の種類(強度)のはず。 ●意訳して「守る=廃棄される前に発見するため」であれば、 AirTagやGPS装置のような「防犯タグ」を優先すべきであり、 防犯登録で発見され戻ってくる可能性など (「警官の数と暇な時間とやる気次第」という地域によって大きな差があれども) 「一種の賭け」でしかない。 防犯登録により盗まれた自転車が戻ってくることも すぐに交番へ盗難届を出し、防犯登録していたこともあり、約一カ月後に見つかりました」 とあるが・・・、 「一般的な自転車だったので盗まれることはないだろうと、鍵をかけずに出かけた」(60 代男性)、 「駅の近くの駐輪場に鍵をして置いていたが、鍵を壊され盗まれた」(20代男性)、 「病院の駐輪場に駐輪していた際に盗難された。普段はポールなどにくくり付けて施錠していたが、 近くになかったため自転車のみに施錠をしていたところ盗難された」(30代男性)。 以降の内容は「見つかった・戻ってきた」ではなく、「盗難された」というエピソードのみ。 これで防犯登録の何が有効なのだろうか? ●違法駐輪で撤去された場合に連絡が来ることがある ●職質での時間が短くなる という「"所有者"登録」としての役割であればまだ分かる。 ●防犯登録シールがあることで、修理(整備)拒否されにくい? 個人店では元々他店購入や通販車種だけで断られることは珍しくない。 量販系では[そもそも未登録に罰則がない・犯行抑止としての防犯効果は皆無に等しい]などを説明すれば 店員次第とはいえ、整備は問題なく受けられる場合もあると思われる。 ─────────────────────────────────────────── 単純な施錠や防犯登録の有無ではなく「防犯の中身」への興味が足りない。 maidonanews.jp/article/14600584 au損害保険株式会社が2022年3月に、 東京都在住で週1回以上自転車を利用している人を対象に調査を行ないました。 調査を行った同社は、「日常的な自転車の施錠はぜひ二重ロックを。 そして防犯登録も重要です。 防犯登録や防犯登録の内容変更は、自転車を購入した自転車店や 『自転車防犯登録所』の看板が掲示してある防犯登録所などで手続きができます」と述べています。 ↑ 「ネット通販で購入した(主に安物粗悪な)自転車を無関係な自転車店に持ち込まれることは迷惑」 と思う店もあるということを知っていると、 「どうしても実店舗に持ち込む場合、出来るだけチェーン店や量販店に」という注釈が欲しいところ。 au関連会社に記事執筆委託されたのかどうか知らないが、 「防犯の意味」も含めて、そんな深いところまで考えて書くわけもないという。 ─────────────────────────────────────────── ◆結論 【1】「防犯登録無登録でも"罰則なし"」 【2】「全国一律で有効期限10年ではない」 【3】防犯(盗まれない)」ためには、「錠前の種類や施錠方法の見直し」が必須 【4】盗難後に備えるなら「防犯タグ」 【5】防犯登録で見つかる「かもしれない」に"賭ける"のは最大の愚行。
https://w.atwiki.jp/mishakuji/pages/41.html
大江山じゃないほうのおおえやま。 わざわざ老ノ坂峠にくる、亀岡市に行く以外のもうひとつの目的。 峠位置 西京区 コース所在地 京都市西京区~亀岡市 距離 路面距離(計算値) 標高 480m 高低差 平均勾配 スタート ゴール 地図 Yahoo!地図 コースルート地図 仮参考レベル コース感 道間違って、アプローチ開始出来ずに終わり不明。 走行ルート 無し 未走行ルート 老ノ坂峠からのルート その他、上らないと思うほかのすべてのルート 京都市側から老ノ坂峠に上り、旧道への道を進み、T字路で左折してしばらく進むと右の道端にある。この左にゲート?があり、その奥に大枝山へのアプローチポイントがあるらしい。 一番上の字が読めないが、これより東、山城の国 ? 上の写真の石碑?の左側の写真。 自転車の置いてあるあたりから、その奥にある電柱にかけてシングルトラックのような道がある気がする。こちらからでも大枝山への道に通じている気がしてならない。 首塚に通じる道の入り口にある鳥居。 酒呑童子のものといわれている首塚。 鳥居の奥の社?の裏に回ると塚?があるが、たぶん見るとがっかりする。 後から盛ったような雰囲気がぷんぷんする。 首塚の前の舗装路を少し進むと、道にチェーンが張ってある。 それを超えて少し進むとすぐに廃道のような道になる。 この道を大枝山への道だと思って進んでしまい、失敗した。 しばらく進むと橋の下をくぐることになるが、そこを超えると、後は下り坂になる。 この橋を越えたところには道の標識があるが、大枝山への道の標識ではない。 ちなみに、この先かなり下のほうまで下ってしまった。 橋を越えて少し下ると、土嚢でできた変なシングルトラックになる。 下り始めてすぐのところから上に上れそうな気がしたので、自転車を押し上げていると滑ってしまい、ひびとわれが入っている右ひざを打ち付け、地面にたたきつけるようになった左手のひらを、そこにあった切り取られた小さなかれた切り株でえぐってしまった。 手のひらにあった大きなたこと皮膚とともに、少しの肉をえぐってしまった。 グローブをしていなかった結果がこれ。
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/53.html
最終更新日:2024.2.5 (日付更新)△傘は条件付で許可の地域 2023.8.6 ●[弁護士サイト]自転車での傘について概ね正解でも補足情報が欲しかった 2022.12.11 ◆傘を差して取り付ける用品は違法か否か 2022.9.25●[山形]珍しく傘への注意喚起の報道 2022.06.26 ▲傘差し運転の違法性について弁護士の誤解(3年前と同じ),△傘は条件付で許可の地域の再確認 2021.02.07 (古い内容を削除)、△傘は条件付で許可の地域の再確認 2020.11.29 △傘は条件付で許可の地域の再確認、広島の例規集URL変更 2020.08.02 ●大雑把な説明のみ 2019.10.20 ●【要注意】自転車の傘収納ケースの危険性について 2019.10.20 ★例外的に自転車で傘をさしていてもOKなケース 2019.10.20 (日付更新)△傘は条件付で許可の地域 2019.06.16 ●[三重]「傘差し運転、違法です」 2019.06.09 ▲(傘スタンド問題)自転車の積載違反を知らない弁護士? 2018.12.02 携帯電話などの画面注視規制に関しては、道交法「携帯電話・スマホ他」に移動 2018.09.30 ●「傘スタンド 大阪」で検索するとトップに表示される記事について 2018.08.12 ●自転車に傘を収納していると起こるトラブル 2018.06.24 ●[大阪]傘の支持具について 2018.05.27 ●自転車のハンドルに傘、△傘は条件付で許可の地域の再確認更新 2018.02.04 【各地域別の「積載装置」の規定】は【歩道だけでなく車道でも】制限を受ける。 2018.01.22 ●各47都道府県の条例※内にある「積載制限」は【車道も歩道も含む道路】に適用される https //www60.atwiki.jp/longmemo2/pages/53.html#Loading_limit (積載制限は歩道のみ適用は間違い) (※例:埼玉県道路交通法施行細則など) 2017.01.08 ●「Nubrella」は傘に代わる画期的アイテム? 2015.06.05 ●携帯電話に関する規定がない地域(山梨県・広島県・島根県)の確認・日付更新 2015.06.05 傘は条件付で許可の地域(京都府/茨城県/栃木県/広島県/熊本県の”例外条件”)確認・日付更新 2015.04.17 ●[京都]傘使用に関する交通安全運動と疑問 2015.03.06 ●大阪での傘の支持具は違法か合法か 2015.02.21 レインウェアの落とし穴 2014.12.05 「自転車」と「車両」について 2014.11.22 全都道府県の「傘」「携帯電話」に関する規定を掲載 2014.11.15 ▼自転車用のピザ配達用オートバイのような屋根 2014.10.03 ページ移動 手に持つ場合を含む2つのケースについて。 ▼道交法「傘」関連━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2022年6月26日現在 自転車乗車中の傘使用は(京都府/茨城県/栃木県/広島県/熊本県の”例外条件”を除き)「違法」。 しかし、赤切符以前に警告票すら少なく、実質的には効果の薄い法律となってしまっている。 ◆道路交通法「第55条第2項」 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 第十一節 乗車、積載及び牽引 (乗車又は積載の方法) 第五十五条 2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、 後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、 車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、 又は積載をして車両を運転してはならない。 【運転者の視野】は高めに設置すれば「視界はクリア」として・・・ 【車両の安定を害し】(略)【積載をして車両を運転してはならない】 ↓ 「安定を害する」=強風などに煽られて不安定になるような状態で 「傘を積載」して車両=自転車を運転してはならない。 ▲傘を持っての「安定を失う『おそれのある』方法」での運転禁止。 自分は安定を失うような運転はしないから使っても問題ないというわけにもいかない。 三重県を除き固定具の記載はないが、「おそれのある=可能性がある」状態そのものが禁止のほかに、 「"条件なしで"傘使用自体が禁止されている」ため、 「固定具(支持具)があってもなくても[上記例外を除いて]傘をさして走行すること自体が禁止」。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●[弁護士サイト]自転車での傘について概ね正解でも補足情報が欲しかった www.bengo4.com/c_2/n_16267/ 道交法派生の地方条例である道路交通規則等での 「安定を失う"おそれ(可能性)"がある状態」、 積載制限は普通自転車の基準を超えることで歩道回避ができない状態、 「固定具でも禁止」と更に明示している県や、 ・「押し歩き」の場合であれば歩行者扱いなので違法ではない ・「交通閑散の場合」という例外要件を満たせばOKな地域もある ・シルバーカー(手押し車)に取り付けて歩くことは何ら違法性はない ・公道ではない完全な私有地内であればもちろん法的規制外 どのような場合であれば違法状態ではないのか、 これらの「例外」についても紹介があれば分かりやすかったように思う。 ◆傘を差して取り付ける用品は違法か否か news.yahoo.co.jp/articles/d3aba36a2007c87d246cf33fa1e43bb186de7cb5 自転車の傘さし運転は「傘ホルダー」でも「違法」? 警察に確認すると… (BSS山陰放送) 雑だったり明らかな偏向報道も多い「一次ニュース配信元がTV局」で警戒していたが、 今回は違ったので安心。 ※これを「大阪」の局でやれば非難だらけになるのは目に見えているからするわけもないが・・・。 補足として、記事内では指摘していないが、このページには既に書いているように 1:「徒歩であれば」事実上「歩行者扱い」となるので規制されない。 2:自転車に傘を広げて取り付けて走行しても巨大な完全な私有地内であれば違法性は問われない。 3:自転車のアクセサリーとして取り付ける。(簡易的なひったくり防止柵としても転用可能) 抜け道でもなんでもなく、まさしく例外的な用途で「通常の自転車走行使用以外」のケースもあるにはある。 【鳥取県警の回答】 「自転車に傘を固定し不安定となる状態で運転する行為は、傘を自転車に積載するという点で、 乗車又は積載の方法を定める道路交通法第55条第2項の規定に抵触する可能性があり、 また運転者の遵守事項をさだめる道路交通法第71条第6号の規定に抵触する可能性があります」 ◆道路交通法「第55条第2項」 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 第十一節 乗車、積載及び牽引 (乗車又は積載の方法) 第五十五条 2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、 後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、 車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、 又は積載をして車両を運転してはならない。 【運転者の視野】は高めに設置すれば「視界はクリア」として・・・ 【車両の安定を害し】(略)【積載をして車両を運転してはならない】 ↓ 「安定を害する」=強風などに煽られて不安定になるような状態で 「傘を積載」して車両=自転車を運転してはならない。 便利というか拡大解釈し放題の悪法に近い道交法70条ではなく・・・ 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 ◆道路交通法「第71条第6号」 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、 その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 ↓ 都道府県の道交法関連の条例へ 今までは不安定"可能性"走行の禁止が書かれている地域が多い この「地方条例でのみ定められている内容」と思っていたが、 道交法55条での規定が存在していた。 島根県警の回答 「違反になるのかどうかはすぐに判断できかねます。 ただし、傘ホルダーで傘をさすことによって周囲に影響を与える恐れや、 風に煽られて転倒することも考えられるので、まずは安全に自転車の走行をしていただきたいです」 ↑ 何とも不明瞭な回答だが、道交法55条があっても 「(事故なし)傘差し運転だけで赤切符発行なんてしないし、見せしめ発行しても不起訴になる」とは言えないし、 「手続きに時間をかけられる余裕どころか、そもそも自転車に赤切符発行して廻れるほど人手に余裕なんてない」 という"現実現場主義派"というところか。 ↑ これは「防犯登録の有効期限など数年は管理状態が不明になっていた」ことからも推測できる。 鳥取県、島根県では傘ホルダー自体を禁止する項目はありませんが、 例えば三重県では、公安委員会の定めによって、傘を車体に固定した場合も含めて「違法」としていて、 自治体ごとに判断が異なります。 ↑ これは今更な常識。しかし弁護士先生なのにご存知なかった方もいらっしゃるようなのが何とも。 それよりも驚いたのは・・・ 「傘ホルダー」の取り扱いをやめた自転車専門店も こうした状況も踏まえて、全国に500店舗以上を構える大手自転車専門店「サイクルベースあさひ」では、 4~5年前に全店舗で傘ホルダーの取り扱いをやめたということです。 理由としては、 「傘を固定する器具になるため、横風が吹いて転倒してしまう恐れがある」 「つけ方によっては視界不良になる恐れがある」 「歩行者の安全を考慮するため」 としています。 (CB)あさひにも良心はあったようだ。(他にも何年も前に販売を辞めた量販があったはず) 「傘を収めるためだけのホルダー」自体は売っているが・・・ これも危険性がないとは言えないので正直売らないほうが良いような。 (超高齢者でも極貧生活でもないのに、 非力アピール、ファッション、折りたたむのが面倒なだけ、逆に超怪力で即壊すのか 理由は分からないが、普段から折りたたみ傘を持ち歩くのは負けのような感性が理解できない) (液剤に関しては別ページに雑記追加) ■傘の固定具(支持具)について 標準的な傘を器具に取り付けて平然と自転車で走行しているのが野放しになっているのは 「警察がまともに取り締まりを行っていない」から事実上「黙認状態」になっているだけでしかない。 販売が許可されている背景には手押し車(シルバーカー)等に取り付ける場合と、 自転車に取り付ける場合は「”器具だけ”取り付けて走行」 もしくは 「[上記例外を除き]標準的なサイズの傘を開いて自転車の器具に取り付けて使うのは”歩行時のみ”」、 そして、「[上記例外を除き]アンブレラハット並の「極小傘であれば」器具使用でも違法性はないといえる。 とは書いてみたが・・・ それ以前に条文内に「安定を失う"おそれがある"方法の禁止」や「(条件なしで)傘使用禁止」とある以上、 基本的には【傘の大きさに関わらず傘取り付け走行自体が禁止】と見るべきだろう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★例外的に自転車で傘をさしていてもOKなケースは・・・ 今のところ思いつくのはこれだけ。 ↓ 1■傘をさしているが「走行していない=歩行者状態=押して歩いている」場合 雨天時にレインコートを着るまでもない距離で 「前後に荷物を乗せて押し歩く」という用途に使える。 2■公道ではない「完全な私有地」(または撮影などで完全に封鎖している道路) 不特定多数の人間が使用しない環境であれば、公共交通の危険があるとは言えない。 3■「交通閑散であれば使用可能な地域」[2022年6月26日現在 京都府/茨城県/栃木県/広島県/熊本県) これらの地域では「傘禁止」と「注意すること自体が場違い」。 (全面禁止を訴えるのであれば愛知県のように条文の該当部分の削除が必須) 実際に走行路が交通閑散かどうかは現場の警官の判断次第でもあるはずなので、 注意警告や赤切符発行になる可能性を完全に消したいのであれば やはり「使わないほうが良い」という案内になる。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △傘は条件付で許可の地域 ※「交通ひんぱんな道路において」禁止・・・交通が閑散な道路であればOKと解釈できる ●京都府「京都府道路交通規則」・・・(内容現在 令和5年11月1日) www.pref.kyoto.jp/reiki/index.html (9) 傘を差して大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車 若しくは自転車を運転し、又は傘を差した者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転しないこと。 ただし、交通の極めて閑散な道路において自転車を運転する場合にあつては、この限りでない。 ●茨城県「道路交通法施行細則」・・・(内容現在 令和5年10月31日) www.pref.ibaraki.jp/somu/somu/hosei/cont/reiki_int/reiki_menu.html (2) 交通頻繁な道路において,傘を差して自転車を運転しないこと。 ●栃木県「道路交通法施行細則」・・・(内容現在 令和5(2023)年12月1日) www.pref.tochigi.lg.jp/b05/pref/reiki/reiki/reiki_menu.html 六 交通ひんぱんな道路において、かさをさして自転車を運転しないこと。 ■広島県「道路交通法施行細則」・・(令和5年12月1日) www3.e-reikinet.jp/hiroshima-ken/d1w_reiki/reiki.html www10.e-reikinet.jp/opensearch/SrMjF01/init?jctcd=8A8B97723A ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrMjF01/init?jctcd=8A8B97723A (4) 交通の頻繁な道路において、傘を差す、物を持つなど安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。 ■熊本県「道路交通規則」・・・(令和6年2月1日内容現在) www1.g-reiki.net/kumamoto/index.htm (1) 交通の頻繁な道路において、傘をさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、 又は安定を失うおそれのある方法で車両を運転し、又は乗車させないこと。 ─────────────────────────────────────── ●ついでに紹介:オススメのレインウェア(合羽:自転車用かっぱ) 安物はすぐ破れたり使い物にならないので気を付けたい。 最低でも蒸れにくい「透湿素材」で「透湿性能を書いてある物」を選ぶこと。 一定の性能がある透湿素材のワークマンの自転車向けレインウェアが上下セットで約5000円だがほぼ常に欠品。 ↓ 高性能でより耐久性を重視するなら モンベルの自転車用レインウェアが上だけ1.5万円ほど(スーパーストレッチ サイクルレイン ジャケット)、 +下だけ1万円ほど(スーパーストレッチ サイクルレイン パンツ)。 ●レインウェアの落とし穴 cyclist.sanspo.com/235769 news.goo.ne.jp/article/nhknews/nation/nhknews-10010413801_20160218.html 国民生活センターが安全性のチェックをしたところ、車輪に巻き込まれる場合があったようだ。 ポンチョでもズボンでも裾バンドなどマジックテープを見やすいデザインにしたものを必須にすべきだと思うが・・・。 ●「Nubrella」は傘に代わる画期的アイテム? ennori.jp/2143/nubrella-is-a-hands-free-non-invertible-umbrella-worn-backpack-style 近未来的なビジュアルが日常的な風景との違和感で悪い意味での注目度はあるものの、 これを用途ではなく概念としての「傘」とするには無理がある上に、恐らく幅制限も回避できるとすれば、 使っても何ら違法とはならない可能性は高い。 しかし直輸入サイトでは約2.5万円と見た目以上に現実離れした価格。 www.rakunew.com/items/67966?t=living ●自転車のハンドルに傘 自転車のハンドルに傘などを掛けて走らないで 事故多発 www3.nhk.or.jp/news/html/20180524/k10011450751000.html 梅雨前ということもあって注意喚起だろうか。 自転車から降りて歩行時に使うために、 折りたたまない傘を収納するような筒を自転車に取り付けるようなグッズもあるようだが、 当然全く薦める気はない。 前から思っていたことだが、折り畳み傘を持ち歩かない理由が分からない。 自転車ではこのような無駄な事故を引き起こすこともなく、 小型で軽量なものもあるので持ち運びも楽で、 水滴をある程度ふるい落としてからビニール袋に入れておけば置き傘で盗まれるようなことも絶対にない。 折りたたむときに僅かでも時間がかかるのが気に入らないだけが理由としては考えにくい。 調べると「(外国人に影響されて?)ダサい」 「さほど使う機会がないのに200gですら重いので無駄」という感覚や 「タクシーを使ったりコンビニ等で買えばいい」という感覚があるようだ。 10代でタクシーやコンビニで毎回買う選択肢はないとしても、 むしろ持ち歩かないことで「やせ我慢」を賛美しているように思えるのと、 200g余分に持ち歩くのが苦痛なほど日常生活が困難な状態とすればそのほうが心配。 ●自転車に傘を収納していると起こるトラブル (傘の支持具ではなく)使っていないときにフレームの隙間に挟んで起こったチェーン外れ。 「ハンドルに傘を下げていたら車輪に巻き込んで転倒」もあるだけに、 危険性の高い使い方と言えるが、あまり問題視されているような気もしない。 防ぐには、日常的に「折りたたみ傘+ビニール袋を常備しておけばいいだけ」という話なのだが、 こういう不具合を予想するだけの危機感がない人達は 「面倒」とか「事故なんて起こるわけがない、大げさだ」として、頑なに使おうとしないのだろう。 大怪我をして理解するならまだしも、事故を起こしても「運が悪かっただけ」で済ませるような人達は もはや救いようがない。 ●【要注意】自転車の傘収納ケースの危険性について www.kokusen.go.jp/news/data/n-20090625_3.html 自転車に乗る際に傘が運転の邪魔にならないように収納しておく、 いわゆる傘ホルダーに傘を差し込んで走行中、傘の先端が前輪に巻き込まれたため、 前方に身体が飛ばされて顔面に大けがを負い3週間入院したという事故情報が寄せられた。 走行すれば違法状態になりうる危険がある固定具・支持具ではなく、 「カサホルダー」などの商品名で売られているものについて。 基本的に「自転車に乗る前と降りてから使うための傘」を収納するための用途としても、 「取り付けないことを強く薦める」。 不思議なのは自転車乗りであれば 「カバンやバッグに入れて持ち運びやすい"折り畳み傘"を持ち歩くのは当然だろう」 と思っていたがそうでもないようだ。 「予測運転で気を付ければ何とかなる」とは思えないような状況も想定できるのに わざわざ危険な状態になりかねないものを有難がって付ける理由が分からないが、 「折りたたみ傘を毎回折りたたむのが面倒」ということなのだろうか。 (面倒と思うほどの複雑な構造のもの自体が珍しいと思うが・・・) まさか「数千円の折りたたみ傘すら買えない」わけでもないだろうし、 折りたたみ傘で強度が足りないほどの暴風であれば傘どうこうではない。 数百gさえ余分に持ち歩くことができないほど体力に余裕がない高齢者ばかりとも思えない。 (むしろシルバーカートに常備させていそう) 一方で「雨が降るたびにコンビニで買って使い捨てることができる」とすれば ますます不思議だが、そうして「使い捨て」が身に染みてしまうと 「ママチャリをまともに整備して使う意味などない」という感覚に繋がるのは 当たり前なのだろうか。 それにしても、身の周りの持ち物を大切にしない感覚は一体何なのだろう。 「必要な耐久消費財は長持ちするように使い、無駄なものは買わない」のが普通では。 お金の使い方そのものを見直さず、生活の質を嘆く人がいるとすれば、 「貧すれば鈍する」で「思考することさえ放棄させてしまう」のだろうか。 ─────────────────────────────────────── ●大雑把な説明のみ www.bengo4.com/c_2/n_11523/ 各都道府県の道路交通法施行細則などの簡単な解説はあるものの、 ●傘の支持具については三重県の条文を簡単に紹介しているだけで詳しい説明なし。 「安定を失う"おそれのある"方法」とあったり、 そもそも「傘使用が禁止」となっていれば、 支持具の使用など関係なく「傘使用そのものが禁止」。 もし例外条件として(黙認ではなく)法的に認められているのであれば 「(傘の支持具を使用している場合は除く)」などの条件がなければならないはずだが、 今のところそのような条文のある地域は存在しない。 ●「交通頻繁な道路において禁止」→「交通閑散な道路においては問題なし」という中身にも触れず。 ●歩道走行可能な車体の高さや幅の制限で問題になることにも触れず。 記事としては全体的にざっくりとした紹介のみ。 「条文の見方」「事故云々ではなく"法文主義の観点から"違法性があるのかどうか」 というところまで踏み込んでいないので消化不良。 ●[山形]珍しく傘への注意喚起の報道 news.yahoo.co.jp/articles/23bd6a4c8d9d649ef71a4cd9e8fffc8144ff1b07 普段は、右側通行や並列走行、信号無視などの違反が目立ちますが、20日は雨が降っていたこともあり、 「傘さし運転」による警告が、30分間で3件ありました。 ↑ 「並進禁止の標識」くらい珍しい報道。 山形県は傘差しでも「交通閑散な場所での走行可」の地域ではないので注意喚起も妥当。 ●[京都]傘使用に関する交通安全運動と疑問 news.goo.ne.jp/article/mainichi_region/region/mainichi_region-20160414ddlk26040519000c.html 上京署と上京区役所は12日、府立鴨沂高(京都市上京区)校庭で自転車の啓発活動をした。 「傘差し運転」「携帯電話」「無灯火」など、自転車の違反行為を書いた箱(後略) 「携帯電話(を注視または使用しながら走行)」と「無灯火」はともかく、 「傘差し運転」は全国的にも数少ない「閑散な道路であれば可とする例外的な使用が認められている地域」だが 「基本的には使って欲しくない」ということで、 「年齢などの例外的に許可された歩道走行」を「まるで歩道走行が当たり前かのように」常態化していても 「基本は車道走行ですよ」と案内するのと同じなんだろうか。 ●三重県・・・×傘は固定具でも禁止 「三重県道路交通法施行細則」 一 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ●[三重]「傘差し運転、違法です」 www.chunichi.co.jp/article/mie/20190613/CK2019061302000039.html 都道府県によって禁止事項は異なり、 県内ではハンドル部分などに装着した器具に傘を固定して運転することも禁じている。 twitter.com/Mpp_mie/status/1136932842510831621 傘差し運転は法律で禁止されています。 他地域でも"固定具の使用有無以前に"「自転車での傘差し運転そのものを禁止」や 「安定を失う"おそれのある"方法」によって禁止されている。 (※交通閑散な場所での例外使用を認められている[京都/茨城/栃木/広島/熊本]を除く) ■「傘」に関する47都道府県別の規定 https //www60.atwiki.jp/longmemo2/pages/53.html#id_f82f38f7 の項目を参照 ▲傘差し運転の違法性について弁護士の誤解(3年前と同じ) otonanswer.jp/post/116812/ 例によって「片手運転」しか触れておらず、 道交法から派生する地方条例を把握していない? 「安定を失う"恐れのある"=可能性がある」の規定のある地域では、 傘固定(支持)器具の有無など無関係で公道走行は禁止。 ※例外的に走行可能地域は 「交通が頻繁ではない場所では可」という特例を設けている地域のみ。 牧野和夫 専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、 インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、 法務・知財戦略、一般民事・刑事。 ↑ そもそも編集者が聞く弁護士を間違えているような・・・。 まず「"自転車の"交通法規に詳しい弁護士」を探すべきではと。 TVに出ていた北村弁護士であれば派生の地方条文も把握されているので依頼してみるとか、 それこそ、パナソニック自転車等の「自転車メーカーの顧問弁護士」とか。 ↓ 何か既視感があったと思ったら、サイトと弁護士が全く同じだった・・・。 ▲(傘スタンド問題)自転車の積載違反を知らない弁護士? otonanswer.jp/post/42096/ 2019.06.08の再掲ならわざわざ頼む必要もないような。 ▲(傘スタンド問題)自転車の積載違反を知らない弁護士? otonanswer.jp/post/42096/ Q.自転車用の傘スタンドが販売されています。 これを自転車に取り付けて運転すると、両手で自転車を運転できますが、 傘を差して自転車を運転することと同じ罪に問われますか。 牧野さん「警察庁から『危険な場合がある』と発表されていますが、 傘スタンド自体を規制する法律はまだ制定されていません。 そのため、傘スタンドに傘を差して自転車を運転しても、 その行為だけでは法的責任を問うことはできません」 ????? 三重県は「固定した状態でも禁止」という条例もありますが・・・。 第十六条 法第七十一条第六号の規定により 車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、 自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 この条例すら把握していないのではちょっとどうなんだろう。 (※完全に固定しているわけではなく支持具だからというのは無理がある解釈) なぜ片手運転の違反になるかどうかだけを見ているのか謎。 自転車の左右からはみ出る幅からして (全国47都道府県)条例で定められている自転車への 「積載違反」として明確に違反になることを まさか知らない? 道交法だけを見てそれに付随する地方条例を 全く見たことも聞いたこともないとは思えないが・・・。 傘(※)は積載制限を超えるので違反になることについては この話題になったときに必ずといっていいほど出る話のはずだが 意図的に問題ないという印象を与える必要があるのだろうか。 (※)一般的な大きさの傘(折りたたみ傘も含む)で、 自転車の幅より0.3(富山のみ0.5[以下略])m以内で収まる傘は 実用未満のアンブレラハットくらいしかないはず。 ◆アクセサリーとして取り付ける場合及び 「押して歩く歩行状態の場合には幅が0.3mを超える傘を取り付けても問題がない」とはいえるが、 「支持具+幅が0.3mを超える傘の取り付け+走行」の時点で 【歩道でも車道でも積載制限を超えるので違反】になる。 ↓ ●違反となる根拠は↓の記事を参照。 ■改めて「自転車走行時の傘使用を違法とする根拠」について https //www60.atwiki.jp/longmemo2/pages/53.html#illegal (補足記事:大阪府警の説明) cyclist.sanspo.com/192991 道交法や大阪府道路交通規則には、視界を妨げるような車両の積載物などについて規定があり、 府警は「傘スタンドに傘を取り付けた場合、 傘の幅が(自転車の幅より)0.3mはみ出したり、 高さが2mを超えたりすると違反」と説明する。 ※0.3mという交通規則は大阪府に限らず 他の都道府県でも規定がある。(富山県のみ0.5m) ◆そして、そもそも「傘の支持具を使っているかどうかを問わず」 安定を失う「おそれのある」方法で走行すること自体が禁止されている。 ↓ 支持具に傘を取り付けていたところで 「突然の強風で煽られ不安定になる恐れがある」ため「禁止されている」と解釈するのが妥当。 ■「傘」に関する47都道府県別の規定 https //www60.atwiki.jp/longmemo2/pages/53.html#47 の項目を参照 現状「傘をさし(または支持具に取り付けて)走行する」ことは違反にも関わらず、 目立った取り締まりがないのは (一部)支持されていることなどを理由に免除されているとは思えないので、 「表立った事故が少ない」ことに尽きるのだろう。 ●大阪での傘の支持具は違法か合法か zatutisiki.com/1210.html 法的な根拠をしっかりと書いているので信憑性は高いが、 道交法第71条派生の大阪府道路交通規則13条の2に触れていないのが非常に惜しい。 大阪府警のグレー判定とするコメントについては具体的な担当の発言者の氏名も欲しかった。 (下の記事の(cyclist.sanspo.com/192991)のような記事から判断しただけ?) 大阪府警の対応は、「けがをさせたら安全運転義務違反に問われるかも」と、 使用を控えるように呼びかるという何とも曖昧な状況でした。 道交法70条や 都道府県毎にある道路交通法規、つまり条例がどうあるかもポイント に触れているが 道交法71条の6号 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、 公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 (罰則規定は5万円以下の罰金) 第六号については第百二十条第一項第九号 第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。 ↓ 具体的な内容は 大阪府道路交通規則(内容現在 平成27年11月2日) 第13条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、 次に掲げるとおりとする。 (2) 傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、 若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。 傘を差す状態に「手で持っているか器具で支えているのか」という例外条件はない。 つまり法的には「状態に関わらず」「自転車運転で傘を使用すること自体が違法」 という見方をするのが正しいはずだが、 何故か大阪府警自体で曖昧な解釈に濁しているというのが良く分からない。 単に注意喚起で存在させるためであれば、 条文に何らかの「例外規定」を定めなければ違法状態は改善できないはず。 また、「安定を失うおそれ」を「支持具なら問題なし」と解釈するのは 「突発的な強風を完全に予測することは不可能」という理由から、飛躍が過ぎるように思える。 グレーで済ませなければならないというのも 多すぎて対処できないというのは言い訳にしかならず、 赤信号無視のように「この条文が本当に有効なものであるというのであれば」 赤切符を発行すべきに思えて仕方がない。 ▼傘を積載物として違法の根拠とする疑問 cyclist.sanspo.com/192991 shizusai.com/?p=1463 傘規制の条件としてなぜかよく見る「積載物として違法」という根拠を基に問題視している。 しかし「歩道走行がOKになる「普通自転車にのみ関わる内容」のため 積載物どうこうで違法合法を問うのは「車道走行であれば問題なし」となってしまうことに (事実上歩道走行者のみが搭載しているとしても)全く疑問を持たないのは妙に思える。 道交法派生の47都道府県別の条例内にある「積載制限」は【車道も歩道も含む道路】に適用される ●「傘スタンド 大阪」で検索するとトップに表示される記事について 重複内容でも、地域的に使用者が最も多いと思われるので注意喚起として。 www.sankei.com/west/news/150708/wst1507080042-n1.html 2015.7.8 11 29 「傘スタンドに傘を取り付けた場合、傘の幅が0・3メートル、高さが2メートルを超えると違反」 ↓ 「「傘を取り付けて幅と高さを超えると違反」」 ↓ 警察庁が交通マナーを定めた「交通の方法に関する教則」は、 携帯電話やヘッドホンの使用を禁止する一方、 「傘を自転車に固定して運転するときも(中略)危険な場合があります」との記述にとどめており、 同社担当者は「禁止行為ではないと思っているが、 人込みや強風では使用しないなどの注意喚起は今後もしていきたい」 ↓ 「「禁止行為ではないと思っている」」 ↑ ???? いや、「思っている」だけなら構わないのだが・・・この内容で合法だと判断するのは文章読解力が足りない。 「思っている=合法」なわけがない。 後半の「交通の方法に関する教則」は、そもそも「(罰則が存在しない)=法的な拘束力が存在しない」 =法的に許可されているわけではないので、 「危険な場合があります」に表現がとどまっていても「法的に違反かどうかについては無関係」。 ●道交法と派生する(大阪府であれば)道交法規則 「傘を取り付けて(走行すると)積載違反になる」「安定を失うおそれがある方法」を禁止されている ということは紛れもない事実で、 これを意図的に無視して「法的な根拠を一切示さず」都合のいい解釈をするのは明らかにおかしい。 (※ヘッドホンの使用を禁止 (詳細は遮音関連のページに書いている通り、「イヤホン・ヘッドホン着用自体が禁止されているわけではない」 「(交通に関する音など)聞こえない状態を規制している」ので不正確) ■改めて「自転車走行時の傘使用を違法とする根拠」について ↓ 地域別に規制詳細は異なるが、この場合は大阪府の例規集から www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_menu.html (内容現在 平成30年6月25日)警察→「大阪府道路交通規則」を参照 (軽車両の乗車又は積載の制限) 第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物 (積載装置を備える自転車及び自転車により牽引されるリヤカーの積載物に限る。 以下この条において同じ。)の重量、 大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。 ※(法第57条第2項=道路交通法第57条の2) elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105 第五十七条 2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、 軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 【罰則】第121条第1項第7号[二万円以下の罰金又は科料]、第123条[(法人関連)罰則は←と同じ] (軽車両の乗車又は積載の制限) 第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物 (積載装置を備える自転車及び自転車により牽引されるリヤカーの積載物に限る。以下この条において同じ。)の重量、 大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。 (4) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。 ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの ウ 高さ 2メートルから積載をする場所の高さを減じたもの (5) 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。 ア 積載装置の前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。 イ 積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。 ─────────────────────────────────────── そして、「安定を失うおそれがある方法」での規制も存在する。 (運転者の遵守事項) 第13条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (2) 傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。 ※(法第71条第6項=道路交通法第71条の6) elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、 その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 【罰則】第120条第1項第9号[五万円以下の罰金] 「事故が起きたらその時に初めて罰される」というものではなく、 本来の主旨からすれば、「走行時点で検挙は可能」ということは理解しておきたい。 実際の運用として「黙認されているだけ」のものを、 勝手に勘違いして「問題ないんだ」と吹聴するのは勘弁して欲しい。 もし「合法・適法」とするなら、その「法的な根拠」を是非とも明確に示してもらいたい。 (警察で聞いたからOKとかいうのではなく、その発言者の所属する署と階級と氏名と 「伝聞で解釈したものではなく書面等で列記してあるような正確な内容」を求める) しかし、問い合わせるまでもなく、法的な文章はこうして簡単に確認できるのだから 一般の人も勉強以前の「単にアクセスして内容確認すれば済むだけ」の話なのだが、 小説や新聞も含めて普段から「文字数が多いと読めない(理解できない)」ような人には難しい課題なのかもしれない。 ●[大阪]傘の支持具について blog.livedoor.jp/shokoucycle/archives/10097688.html 府警は「傘スタンドに傘を取り付けた場合、傘の幅が0・3メートル、高さが2メートルを超えると違反」と説明する。 ↓ 違法ではありませんが (※販売元の問題ないとする根拠として具体的な法的な条文の提示がないためあまり参考にならない) このブログでの記事引用文に「違反になる」と書いてあっても違法ではないとする根拠が不明。 一般的に売られている傘の幅が30cm以内のものが普通とは思えない。 確かな点としては 「(幅30cm以上の)傘を取り付けて"走行"した場合」に違反になるが、 「飾り・アクセサリーとして取り付ける場合(前に倒せば荷物の脱落防止に使えなくもない)」とか、 「走行しない=押して歩く状態」であれば問題ないとは言えるが・・・。 引用するなら法的根拠として明確な「道交法」と「例規集」から引用しておきたい。 大阪府の例規集(内容現在 平成29年12月28日) www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_menu.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●積載に関する制限 第五十七条 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、 当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の 制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。 (貨物自動車部分は省略) 2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、 軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 (罰則 第二項については第百二十一条第一項第七号、第百二十三条) 第121条 二万円以下の罰金又は科料 (法人、またはその従業員についても同じ) ↓ 第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物 (積載装置を備える自転車※)の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。 (リアカー部分以下は省略) ↓ (4) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。 ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの ウ 高さ 2メートルから積載をする場所の高さを減じたもの ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●傘使用に関する制限 道交法71条の6号は防犯登録のような罰則のない努力義務ではなく罰則のある義務規定。 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、 その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 罰則 第六号については第百二十条第一項第九号 第二号 第120条 五万円以下の罰金 第13条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、 次に掲げるとおりとする。 (2) 傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、 若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。 傘を差し「安定を失うおそれがある方法で」の運転禁止。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★法的に言えば 傘の支持具に「(幅30cm以上の)傘を取り付けて」「運転(走行)すれば」違法/違反になり、 そもそも安定を失う「おそれのある」方法自体が禁止されている」ことから 「手段を問わず」傘を差している状態を禁止されている見方も十分に可能。 (使用によって大阪府内で近年の事故自体が起こっているわけでもないとすれば) 「利用者が多く反発を招くことが予想され、警察が積極的に取り締まらないため問題が表面化していないだけ」と言える。 www.sankei.com/west/news/150708/wst1507080042-n2.html (2015年当時の記事) 傘スタンドについて、府警は「使用は控えてほしい」という。なぜか。 道交法や大阪府道路交通規則には、視界を妨げるような車両の積載物などについて規定があり、 府警は「傘スタンドに傘を取り付けた場合、傘の幅が0・3メートル、高さが2メートルを超えると違反」と説明する。 さらに、使用者の視界が妨げられたり、風でふらついたりしたことにより事故を起こした場合、 安全運転義務違反に問われる可能性があるという。「雨の日は雨具を着て運転を」(府警担当者)というわけだ。 実際の運用としては第71条は基本的に事故を起こした場合に適用されるとしても そもそも事故を起こさなければ問題がないという話ではなく、 「傘の支持具に「(幅30cm以上の)傘を取り付けて」「運転(走行)している時点で」本来は違反になっている」、 それ以前に罰則のある「道交法57条派生の積載制限違反」にも該当。 グレーというより普通に違反になる条件が揃っている状態での走行使用を考えると、 利用者・販売店・メーカーは、他の地域にあるような 「(具体的な定数が存在しないので解釈次第という便利な)道路が閑散な場所での傘の使用は可」と 条文を変更するように働きかけたほうが良いのではと思えて仕方がない。 ▼販売している店 「支持具を含む傘使用合法とする具体的な法的な根拠」、 または「何も問題がないという発言をしている警察関係者がいれば、その都道府県警の担当者の氏名」もなく ただ「(傘を装着して走行しても)問題ありません」と 販売推進している店を信用するのはどうなんだろう?という疑問 ▼死亡者が存在? 信憑性はともかく、こういった話もある。 detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1496163129 違法云々よりも、それを付けて走行していて、事故にあい亡くなった人を知っています。 だいぶ前の話ですが、それが原因で関東の某スーパーでは販売禁止になりました。 イヤホンでは殊更に危険性を煽る一方でこれは大きなニュースにならなかった? 主な使用者である中高年に配慮しなければならない特殊な事情でもあるのだろうか。 ▼結論:例外条件のない多数の地域での「走行」と中身のない法律論への問題 しかしながら、「”傘は絶対に取り付けないが”自転車にアクセサリーとして、 又は、袋やカバン飛び出しを防ぐための簡易補助器具として取り付ける可能性」と 「押し歩き状態では歩行者になるので傘を開く場合は押し歩きのみを厳守している」 「支持具の用途自体は自転車に限らない」として 販売自体の規制を求めるつもりは一切ない。 あくまで自転車に取り付けて「取り付けた状態で傘を開いて”走行”」することを問題視している。 そして、傘使用に関して例外条件のある少ない地域「交通頻繁な道路等の規定」があれば 走行しても例外的に許可されると考えるべきだろう。 そう考えれば、全国的にも矛盾した条文を放置するよりは現実的な改正として 「傘使用は交通が頻繁ではないという条件」=「具体的な定量が存在しない」=「曖昧な条件」 として大阪等でも導入すべきように思えるが・・・。 「使えるか使えないか」だけを気にして、 肝心の中身そのものを議論しようとする流れにならないことも憂慮すべき問題。 ■千葉県で雨合羽50個を配布 cyclist.sanspo.com/201632 雨合羽のメーカーが自社商品アピールのために一時的に配布するならまだしも、 啓蒙活動として一時的に、しかもたった50個を配布したところで口コミが広がることを期待するのはなかなか厳しいものがある。 途上国支援として1回だけ一時的な金額として数百万円をインフラ設備費用のために使って欲しいと言われて 受け取った側の気持ちと似ているような。 要は本当に傘さし運転を減らしたいのであれば「浸透しきったと言えるまで長期間継続して行える施策」かどうかが肝なのでは。 雨の日の街頭で(余程人員が裂けない日でもなければ)取り締まりではなく、呼びかけを10年単位くらいで 継続して行うほうが効果があると思う。 その後本当に根絶させたいのであれば、傘使用での赤切符発行数を年単位で徐々に増やしていけば、 飲酒運転並に目立って使われることはなくなるだろう。 ───────────────────────────────────── ▼歩道走行時に係る規制 ───────────────────────────────────── ●道路交通法 law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は 三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。) (以下自転車道通行義務については省略) ↓ ●「自転車」ではなく「車両」と書いているので関係ない? いいえ。「道路交通法内では軽車両である自転車も車両に含まれます」 (警音器の項目にある「道路運送車両法」内の軽車両の場合は自転車が含まれない) ↓ 「車両とは」 「道路交通法の第2条」 八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。 「軽車両とは」 十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、 かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、 身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。 ↓ ●道路交通法施行規則 law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html 第九条の二 法第六十三条の三 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。 イ 長さ 百九十センチメートル ロ 幅 六十センチメートル ↓ ●道路交通法 第六十三条の四 普通自転車は、(歩道走行可の条件については省略) 歩道を通行することができる。 ※傘は車体の大きさ自体とは無関係という見方ができなくもないが・・・ (幅60cm以内の傘といえばレジャーハット、アンブレラハットくらいしかないのは別項目で書いた通り) www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.php?SYOCODE=00260044 「自転車屋さんのKASA傘」も76cmなので基準外。 ※例え60cm以内の傘であっても下記にある傘使用自体に制限があるので無意味 ↓ ───────────────────────────────────── ▼傘をホルダーに固定した状態を「積載物」とする場合の規制 ───────────────────────────────────── ●道路交通法 第五十七条 車両(軽車両を除く。[略])の運転者は、 当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、 大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて 乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。 ↓ 自転車も含まれる軽車両は除くとあるが・・・ ↓ ●道路交通法 第五十七条 2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると 認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 ↓ 47都道府県それぞれに自転車に対しても規制がある ↓ ≪例≫●埼玉県道路交通法施行細則 第8条 法第57条第2項の規定により軽車両の乗車人員又は積載物の重量 若しくは大きさの制限を次のように定める。 (3) 積載物の長さ、幅又は高さ 次に掲げる制限を超えて車両を運転してはならない。 ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートル(牛馬車及び荷車にあつては0.6メートル)を加えたもの イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの ウ 高さ 3メートル(自転車にあつては2メートル)から、それぞれ積載する場所の高さを減じたもの ※挟んでるだけなので固定していない? ※では傘ホルダーは使わず手で持って走行するなら問題ないかといえば・・・ ↓ ───────────────────────────────────── ▼傘そのものに対する規制 ───────────────────────────────────── ●道路交通法 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、 公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 ↓ ≪例≫●埼玉県道路交通法施行細則 www.pref.saitama.lg.jp/a0311/doukouhou/dokohosaisoku.html 埼玉県道路交通法施行細則は、「埼玉県法規集データベース」からご覧いただけます。 次のリンクからデータベースに入り、 「第12編警察」⇒「第6章道路交通」⇒「○埼玉県道路交通法施行細則」からご覧ください。 ↓ 第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。 (4) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、 又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車 又は自転車を運転しないこと。 ↓ 前段▼2項目を考慮しなくても ≪例≫●埼玉県道路交通法施行細則の第10条により ホルダー取り付けでも「安定を失うおそれのある方法」に該当すると思われるため、 禁止と考えるのが妥当。 「車道を走らないので大型トラックに煽られてふらつくことはない」 「風の強い日には使わないので不安定にはならない」というのが ギリギリの逃げ道だろうか。 しかし、突風を完全に予測できない以上は「安定を失う”おそれのある”方法」 という状態を回避することは出来ないと思うがどうだろうか。 「挟んでるだけなので固定していない」という言い訳も 正に「安定を失う”おそれのある”方法」を自ら証明しているようにも思える。 「又は」で文を繋いでいるので「傘をさした状態そのものを規制」という見方も出来る。 ↓ でも、傘使用で取り締まっている(赤切符発行された)という報道も聞いたことが無い? ↓ 結局「”違反だが”積極的に取り締まっていないだけなので形骸化しているだけ」ということ。 (警音器[の装備義務のある地域で]非装備で取り締まりされたという報道がないのは似たようなもの) ではなぜ無駄に思える規定があるかといえば 「事故になる可能性があるものは書いておくことでその危険性を示す」という 「注意喚起」のような意味合いで載せていると考えるべきだろう。 だからといって 「取り締まりないんだから使い放題!」という感覚でいて 「今日から赤切符発行になりました」ということが万が一起こったとしても 「傘は取り締まってなかったのだから違反じゃないだろう」という弁明をしても 「ちゃんと道路交通法施行細則には何年も前から載ってますよ?」ということになる。 それゆえ 「赤切符発行の可能性がある以上、出来るだけ使わないほうがいい」 というのが現状の案内としては正しいのではないだろうか。 (2015.8.30) ▼走行する自転車でも使って構わないという「法的な根拠」は? ・TVで見たから 放送される内容の中で、深く調べてもいない不正確な情報を流していることが、 いままでかつて無かったと言えるのだろうか。 ・販売元が問題ないと言っているから 明確な法的根拠を示しているとは言えないのでこれも根拠に乏しい。 ●交通の方法に関する教則 www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/kyousoku/index.htm この内容から問題なしとしていても・・・ ↓ ◆交通の方法に関する教則そのものに「法的な拘束力は発生しない」 law.jablaw.org/Forum?no=33 「交通の方法に関する教則」についても、 制定根拠は交通規制に関する条文ではなく「交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成」の条項であるため、 あくまで「教則」に過ぎず、これ自体には何ら交通規制の効力はないこととなります。 「そもそも罰則がない」=努力義務規定のようなものに法的な規制が覆されるとは思えない。 違反ではないという「直接的な法的根拠」があれば利用者も助かると思うので知りたいところ。 【普通自転車の規定】と【積載制限】は分けて考えなければならない 道交法派生の47都道府県別の条例内にある「積載制限」は【車道も歩道も含む道路】に適用される。 ↓解説 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★【普通自転車の基準=歩道走行の場合であり、車道での制限は受けないが】、 【各地域別の「積載装置」の規定】は【歩道だけでなく車道でも】制限を受ける。 ↓ ●道路交通法 第五十七条 2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、 軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 ▼道路とは ───────────────────────── 一 道路 道路法(略)第二条第一項に規定する道路、 ───────────────────────── ●道路法 第二条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、 トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつて その効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。 ───────────────────────── 道路運送法(略)第二条第八項に規定する自動車道 ───────────────────────── ●道路運送法 8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で 道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、 「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が 専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の 交通の用に供することを目的として設けた道をいう。 ───────────────────────── 及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 ↑ ●道路交通法 二 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。 三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。 歩道も車道も道路の一部 ≪例≫●埼玉県道路交通法施行細則「積載制限」 第8条 法第57条第2項の規定により軽車両の乗車人員又は積載物の重量若しくは大きさの制限を次のように定める。 (3) 積載物の長さ、幅又は高さ 次に掲げる制限を超えて車両を運転してはならない。 ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートル(牛馬車及び荷車にあつては0.6メートル)を加えたもの イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの ウ 高さ 3メートル(自転車にあつては2メートル)から、それぞれ積載する場所の高さを減じたもの 【車道でも歩道でも】 「積載装置の幅から30cm」を超えている時点で傘を取り付けて走行することはできないことになる。 ↓ これに対し「傘の支持具は積載装置ではない」と、どうにかして強引な解釈を展開できた場合 ↓ やはり、「安定を失う"おそれ"」の部分を覆す根拠をどう示すことができるのだろう ということになる。 ※仮に自転車ではなく体の一部に傘を固定するための装置を開発し「自転車とは直接無関係」とした場合でも、 「装着方法に関係なく積載した上で乗車しているので同じ」ということになるのだろう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【安定を失う「おそれ」】を否定できる条件は見つからず。 事実上「黙認してもらっているだけ」というのが現状に過ぎないのではないだろうか。 運用ではなく「条文をそのまま読む限りでは」違反になるので、 もし風に煽られて人身事故の加害者にでもなれば 傘を取り付けていたことについても問題視されることになりかねないと見るべき。 ▼傘の支持具は違反? cyclist.sanspo.com/192991 府警は「傘スタンドに傘を取り付けた場合、 傘の幅が(自転車の幅より)0.3mはみ出したり、高さが2mを超えたりすると違反」と説明する。 「歩道を走行できる普通自転車の基準が」という記述がないので不適切な解説。 道交法第57条第2項の規定→大阪府道路交通規則第11条 罰則は第121条第1項第7号(二万円以下の罰金又は科料)、 第123条(法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者にも第121条第1項第7号罰則) (歩道走行時に関しては普通自転車の基準もあるが、歩道・車道問わず条例で定められた「積載制限」にかかる) ↓ しかし「違反」とはいうが、 「取り締まる(=赤切符を発行する)」または「注意する」とは言っていない。 大っぴらに黙認するとは言えない最大限の配慮か。 使用者の視界が妨げられたり、風でふらついたりしたことにより事故を起こした場合、 安全運転義務違反に問われる可能性があるという。 更に「可能性がある」とはいうが、事故を起こしたとしても傘使用に関して「取り締まる(=赤切符を発行する)」とも言っていない。 ↓ 一方で製造販売元の意見 「法律違反の商品でもないのに使わないよう呼びかけられても…」 確かに「アクセサリーとして傘を取り付けなければ」商品そのものは違法ではない。 メーカーとしても「事実上(ほぼ)黙認されているので堂々と使ってください」とも言えないだろう。 ↓ もし「自転車への傘支持具で傘を使用すること」が厳格に禁止されるような事態を想定するとすれば 傘支持具が原因により「事故が連続多発」し、警告票に止まらず 「傘支持具状態での歩道走行に赤切符を見境なく発行」するようなことになればやがて使うものはいなくなり メーカーも手押し車用や車イスの支持具に特化した販売を余儀なくされるだろう。 しかしそうなれば親子乗せの事態と同じように特例として 「但し、(大阪府道路交通規則)第11条の例外として、支持具を用いて自転車で傘を取り付ける場合、 (強風などで蛇行する可能性のある走行状態になる場合を禁止するが) 歩道では歩行者優先で徐行を厳守する場合のみ使用可とする」 のような項目が追加されるかもしれないが、どの程度の風速風圧であれば大丈夫なのかという 線引きの難しさから規定は難しそうだ。 しかし、安定を失う恐れのある場合も、歩道での歩行者優先も歩道の(普通自転車通行指定部分がない歩道では) 徐行も義務付けられているので新たに規定すること自体がおかしいことになる。 ちなみに、「交通の方法に関する教則」についてはマナーについて書いてあるだけで 禁止云々については、あくまで「推奨」であり「法的拘束力はない」ので勘違いにならないようにしておきたい。 law.jablaw.org/Forum?no=33 ●傘の運転が違法となる根拠について 【1】片手運転でブレーキが常に片方使えない状態となり問題になる? しかし、片方のレバーで前後のブレーキが効くようにする方法として ダイアコンペ「TECH-77W」などワイヤー2本引きができるブレーキレバーが存在する。 fixedstyle.web.fc2.com/customize/customize/custom_brake.html どちらのブレーキレバーでも作動する「前後輪ブレーキ同時作動装置」昔に存在。 homepage2.nifty.com/mamoroute/tinpin-parts.htm akigawa.world.coocan.jp/tinpin-parts.htm 道路交通法第63条の9と道路交通法施行規則の第9条の3から 「前・後輪両方にブレーキ装置があればいい」としていて、 両手でブレーキレバーを使わなければならないという規定はないのでクリア。 ↓ 【2】「歩道を走行できる普通自転車の幅は60cm」 歩道ではなく車道を走ることは問題なしという前提で、 歩道走行が可能な自転車は 道路交通法63条の3、道路交通法施行規則第9条の2で「長さ190cm、幅60cm」と規定。 ↓ 普通傘は100cmくらい www.matsuzoe.com/sokunou-jp.htm 強風に強い傘でも幅85cm www.sempre.jp/brand/SENZ-Umbrellas/ 折りたたみ傘でも直径83cm www.lieben2000.co.jp/parasol/i/1501.html 直径60cmで探すとレジャーハット、アンブレラハットくらいしかない・・・。 ↓ しかし、ここでふと思ったのは「自転車の幅が60cm」と規定。 「自転車の」幅。つまり、傘は自転車の一部ではなく 「手で持っている状態であれば、それは自転車の幅ではなく体の持つ一部分の幅」であり、 「傘」=「自転車」は成立しない。 よって、自転車の幅の規定は無関係ではないだろうか。 「このはし渡るべからず」のような発想だが、「自転車の一部そのものではない」ことは確か。 ↓ 【2の2】積載物として違反? 【2】から派生し、直接手に持っている状態の物が果たして「積載」物と呼べるかどうかという話にもなる。 また、さすべえなどの支持具が積載装置ということになれば、 「支持具そのものを取り付け」「傘を取り付けるまで」は問題なくても「走行してしまう」と (各都道府県別に規定のある)積載装置からの幅と高さ制限違反になるのではという話もある。 ●高さは大多数は2m-荷台高 1.5m-荷台高が岩手・秋田・山形、2.5m-荷台高が佐賀 ●幅は大多数は30cm[左右15cmまで]、富山のみ50cm以内 (静岡は積載物は80cm迄でも積載方法が左右15cmで他と同じ。) ↓ ではなぜ販売規制に結び付けられないかといえば、 「フル電動自転車の公道での走行は認められていません」と似たようなもので、上にもあるが、 「支持具そのものを自転車に取り付けても、傘を取り付けても、 私有地内での使用など、公道(車道・歩道など)走行をしなければそれ自体が違法にはならない」ので規制はできない。 というのと、完全に販売禁止してしまうことで全国的には一部でも 浸透した地域で猛反発が起こってしまうことに配慮せざるを得ないと考えられる。 ↓ 【3】「第70条」 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 okwave.jp/qa/q2297210.html 実際に止まり損ねて車にぶつかって事故を起こしたケースで相談。 雨の日の制動距離は晴れの日よりも長くなるということは実感できていたはず。 ↓ 「制動距離計算機」 https //web.archive.org/web/20170910121001/www.geocities.jp/jitensha_tanken/braking_distance.html ■重さは制動力と慣性と打ち消しあって影響しないという。 JIS規定では乾燥時時速25kmでも5.5m以内、雨の日時速16kmでも9m以内。 ↓ 2本引きのブレーキレバーを使っていたはずもないので当然↑のものより制動力は劣るのは確実で、 「右側から突然現れた」とあるが、 駐車場か交差点でどちらが一時停止義務があったのか定かではないとしても ある程度予測し減速、または一時停止できたことではないだろうか。 傘を持っていたのであれば尚更「速度と方法」に注意し、走行する必要があったはず。 速度を12km程度まで落とし、見通しの悪い場所では徐行、一時停止の必要がある場所では きちんと一時停止が出来ていれば 「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転」できていたと考える。 端的に言えば「過剰に慎重な運転が出来るかどうか」。 そしてやはり、2本引きブレーキレバーであれば前後輪を確実にブレーキできるので 道交法の第70条違反とするのも無理があるのではないだろうか。 ↓ ↓ しかし、傘は必ず予測できない突風があればふらつくので危険ということになると、やはり厳しいものがある。 台風や季節風でもない予測できない突風は、両目に虫が入って咄嗟に止まるまでに蛇行してしまうというような 予測できないトラブルと同等にしようとしても、持たなければそもそも蛇行は防げていたということになるため、 なかなか傘を手に持って自転車運転しても大丈夫とは言えない。 ↓ 最大の壁としては各地方条例で 「傘を持って自転車に乗ること自体を(一部条件付の地域を除き)違反行為」とされていること。 遮音規定と違い自動車との違いも大きく、条件付きで許可は一部地域だけ。 三重県の「固定でも禁止」を「挟んでいるだけなので固定はしていない。」というのも結構苦しい。 第十六条 一 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ↓ www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/ 京都の場合は例外規定もあるので「道路交通法違反になる場合があります」と緩やかな表現に抑えている。 ↓ しかし、雨の日に自転車への指導を積極的にはしている様子が無いのと、 「ふらつくのが分かっているので」 「使用者も」「自動車などの運転者も」「歩行者も」 「気を付けて通ろう」とする心理的影響がほぼ必ず働くため 傘だけで重大事故原因となる頻度の点で優先順位が低さからか、 赤切符発行や指導を積極的に行っているとはあまり思わないので、 「事実上黙認されている」のが現状。 ↓ 見せしめ的にニュースになるように(後に不起訴・起訴猶予(無罪)確定だったとしても) 赤切符発行が乱発されれば、使用者は激減するとは思うが、 今のところそのような動きは見られない。 しかし、条例でも明記していて(≒曲解すれば建前上)禁止なので重大事故が頻発すれば 「もともと禁止なんだからいつでも赤切符切ることはできる」という意味合いが強いかもしれない。 ▼千葉県の場合 千葉の条例では・・・ (11) 傘を差し、手に物を持ち、物をかつぐなど、視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で 車両(車室を備えているものを除く。)を運転しないこと。 ↓ ameblo.jp/cycle-plus/entry-12036661954.html 聞いてみても傘スタンド使用自体が違反にはならないのは上で書いた通り。傘を取り付けるまでも問題なしとして、 走行してしまうと風にあおられて不安定になってしまう「可能性があるので違反」と考えるのが妥当。 ↓ 「安定を失うおそれのある方法」で走行しないとしても、「又は」で区切られているので、 「傘を差し」そのものが違反としてある以上は禁止に思える。 「使ってもOKとは言えない」ということからも「許可はしていない」と言える。 ではなぜ積極的な指導注意を行わないかといえば、 「危険性を理解した上で注意深く使用している人が多いので?」重大事故も少なく (人員割いてられないという事情もあるだろうとはいえ)闇雲に赤切符や指導を行っていないというところか。 ▼和歌山県の場合 mainichi.jp/area/wakayama/news/20150617ddlk30040463000c.html 「和歌山で傘差し運転の取り締まり強化」とあるが、 果たしてその「取り締まり」とは「注意」で済まさず「赤切符」発行とするのかどうか注目でもある。 買うまで同行するのは難しいとしても、 せめてコンビニで500円くらいで買える簡単なポンチョタイプの雨合羽を どこでも気軽に買えるなら注意もしやすいとは思うが・・・。 傘と同じように全国の店で必ず扱っているともいえず難しい。 ▼自転車用のピザ配達用オートバイのような屋根 「コロポックル」元祖。 www.coropokkuru.jp/original6.html ↑リンクは多いが値段など非常に分かりにくい。 store.shopping.yahoo.co.jp/coropokkuru/ 約3万~7.5万円 「dryve」最近登場したもの。 www.dryve.tokyo/ 約4万円 自作屋根では透明度の確保に苦労しているようだ garipapas.webcrow.jp/RoofedBicycle/RoofedBicycle.html しかし・・・、いくら機能的とはいえ、 この装備を付けて走るのは相当な勇気が必要に思える。 逆にいえば企業・店舗用として広告を付けておけば効果的かもしれない。 問題は道交法的に「その屋根が積載物に該当するかどうかという点」 地域によっても異なるかもしれないが、個人的には付けたいとも思わないので調べる気もない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■携帯使用でも傘差しでも「事故を起こさなければ」違法ではないケース ●改正道路交通法施行令 香川県丸亀市では傘さし運転も携帯電話を使用しながらであっても違反としていても・・・ www.city.marugame.kagawa.jp/itwinfo/i15713/ ↓ 香川県警交通部の見解では「事故を起こした場合のみ違反対象」 「自転車安全講習Q&A/受講料は5700円」 www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/20150516000080 Q 違反の摘発は。 A 県警は11年以降、事故抑止のために取り締まりを強化しているが、悪質な違反者は依然多い。 14年は48件を摘発し、全て「信号無視」だった。 Q 違反行為の種類や内容は。 A 改正道交法では酒酔い運転や信号無視など14項目の違反を「危険行為」と定めた。 このほかは路側帯での右側通行や通行禁止道路(場所)の通行など。 携帯電話やスマートフォンを操作しながらの運転や傘差し運転は危険行為としていないが、 事故を起こした場合は対象となり得る。 この場合、役所(環境安全課)の見解と、実際の現場単位への指示とは異なり、 形式上挙げている違反行為の羅列と、現実的な取り締まり実効性があるかどうかという違いが分かる。 しかも、重点取り締まりで一時的に気運だけ高められたとしても「継続」できなければ 単に「運が悪かっただけ」という印象が先行するだろう。 殊更に取り締まり厳格化に期待する声もあるようだが、 路側帯でも左側通行を定めても特に全体のマナーが向上したとも思えず、 取り締まりのハードルが下がったとしても、現実的な人員の問題から 2015年6月に施行された講習対象の人数を「年間で数百人」を目安にしていることからも 過剰取り締まりが目的ではなく、例え民間委託できたとしても 厳格に処罰するとして、下っ端の取り締まり人員を何倍にも増やすために ありえないほどの大増税をすることを歓迎するのだろうかという疑問。 箱の中身は空っぽでもその箱が豪華そうに見えればいいんだろうか、本当に。 それにしても「ながら運転」そのものを対象とするかどうかについて 個々の地域での違いも含め、よく調べていないと思われる記事が散見されるが、 そもそも「赤信号無視を取り締まりの主軸」となっている現状が、 施行と同時に一斉にその他の要件全ての多数を対象として取り締まりが実現可能かどうか よく考えなくても分かりそうなものだが・・・。美辞麗句が踊っていればいいのだろう。 根本的に義務教育での日常の法律受講時間が欠落している現状では 上辺の法整備どうこうだけの問題でもなく、個々の意識の固定化を打破するための 「全般的な機会」を「ある程度限定された違反者」だけに頼るということが間違っているように思える。 「免許や車検」というのも実現可能性としては低い。 今更「教育」に期待するのは難しいとしても、改善しなければならない重要な事柄だと思うのだが、 問題として挙がるのは特定の内容ばかり。 (五教科のコマ数を減らしてでも、日常の法律の知識を持たせる必要があると考えているが 「愚者の凶器」となりうることを懸念しているのだろうか) もっと現実的なところで、 「業界、店単位」でも個別の対策を今からでも講じることは出来るのではないかと思うが、 盛況ではない産業で儲けだけを重視せず尽力しようと考えられる個々人はどれほどいるのか・・・。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■「傘」に関する47都道府県別の規定 ▼注意▼ ※お住まいの地域の条文を確認する場合、「Ctrl」+Fで検索窓から都道府県名入力で確認するのが手っ取り早いです。 ※URL自体は比較的変更頻度が高い気がしたので貼っていません。 ※元の条文がある場所は検索サイトにて「(都道府県名) 例規」で検索し、警察→交通などで辿ると見つかります。 ※特記がなければほぼ2014年頃の情報です。現在では少々異なっている可能性もありますが、 追加以外では基本的に変更の必要がない部分のため同じはずです。 ※絶対の正確性を求めることが必要であれば必ず各都道府県の例規集にて最新版を確認してください。 ・遮音関連と兼ねている地域もあるが、別ページ掲載のため該当部分を省略。 ■北海道━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 【傘】 (5) 傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つ等運転の視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■青森県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「青森県道路交通規則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 五 道路において、傘をさして自転車を運転しないこと。 ■岩手県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岩手県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (2) かさをさして、大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■宮城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「宮城県道路交通規則」 第14条 法第71条第6号の規定により、車両の運転者は、車両を運転するときは、 次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 【傘と携帯電話】 (3) 傘をさし、携帯電話で通話又は操作をし、物を持ち、又はハンドルに掛けるなど視野を妨げ、 又は安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。 ■秋田県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「秋田県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号の規定による公安委員会が必要と認めて定める事項は、次に掲げるものとする。 【傘と携帯電話】 (4) 道路において、携帯電話用装置を通話若しくは操作のため使用し、同装置の画像を注視し、 傘をさし、若しくは物を持つ等安定を失うおそれのある方法(中略)で自転車を運転しないこと。 ■山形県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山形県道路交通規則」 第15条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (5) 道路において、傘を差して自転車を運転しないこと。 ■福島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福島県道路交通規則」 第11条 法第71条第6号の規定に基づき定める車両等の運転者が守らなければならない事項は、 次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (3) 傘をさし、物を担ぎ、物を手に持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車、又は自転車を運転しないこと。 ■茨城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「茨城県道路交通法施行細則」 第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (2) 交通ひんぱんな道路において,かさをさして自転車を運転しないこと。 ↑ ●交通が閑散な道路での傘使用は違反とはならないと解釈できる。 ■栃木県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「栃木県道路交通法施行細則」 第十三条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が遵守しなければならない事項は、 次の各号に定めるとおりとする。 【傘】 六 交通ひんぱんな道路において、かさをさして自転車を運転しないこと。 ↑ ●交通が閑散な道路での傘使用は違反とはならないと解釈できる。 ■群馬県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「群馬県道路交通法施行細則」 第25条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に定めるとおりとする。 【傘】 (2) 道路において、傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つなど著しく視野を妨げ、 又は安定を害するような方法で車両を運転しないこと。 ■埼玉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「埼玉県道路交通法施行細則」 第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。 【傘】 (4) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■千葉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「千葉県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (11) 傘を差し、手に物を持ち、物をかつぐなど、視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で 車両(車室を備えているものを除く。)を運転しないこと。 ■東京都━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「東京都道路交通規則」 第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■神奈川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「神奈川県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (2) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■新潟県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「新潟県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定に基づき、車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次の各号に掲げるとおり定める。 【傘】 (4) かさをさし、物をかつぎ、物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれがある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■富山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「富山県道路交通法施行細則」 第17条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (6) かさをさし、物をかつぎ、物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれがある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■石川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「石川県道路交通法施行細則」 第十二条 法第七十一条第六号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 五 道路において、かさをさし、又は長大若しくは過重な物件を携帯し、 その他安定を保つことができないような状態で自動二輪車、原動機付自転車及び自転車を運転しないこと。 ■福井県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福井県道路交通法施行細則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 四 傘をさして車両を運転しないこと。 ■山梨県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山梨県道路交通法施行細則」(内容現在 平成28年1月1日 ) 第十条 法第七十一条第六号の規定により、車両等の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 【傘】 四 かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■長野県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「長野県道路交通法施行細則」 (平成27年7月30日) 第14条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 【傘】 (13) 傘を差して、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車(次号において「自転車等」という。)を運転しないこと。 ■岐阜県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岐阜県道路交通法施行規則」 第十二条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (3) 傘を差し、物をかつぎ、物を手に持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■静岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「静岡県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 (3) 傘を差して自転車を運転しないこと。 ■愛知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「愛知県道路交通法施行細則」 第七条 法第七十一条第六号の公安委員会が定める車両等(車両又は路面電車をいう。以下同じ。)の運転者が 車両等を運転する場合に守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 二 傘をさし、又は物品を不安定な方法で携帯して車両等を運転しないこと。 ■三重県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「三重県道路交通法施行細則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 一 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ↑ ★固定状態でも禁止しているのは三重県のみ ■滋賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「滋賀県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (3) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げまたは安全を失うおそれがある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車または自転車を運転しないこと。 ■京都府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「京都府道路交通規則」 (内容現在 平成28年01月01日) 第12条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、 次に掲げるとおりとする。 【傘】 (9) 傘を差して大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車 若しくは自転車を運転し、又は傘を差した者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転しないこと。 ただし、交通の極めて閑散な道路において自転車を運転する場合にあつては、この限りでない。 ↑ ●交通が閑散な道路での傘使用は違反とはならないと解釈できる。 ■大阪府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「大阪府道路交通規則」 第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (2) かさをさし、物をかつぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。 ■兵庫県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「兵庫県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者を遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (10) 傘を差し、物を担ぎ、若しくは物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■奈良県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「奈良県道路交通法施行細則」 第15条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (5) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を損なうおそれのある方法で 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■和歌山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「和歌山県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 (4) 傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車等、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■鳥取県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「鳥取県道路交通法施行細則」 第9条の22 法第71条第6号の公安委員会が定める事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 (5) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれがある方法で 自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■島根県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「島根県道路交通法施行細則」 ★(内容現在:平成30年1月1日 ) 第15条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (6) 傘をさし、物をかつぐ等運転の視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で 大型自動2輪車、普通自動2輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■岡山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岡山県道路交通法施行細則」 第十条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 五 かさをさし、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■広島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「広島県道路交通法施行細則」 第10条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (4) 交通の頻繁な道路において、傘を差す、物を持つなど安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。 ↑ ●交通が閑散な道路での傘使用は違反とはならないと解釈できる。 ■山口県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山口県道路交通規則」 第十一条 法第七十一条第六号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 二 かさをさし、物をかつぎ、又は物を持つ等車両の運転者の視野を妨げ、 又は車両の安定を失うおそれがある方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■徳島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「徳島県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるとおりとする。 【傘】 (4) 傘をさし,物を担ぎ,物を手に持つ等運転の視野を妨げ,又は安定を失うおそれのある方法で 大型自動二輪車,普通自動二輪車,原動機付自転車及び自転車を運転しないこと。 ■香川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「道路交通法施行細則」 第20条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 (4) 傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■愛媛県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「愛媛県道路交通規則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の 運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (5) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれのある方法で 大型自動二輪車、普通自動二輪車、自転車若しくはハンドルバー方式のかじ取り装置を備えた 普通自動車(以下「大型自動二輪車等」という。)若しくは原動機付自転車を運転し、 又は傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等運転者の視野を妨げ、若しくは安定を失わせるおそれのある者を 大型自動二輪車等に乗車させて運転しないこと。 ■高知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「高知県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (7) 傘をさし、物を手に持つ等運転の視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■福岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福岡県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 (2) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■佐賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「佐賀県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (2) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、車両を運転しないこと。 ■長崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「長崎県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならないものとして定める事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (5) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失う方法で 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■熊本県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「熊本県道路交通規則」 第11条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は次に掲げるとおりとする。 【傘】 (1) 交通の頻繁な道路において、傘をさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、 又は安定を失うおそれのある方法で車両を運転し、又は乗車させないこと。 ↑ ●交通が閑散な道路での傘使用は違反とはならないと解釈できる。 ■大分県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「大分県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 【傘】 (3) かさをさし、物をかつぎ、物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■宮崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「宮崎県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (4) 道路において傘をさし、物をかつぎ、物を持つ等安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。 ■鹿児島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「鹿児島県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者の遵守事項は,次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (1) かさをさし,物をかつぎ,又は物を持つ等視野を妨げ,又は安定を失うおそれのある方法で車両を運転しないこと。 ■沖縄県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「沖縄県道路交通法施行細則」 【傘】 (1) かさをさし、物をかつぎ、又は物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で車両を運転し、 又は車両に乗車させないこと。
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モンベル スクリュートップアルミボトル 0.8リットル 赤 購入価格 1000円(新品) 評価 2 ●●○○○○○○○○ 使用感など 自転車用ではないので、走りながらの試用は絶望的。 多少の保温性(冷たいもの限定)がある軽いボトルという意味では使えないことも無いかもしれない。 臭いがつきにくいらしいが、元から臭い。この種のボトル特有? モジュラーケージXLには細すぎて装着できない。そもそもアルミなので何かしらの緩衝材がついていたりしないと装着したくない。
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TOPEAK マウンテンロケットALマスターブラスター スペック 最大120psi 米仏バルブ対応 購入価格 3000円(ダストキャップなし)(中古) 使用期間 半年 比較対象 ターボモーフG 評価 5 ●●●●●○○○○○ 使用感など 大きさは申し分ないが、使い勝手はあまりよくない。 携帯用と考えれば、こんなものかと納得はいくが、延長ホースがほしくなる。
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概要 ニートいけない!→日本一周という謎な始まりの動画。 マイリスト http //www.nicovideo.jp/mylist/17959735 タグ シリーズ 日本一周 自転車旅行
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- 自転車の上でハイハイしてみる 前傾姿勢というと怖そうですが、四つん這いだと思えば却って安心? 戻る コメント 名前 コメント
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最終更新日:2024.3.10 ●自転車での(走行中の)携帯使用の反則金は1.2万円 2023.12.24 ▲携帯電話使用を「ながら」に勝手に変換(読売新聞) 2023.12.10 ●自転車での携帯使用に関しては"自動車同様に"直接の道交法規定に格上げか? 2023.12.10 ●(自転車走行中の)携帯電話(スマホ)関連の規定がない地域(山梨県・広島県)の「条文なし」再確認 ●山梨県・広島県のみ自転車走行時の携帯使用関連の【規制条文は存在しません】。 ◆山梨県・・・★携帯電話に関する規定なし。「山梨県道路交通法施行細則」(内容現在 令和5年7月27日) www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_menu.html ◆広島県・・・★携帯電話に関する規定なし。「広島県道路交通法施行細則」(令和5年12月10日) www3.e-reikinet.jp/hiroshima-ken/d1w_reiki/reiki.html www10.e-reikinet.jp/opensearch/SrMjF01/init?jctcd=8A8B97723A ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8B97723A houcd=H335930100015 2022.1.9●(自転車走行中の)携帯電話(スマホ)関連の規定がない地域(山梨県・広島県)の「条文なし」再確認 2020.11.29 ●(自転車走行中の)携帯電話(スマホ)関連の規定がない地域(山梨県・広島県)の「条文なし」再確認 5.31 ●[神奈川県]歩きスマホ防止条例(※罰則なし) ───────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────── ●自転車での(走行中の)携帯使用の反則金は1.2万円 news.yahoo.co.jp/articles/6a0e71ed52a61a264fd67167838033d764f4a7f2 5日、閣議決定された道交法の改正案では、自転車の交通違反に対し 16歳以上を対象に反則金を納めれば刑事罰を免れる「青切符」の導入が規定されました。 反則金の額は原付バイクの違反と同程度で、 信号無視は6000円、一時不停止は5000円、 携帯電話の使用は1万2000円などとしました。 道交法への格上げもあるが・・・、 その道交法で直接規定のある事故に直接関係する 一時不停止よりも高いというのはさすがに不釣り合いに思える。 そして「スマホホルダーでのスマホ画面一時確認」は「サイコン」や「カーナビ同等の扱い」 という周知も同時に行わないと販売メーカーが迷惑を被ると思うが・・・全くフォローできている様子はない。 ▲携帯電話使用を「ながら」に勝手に変換(読売新聞) news.yahoo.co.jp/articles/6af4eeb6c766dc1fe1fd42b5c3f61a0efd6b05e4 自転車の交通違反、16歳以上に「青切符」交付…「ながら運転」も全国一律に禁止へ 「記事タイトルに」スポンサー協定で携帯電話使用と書けない事情でも? 道交法改正案ではこのほか、これまで罰則がなかった自転車の酒気帯び運転も刑罰の対象に含めるほか、 携帯電話を使いながら走るなどの「ながら運転」も道交法で全国一律に禁止する方針だ。 「傘さし運転も"ながら"に含まれる」としても 結局"ながら"が直接原因の事故がどこまであるのかという・・・ 並走への注意にしても言えるが、 なぜ「事故を完全に防止するために必須の最優先事項の順番」が理解できないのだろうか。 news.yahoo.co.jp/articles/f5eabb2a299e71ae4e697fef22af0201d073717e 現在は各都道府県の公安委員会規則で禁じられている携帯電話を使用しながらの運転は、 新たに道交法で全国一律に禁止し、青切符交付の対象に含める。 周囲の交通に危険を生じさせた場合は赤切符で取り締まり、 罰則は自動車と同様に「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」となる。 ↑ 一応書いておくと これは「視野:視覚の狭窄」の防止であり、「聴覚:イヤホン使用とは全くの無関係」。 警察庁から「イヤホン使用自転車は(前提条件のない)一律禁止ではない」と通達済み。 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/125.html ●自転車での携帯使用に関しては"自動車同様に"直接の道交法規定に格上げか? 携帯使用の自転車、罰則強化へ 事故増加で、摘発に地域差―兵庫6割、34県はゼロ・警察庁 www.jiji.com/jc/article?k=2023120300104 イヤホン自転車に関しての留意事項が通達された理由はこれにあったのだろう。 これで、セット利用が多かったとしても 【イヤホン(聴覚)】と【携帯注視(視覚)】は完全に別! と、前提条件があれば適法となるイヤホン自転車に対して 携帯(スマホ)画面注視に関しては明確に違反とする違いを示す形。 「山梨・広島では元々存在しないので条文改訂や削除する手間が省けた」といったところか。 警察庁は、携帯電話を使用しながら自転車を運転する行為の罰則を強化し、 反則金納付で刑事罰を免れる「交通反則通告制度(青切符)」の対象に入れることを 検討している。携帯電話使用に起因する自転車事故は増えているが、 摘発件数は地域によって偏りがある。兵庫県警が6割を占め群を抜いて多い一方、 34県警では摘発がない。 ↑ しかし、この格差を格上げで埋められるのだろうか? 刑事罰対象は130種!検討される「青切符」◆自転車ルールおさらいしてみた 現在は都道府県の公安委員会規則で禁止されており、 違反した場合は5万円以下の罰金が科せられる。 同庁は、禁止規定を道交法に格上げし、罰則を強化する方針だ。 背景には、携帯電話使用による自転車事故の増加がある。 2013~17年と18~22年の5年間を比較すると、 原付きや自動車では約1万2200件から約9500件と21.8%減ったのに対し、 自転車では295件から454件と53.9%増えた。 違反となるのは携帯電話を保持したり、表示画像を注視したりしながらの運転。 自転車に取り付けたホルダーに装着して地図やゲームアプリを注視する場合も対象となる。 注視の目安は2秒以上とされる。 昨年1月~今年9月末の摘発件数は全国で計431件。 都道府県別では兵庫が284件と最多で、大阪66件、千葉36件、東京10件。 9道府県では一桁台で、残りの34県では摘発がなかった。 兵庫県警交通指導課の担当者は「携帯電話使用を特に取り締まるような指示はしていないが、 警告を無視されると摘発せざるを得ない。 兵庫は人身事故の4分の1が自転車関係で、 交差点や一時停止場所での違反に重点を置いている」と明かした。 ↑ これが当たり前なのだが・・・これが分からない地方警察では 携帯電話と同じく公安委規則で禁止規定があるイヤホン使用 の摘発(同期間で計1899件)は、千葉県警が9割を占めている。 などと 限りなく間違いに近いこうした内容が未だ当たり前のように残っているから困りもの。 千葉県警には「警察庁の留意事項無視」で勝手な越権行為をしている自覚などないようだ。 「▲併用が多いから」など当然全く理由にならない。 イヤホンだけ適正使用していて文句を言われるのなら カーオーディオ全般にも文句を言ってもらわないことには 「当該法の規制内容からして」明らかに不公平。 だから最初から「ながら運転」などという言葉で一纏めにするようなことをすべきではなった。 特に遮音に関してはカーオーディオが認められているように 「徐行無視や一時不停止」よりも危険度が高いわけがない。 ───────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────── 2019.12.1から施行される「ながら運転規制強化」とは 【スマホなどの画面注視・携帯電話での通話】であり、イヤホンなどは無関係 そして、規制強化対象は【自動車・原付オートバイ】であり自転車は含まれない。 www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html ※原動機付自転車とは「自転車ではなく、原付オートバイのこと」 ───────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────── 【1】「ながら運転とは」携帯電話での通話やスマホを注視する状態を差す jafmate.jp/blog/safety/190917-20.html ながら運転とは、スマートフォンやカーナビなどの画面を注視したり、 携帯電話で通話をしながらクルマなどを運転すること。 当然「イヤホンやカーオーディオでの音楽を聴きながらの走行は無関係」。 ───────────────────────────────────────────── 【2】[12月1日から施行される改正道交法施行令]とは elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335CO0000000270 自動車の青切符の点数が書かれている内容であり、この場合「自転車は無関係」。 ───────────────────────────────────────────── 【3】★警察庁の発表による改正される道路交通法の「条文」 明確に条文を書いていない記事しか見かけないので、ここではしっかりと紹介しておきたい。 www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html 3.改正道路交通法の条文(令和元年12月1日施行) (運転者の遵守事項) 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、 当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置 その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。 第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を 通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。 同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ 若しくは持ち込まれた画像表示用装置 (道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。 第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。 【自動車又は原動機付自転車】 念のためもう一度 【自動車又は原動機付自転車】と書かれているので「自転車は含まない」。 ※原動機付自転車とあっても自転車ではなく原付オートバイのこと。 そもそも「山梨県と広島県は未だに自転車走行中の携帯電話使用関連の規制条文すら存在しない」 ───────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────── 2019.12.1 ●(自転車走行中の)携帯電話(スマホ)関連の規定がない地域(山梨県・広島県)の「条文なし」再確認 10.6 ●[兵庫]スマホ見事故で書類送検 9.22 ●(自転車走行中の)携帯電話(スマホ)関連の規定がない地域(山梨県・広島県)の「条文なし」再確認 3.24 ●[神奈川]ながらスマホをVR体験する授業 3.10 ●参考:[自動車]運転中の携帯・スマホ使用の罰則強化 2018.12.23 ●[岐阜]ながらスマホの危険性をVRで学ぶ 12.2 「傘・携帯」をページ分割、●VR「ながらスマホ」の疑似体験 6.10 ●[神奈川]スマホ利用で衝突 自転車運転の女性を重過失致死罪で起訴 3.25 ●ながらスマホの実証実験 2.25 ◆島根県「自転車での携帯電話使用の規制開始」(2016年4月1日から) 〃 ●スマホ操作で前方不注意による衝突事故 〃 ●[広島]「ながらスマホ」への注意喚起 6.5 ●携帯電話に関する規定がない地域(山梨県・広島県・島根県)の確認・日付更新 5.22 ●[山梨]「ながらスマホ」への注意喚起 11.22 全都道府県の「傘」「携帯電話」に関する規定を掲載 ▼道交法「携帯電話・スマホ等」━━━━━━━━━━━━ ●[神奈川県]歩きスマホ防止条例(※罰則なし) news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/nation/kyodo_nor-2020052701001495.html 神奈川県大和市は27日、スマートフォンを手にした「歩きスマホ」を防止する条例案を 6月市議会に提出すると発表した。 罰則はないが、市民に「スマホは立ち止まって操作するもの」との意識を浸透させ、 歩行者や自転車とぶつかる事故を防ぐ狙い。市によると、成立すれば全国初となる。 罰則なしの条例にどれほどの効果があるのだろうか。 ●大多数の地域では使用を直接規制 例:神奈川県道路交通法施行細則 (3) 携帯電話用装置を手で保持して通話をし、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 「スマホ」は「画像表示用装置」ということになるのだろう。 ▲傘と同じ項目での地域もある 例:宮城県道路交通規則 (3) 傘をさし、携帯電話で通話又は操作をし、物を持ち、又はハンドルに掛けるなど視野を妨げ、 又は安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。 「画像表示用装置」と書いていない地域ではスマホは問題ないというのは厳しい気がする。 遮音規制の「高音」にしてもそうだが、微妙に一般的な使い方ではないことがあるのが分かりにくい。 修正するように警察庁から指示できないのだろうか。 ■道路交通法 (安全運転の義務) 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 ↓ 規制条文のない◆山梨県◆広島県はこれを拡大解釈して携帯のながら見の取り締まり対象とするのだろうか? じゃあ、わざわざ携帯電話を記載している他の多数の地域の条文は一体何なんだろう。 「栃木県」では2015年9月1日から、「島根県」では2016年4月1日から規制開始。 ■栃木県 ★携帯に関する規定なし。(内容現在 平成26年02月01日) 栃木では手持ち携帯電話の規制が2015年9月1日から開始。 ↓ 「栃木県道路交通法施行細則」 (内容現在 平成27年8月1日) 九 携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 (実際の更新は10~11月の最近でも施行に合わせると8月更新ということにせざるを得なかったのだろう) ◆島根県「自転車での携帯電話使用の規制開始」(2016年4月1日から) 自転車乗車中の携帯電話・スマホ等使用は禁止 www.pref.shimane.lg.jp/police/02_traffic_safety/bicycle/ 2016年 平成28年4月1日から、島根県において自転車運転中の携帯電話等使用について明確に禁止されました。 規定の内容は、 携帯電話用装置等を手で保持して通話し、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと (島根県道路交通法施行細則第15条第11号) ★(内容現在:平成30年1月1日 ) (7) 携帯電話用装置等を手で保持して通話し、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 ●[兵庫]スマホ見事故で書類送検 news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/nation/kyodo_nor-2019100101002667.html 自転車事故で生徒書類送検、兵庫 「スマホに気を取られた」 署によると、男性は意識はあるが、会話はできない状態。 女子生徒は通学途中で「スマホに気を取られて、しっかり前を見ていなかった」と容疑を認めている。 書類送検容疑は6月17日朝、伊丹市安堂寺町1丁目の市道交差点で、 スマホを見ながら自転車を運転して男性に正面衝突し、 転倒させて外傷性くも膜下出血などの重傷を負わせた疑い。 しかし「スマホ」であれば表題になるというのも何というか。 確かに道交法(から派生する条例)違反にはなるが、 スマホ見に対して「当たり屋」をする輩まで助長するとすれば 本末転倒のような気もする。 自転車の場合記事になっているのは軒並み「被害者」のケース。 加害者であれば最近は「ひき逃げ(救護報告義務違反)」が目立つが、 「徐行・一時停止無視」が表題にくることはないのだろうか。 少なくとも 「歩行者軽視で十分なブレーキ操作を怠ったこと」 「見通しの悪い交差点で自転車側双方が徐行せず事故」 「"止まれ"の標識を無視して交差点侵入し事故」など 記事タイトルとして意味があると思うのだが。 ●[神奈川]ながらスマホをVR体験する授業 ovo.kyodo.co.jp/news/culture/a-1278981 音量は定かではないが遮音と思われる状態での体験になっているが、 このような体験会の先に、 「画面注視のみしている(視野を狭くしている)場合」と、 「聴覚だけ遮る場合」も乗車しつつ体験し、その比較をする方法もある。 その際、普段からあまり停止することを意識していない者に 「何も伝えず」普段通りに走ってもらい、 その後に 「もう一度そのまま伝えずに走ってもらう」人と、 「常に警戒し、何かあればその度に瞬時に停止すること」を伝えた場合を、 複数人で行い、飛び出しなどがあれば 実際に反応速度などに差があるのかという 比較をすれば分かりやすいデータが採れるはずだが、 実験するまでもなく 「警戒しているほうが素早く停止できる」という傾向が見られるだろう。 ●参考:[自動車]運転中の携帯・スマホ使用の罰則強化 自転車とは無関係だが参考までに。 www.fnn.jp/posts/00413734CX www.asahi.com/articles/ASM38349ZM38UTIL003.html 車の運転中に携帯電話やスマートフォンなどを使用する「ながら運転」の罰則強化を盛り込んだ 道路交通法改正案が8日、閣議決定された。 スマホの普及を背景に、ながら運転による交通事故が多発している状況を受けた対応で、今年中の施行をめざす。 運転中にスマホや携帯を手に持ち、通話やメール、ネット通信、ゲームなどをする行為は禁止されている。 カーナビやテレビなどの画面を注視することも同様だ。 ながら運転の罰則は現在5万円以下の罰金だが、懲役刑を設け、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金に引き上げる。 これらの行為で、事故を起こすなど「交通の危険を生じさせた」場合の罰則は 3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金から、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に引き上げる。 ▼道交法71条「自動車(オートバイ含む)と原付」のみ。 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、 当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置 (中略) を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。 第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、 又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置 (中略) に表示された画像を注視しないこと ▼今回関係のない自転車に関しては 道交法71条の6 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、 公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 「その他の規定」から派生する47都道府県それぞれにある「道路交通法施行細則」等で 傘や乗車人数などと一緒に書いてあるが、 誰でも「(都道府県名) 例規」で検索することで、調べられることを紹介している記事をほぼ見た記憶がない。 ↓ それゆえに「"条文を一切載せずに"独自の解釈をされやすい傾向がある」 ※ちなみに、今回の自動車への罰則強化から自転車でも 「ながら運転全般が」罰則強化されるのではないかと危惧している人もいるかもしれないが・・・ 2019年3月現在でも携帯電話の画面注視の規制がない地域として「山梨県と広島県」がある時点で、 重大事故を起こす危険車両になり得る危険性の高さから 規制すべき優先順位として自転車までも規制強化という方向性は考えにくい。 ※「ながら運転」に関連して遮音規制(イヤホン自転車)の強化を望む声が極一部であるかもしれないが、 既に書いている通り、「原付等の免許取得時に聴覚は一切不問」という時点で、規制強化は矛盾する。 もし規制強化したいのであれば、「全く聴覚がない人達に原付等の運転を許可しない」という 差別的な旧時代へと逆行する必要が出てくる時点で現実的とは言えない。 ●[岐阜]ながらスマホの危険性をVRで学ぶ www.gifu-np.co.jp/news/20181218/20181218-99312.html 視野が狭くなり、判断が遅れる「ながらスマホ」。 遮音状態で同時に使われがちなので混同される傾向があっても、 この場合は「例え交差点で一時停止する習慣が身についていたとしても」、 視野を狭くしていることで、交差点を通過すること自体が直前にならないと分からない、 もしくは通行後に交差点であったことに気付くことになり、 (余程視野が広いとか、周囲を前方センサーで判断して自動ブレーキをかけるような 今現在の「自転車への」普及技術では困難な装置でも搭載されていない限り) 「予測運転ができなくなる」ため、非常に事故リスクが高く危険。 ●VR「ながらスマホ」の疑似体験 www.kanaloco.jp/article/373945 「周囲の状態が見えないので確認しようがない」ので 「視野を遮って走行すること」は自転車自動車に限らず危険行為。 セット扱いされてしまう遮音状態は 当然「周囲の状態が分かれば確認できる」ため、別の規制になる。 スマホを見ていると、止まった自動車の陰から出てくる歩行者に気付くのが遅れて、 場合によっては衝突してしまうが、スマホを見ていなければすぐに気付いてブレーキを掛けられることを体験する。 視野を遮るということは 「物陰や交差点が"直前まで"認識できない」からこそ対応が遅れる。 一方で、聴覚は遮られていても、予め交差点や物陰から歩行者などが出てくるという 「危険性を予見した慎重な予測運転」が「できていれば」 (たとえ聴覚が遮られていなくても極端に回避困難な状況でなければ)危険な状態にはならない。 一時停止も徐行も無視するような走行をしていれば事故が起きやすいのは当たり前。 こうした状況が異なるという認識が必要であり、 安全走行のために「優先的に守らなければならないことが何なのか」よく分かる。 ●[神奈川]スマホ利用で衝突 自転車運転の女性を重過失致死罪で起訴 www.47news.jp/localnews/2428813.html www.kanaloco.jp/article/336922 スマートフォンを操作しながら電動自転車に乗り、歩行者と衝突して死亡させたとして、横浜地検川崎支部は6日、 重過失致死罪で川崎市麻生区の元大学生の女性(20)を在宅起訴した。 県警によると、被告は両手をハンドルに添えた状態で左耳にイヤホン、右手に飲み物を持っていた。 今回は意外に?1次ニュースサイトとしてはイヤホン着用を強調したような表題は無かった。 (状況説明として提示してあるだけで切り離して考えなければならないので本来当然だが) 携帯電話の注視そのものが道交法から派生する神奈川県の条例によって違反、 それ以前に道交法の直接違反で適切にブレーキ操作が行えなかったことでも違反に該当だが、 重大な人身事故である今回の重過失致死罪の場合 刑法で「5年以下の禁錮または100万円以下の罰金」が定められている。 視野を遮りたった一瞬のブレーキ操作が適切に行えなかっただけで 大事故にもなるという認識がまだまだ足りない。 ●ながらスマホの実証実験 news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2018/03/20/3025.html 気になった点は 被験者の目視行動の反応遅れの分析にあたり、3パターンでの運転中の目視の様子から、 横切る歩行者の行動の変化に対し、その歩行者の目視に移る様子を調査した。 その結果、目視にかかる時間は平均で、 通常時1.00秒に対し、ながらスマホ使用時1.67秒、ながらスマホ使用+イヤホン装着時1.42秒と遅くなった。 歩行者への目線に対しては+遮音状態であれば遅くなる一方で、 横切る歩行者4名に対して視線が向けられなかった回数を、被験者9人で平均すると、 通常時1.33回に対し、ながらスマホ使用時は2回、ながらスマホ使用+イヤホン装着時は1.56回となった。 注視回数が下がるわけでもないという結果。 あと 下記パターン1、2、3それぞれ1回ずつ、計33回の計測を実施したところ、9名の被験者から27例の有効な視野映像を得られた。 この程度の回数で有効なデータとなり得るのかどうかという点で疑問は残る。 無論、自転車走行時に携帯電話の画面を注視することを規制している地域が圧倒的に多いことから、 規制条文がない地域でも「安全性の点から使うべきではないだろう」という考えになる。 ●[広島]「ながらスマホ」への注意喚起 cyclist.sanspo.com/385760 さらには自転車事故原因として増加する一方の「ながらスマホ」の禁止についても強調した。 未だに広島県では「(スマホを含む)携帯電話を直接規制する条文は存在しない」 ということを理解した上での発言かどうか。 ▼広島県道路交通法施行細則 www3.e-reikinet.jp/hiroshima-ken/d1w_reiki/reiki.html 広島県には自転車走行中の携帯電話使用に関する規制条文は2018年1月1日時点での内容には存在しない。 現状では間接的に道交法の70条 第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 (罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項) 「ブレーキ操作が正確に行えない状態」を無理やり拡大解釈するしかないが、 広島県・山梨県を除く他の45都道府県には わざわざ書いてある規制文がないことから根拠としては苦しい。 ●[山梨]「ながらスマホ」への注意喚起 cyclist.sanspo.com/253470 注意を促すのは良いとしても、全都道府県中で山梨を含む2県だけ自転車での携帯電話の 「直接的な規制が無い」ということを把握していて その改訂のための足掛かりということなんだろうか。 ◆山梨県・・・★自転車での携帯電話に関する規定なし。「山梨県道路交通法施行細則」(内容現在 平成28年1月1日) www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_menu.html ●スマホ操作で前方不注意による衝突事故 news.goo.ne.jp/article/kanagawa/region/kanagawa-105981294.html 自転車スマホで死亡事故の疑い 麻生署、容疑者を書類送検 スマートフォンを操作しながら電動自転車に乗り、 歩行者の女性にぶつかって死亡させたとして、麻生署は15日、重過失致死の疑いで、 川崎市麻生区の女子大学生(20)を横浜地検川崎支部に書類送検した。 自転車走行中の携帯電話の使用自体への規制が殆どの地域であるが、 直接的なブレーキ操作を適切に行えなかったことについて違反となったようだ。 状況としては 女子大学生は当時、左耳にイヤホンをつけ、左手にスマホを、右手に飲み物を持ち、 両手をハンドルに添えた状態で、発進後4メートル弱の地点で衝突した。 ※一応触れておくなら片耳でも両耳でも音量が適切であればイヤホンは問題ではない。 ※電動自転車と書いているが普通に電動アシストだろう。 相手に関わらず私人が止めて説教しても面倒なことになるだけなので 非公開でも画像や動画添付で誰でも自由に報告できるように出来れば 取り締まりに役に立ちそうに思えるが、そこまで対処したくもないのだろう。 そして、こういう目立つ事故一件で自転車の歩行者への凶悪な衝突事故多発と思うのは間違い。 cyclist.sanspo.com/384684 相手別では、対歩行者の事故は2550件(2.8%)と少数 無論、今回のような重大事故から見て曲芸のような無茶苦茶な走行は 当然責められて然るべき愚行であることは確かであり何ら擁護できるものではないが、 一方では殊更に「自転車を悪者にしたいだけ」とか「保険加入率を上げるための道具」という思考を基に 意図的にピックアップされている可能性も十分に注意しながら記事を眺めることを薦める。 ●【視覚】スマホでの画面注視について(2015年06月04日) life.oricon.co.jp/rank-bicycle-insurance/news/2053712/ 自転車“ながら運転”で歩行者が負傷… 賠償金は570万円! 規定のない地域も僅かに存在するとはいえ、 (携帯電話の通話使用はしっかり進行方向上の状況を確認できていても、 片手運転でブレーキが前後両方に使えない状態とするのであれば、 2本引きのブレーキレバーを使うことで回避できるような気がしないでもないが) 「視覚情報」の遮断については、さすがに解釈で許されるのではないかとするには少々無理が出る。 「速度が遅ければ蛇行状態でも重大事故は起こりにくい」とか 「周囲に使用者自身が危ないことを知らしめている状態」であるとして 「使用者は出来る範囲で気を付けていたが、例え自身で気を付けなくても避けてもらえるだろうという期待感があった」 という裁判になれば恐らく使われるであろう文言があって、 取り締まり上では見逃されているとしても、問題なしとは言えない。 ↓ 視覚の遮断が問題ではなくなるというケースとしては、 タンデム走行が許可された地域と場所での後ろ側に着いた状態での限定的な走行か、 2輪は無理でもベロタクシーのようなものであれば速度も遅いので 今の技術でも十分作成できそうではあるが、 「完全自動運転の自動車ではなく自転車が実用化され、公道を走ることを許可」されてから 長い年月が経って安全性が証明できてから、その後許されるかどうかということにもなるだろう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■携帯使用でも傘差しでも「事故を起こさなければ」違法ではないケース ●改正道路交通法施行令 香川県丸亀市では傘さし運転も携帯電話を使用しながらであっても違反としていても・・・ www.city.marugame.kagawa.jp/itwinfo/i15713/ ↓ 香川県警交通部の見解では「事故を起こした場合のみ違反対象」 「自転車安全講習Q&A/受講料は5700円」 www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/20150516000080 Q 違反の摘発は。 A 県警は11年以降、事故抑止のために取り締まりを強化しているが、悪質な違反者は依然多い。 14年は48件を摘発し、全て「信号無視」だった。 Q 違反行為の種類や内容は。 A 改正道交法では酒酔い運転や信号無視など14項目の違反を「危険行為」と定めた。 このほかは路側帯での右側通行や通行禁止道路(場所)の通行など。 携帯電話やスマートフォンを操作しながらの運転や傘差し運転は危険行為としていないが、 事故を起こした場合は対象となり得る。 この場合、役所(環境安全課)の見解と、実際の現場単位への指示とは異なり、 形式上挙げている違反行為の羅列と、現実的な取り締まり実効性があるかどうかという違いが分かる。 しかも、重点取り締まりで一時的に気運だけ高められたとしても「継続」できなければ 単に「運が悪かっただけ」という印象が先行するだろう。 殊更に取り締まり厳格化に期待する声もあるようだが、 路側帯でも左側通行を定めても特に全体のマナーが向上したとも思えず、 取り締まりのハードルが下がったとしても、現実的な人員の問題から 2015年6月に施行された講習対象の人数を「年間で数百人」を目安にしていることからも 過剰取り締まりが目的ではなく、例え民間委託できたとしても 厳格に処罰するとして、下っ端の取り締まり人員を何倍にも増やすために ありえないほどの大増税をすることを歓迎するのだろうかという疑問。 箱の中身は空っぽでもその箱が豪華そうに見えればいいんだろうか、本当に。 それにしても「ながら運転」そのものを対象とするかどうかについて 個々の地域での違いも含め、よく調べていないと思われる記事が散見されるが、 そもそも「赤信号無視を取り締まりの主軸」となっている現状が、 施行と同時に一斉にその他の要件全ての多数を対象として取り締まりが実現可能かどうか よく考えなくても分かりそうなものだが・・・。美辞麗句が踊っていればいいのだろう。 根本的に義務教育での日常の法律受講時間が欠落している現状では 上辺の法整備どうこうだけの問題でもなく、個々の意識の固定化を打破するための 「全般的な機会」を「ある程度限定された違反者」だけに頼るということが間違っているように思える。 「免許や車検」というのも実現可能性としては低い。 今更「教育」に期待するのは難しいとしても、改善しなければならない重要な事柄だと思うのだが、 問題として挙がるのは特定の内容ばかり。 (五教科のコマ数を減らしてでも、日常の法律の知識を持たせる必要があると考えているが 「愚者の凶器」となりうることを懸念しているのだろうか) もっと現実的なところで、 「業界、店単位」でも個別の対策を今からでも講じることは出来るのではないかと思うが、 盛況ではない産業で儲けだけを重視せず尽力しようと考えられる個々人はどれほどいるのか・・・。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■「携帯電話」に関する47都道府県別の規定 ▼注意▼ ※お住まいの地域の条文を確認する場合、「Ctrl」+Fで検索窓から都道府県名入力で確認するのが手っ取り早いです。 ※URL自体は比較的変更頻度が高い気がしたので貼っていません。 ※元の条文がある場所は検索サイトにて「(都道府県名) 例規」で検索し、警察→交通などで辿ると見つかります。 ※特記がなければほぼ2014年頃の情報です。現在では少々異なっている可能性もありますが、 追加以外では基本的に変更の必要がない部分のため同じはずです。 ※絶対の正確性を求めることが必要であれば必ず各都道府県の例規集にて最新版を確認してください。 ・遮音関連と兼ねている地域もあるが、別ページ掲載のため該当部分を省略。 ■北海道━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 【携帯電話】 (6) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■青森県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「青森県道路交通規則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 六 道路において、携帯電話用装置(以下「携帯電話」という。)を使用し自転車を運転しないこと。 ただし、携帯電話を手で保持することなく 、かつ、携帯電話に表示された画像を注視することなく使用することができる場合にあっては、この限りでない。 ■岩手県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岩手県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (3) 携帯電話等を使用した状態(中略)で自転車を運転しないこと。 (携帯電話等を手で保持することなく、かつ、その映像面を注視することなく使用することができる場合を除く。) ただし、公益上緊急やむを得ない場合は、この限りでない。 ■宮城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「宮城県道路交通規則」 第14条 法第71条第6号の規定により、車両の運転者は、車両を運転するときは、 次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 【傘と携帯電話】 (3) 傘をさし、携帯電話で通話又は操作をし、物を持ち、又はハンドルに掛けるなど視野を妨げ、 又は安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。 ■秋田県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「秋田県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号の規定による公安委員会が必要と認めて定める事項は、次に掲げるものとする。 【傘と携帯電話】 (4) 道路において、携帯電話用装置を通話若しくは操作のため使用し、同装置の画像を注視し、 傘をさし、若しくは物を持つ等安定を失うおそれのある方法(中略)で自転車を運転しないこと。 ■山形県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山形県道路交通規則」 第15条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (6) 道路において、携帯電話用装置を手で保持して通話若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視して自転車を運転しないこと。 ただし、公益上やむを得ない場合は、この限りでない。 ■福島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福島県道路交通規則」 第11条 法第71条第6号の規定に基づき定める車両等の運転者が守らなければならない事項は、 次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 (4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、 若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■茨城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「茨城県道路交通法施行細則」 (内容現在 平成28年01月31日) 第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 (15) 携帯電話用装置を手で保持して通話をし,若しくは操作し, 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 ■栃木県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「栃木県道路交通法施行細則」 (内容現在 平成27年12月01日) 第十三条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が遵守しなければならない事項は、 次の各号に定めるとおりとする。 【携帯電話】 九 携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 ■群馬県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「群馬県道路交通法施行細則」 第25条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に定めるとおりとする。 【携帯電話】 (3) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、 若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■埼玉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「埼玉県道路交通法施行細則」 第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。 【携帯電話】 (6) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持しての通話若しくは操作をし、 又は画像表示用装置に表示された画像の注視をしないこと。 ■千葉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「千葉県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 (12) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置等を手で保持して通話若しくは操作をし、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■東京都━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「東京都道路交通規則」 第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■神奈川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「神奈川県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (3) 携帯電話用装置を手で保持して通話をし、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 ■新潟県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「新潟県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定に基づき、車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次の各号に掲げるとおり定める。 【携帯電話】 (5) 携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視して自転車を運転しないこと。 ■富山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「富山県道路交通法施行細則」 第17条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 (7) 携帯電話用装置等を手で保持して通話し、若しくは操作し、 又は画像表示用装置の画像を注視しながら、自転車を運転しないこと。 ■石川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「石川県道路交通法施行細則」 第十二条 法第七十一条第六号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 十一 携帯電話用装置等を手で保持して通話し、若しくは操作し、 又は画像表示用装置の画像を注視しながら、自転車を運転しないこと。 ■福井県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福井県道路交通法施行細則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【携帯電話】 六 携帯電話用装置その他の無線通話装置を手で保持して通話のために使用し、 または画像表示用装置に表示された画像を注視して自転車を運転しないこと。 ■山梨県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山梨県道路交通法施行細則」 第十条 法第七十一条第六号の規定により、車両等の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 ◆【携帯電話】の記述なし ■長野県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「長野県道路交通法施行細則」 (平成27年7月30日) 第14条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 【携帯電話】 (12) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話 (傷病者の救護又は公共の安全の維持のため緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、 又は画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視しないこと。 ■岐阜県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岐阜県道路交通法施行規則」 第十二条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 二 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、 若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■静岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「静岡県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【携帯電話】 (4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■愛知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「愛知県道路交通法施行細則」 第七条 法第七十一条第六号の公安委員会が定める車両等(車両又は路面電車をいう。以下同じ。)の運転者が 車両等を運転する場合に守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 十 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話のために使用し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■三重県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「三重県道路交通法施行細則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 十二 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話のために使用し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■滋賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「滋賀県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、もしくは操作し、 または画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視しないこと。 ■京都府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「京都府道路交通規則」 (内容現在 平成28年01月01日) 第12条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、 次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (12) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、 若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■大阪府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「大阪府道路交通規則」 第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (3) 携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置を手で保持して これに表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 ■兵庫県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「兵庫県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者を遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 (11) 自転車を運転するときは、携帯電話を使用しないこと。 ただし、携帯電話を手で保持することなく、かつ、 その映像面を注視することなく使用することができる場合にあっては、この限りでない。 ■奈良県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「奈良県道路交通法施行細則」 第15条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 (6) 携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置を手で保持して これに表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 ■和歌山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「和歌山県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【携帯電話】 (5) 自転車を運転するときは、携帯電話を手で保持して通話し、又は画像表示用装置を手で 保持して画像表示部を注視しないこと。 ■鳥取県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「鳥取県道路交通法施行細則」 第9条の22 法第71条第6号の公安委員会が定める事項は、次に掲げるものとする。 【携帯電話】 (10) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置その他の無線通話装置を手で保持して 通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自転車の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■島根県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「島根県道路交通法施行細則」 ★(内容現在:平成30年1月1日 ) 第15条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (7) 携帯電話用装置等を手で保持して通話し、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 ■岡山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岡山県道路交通法施行細則」 第十条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【携帯電話】 七 携帯電話用装置その他の無線通話装置を手で保持して通話のために使用し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視して自転車を運転しないこと。 ■広島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「広島県道路交通法施行細則」 ◆【携帯電話】の記述なし ■山口県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山口県道路交通規則」 第十一条 法第七十一条第六号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 十 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話をし、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■徳島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「徳島県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (5) 携帯電話用装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を 通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のために緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、 又は当該装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 ■香川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「道路交通法施行細則」 第20条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【携帯電話】 (5) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、 若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■愛媛県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「愛媛県道路交通規則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の 運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 (7) 携帯電話用装置を手で保持して通話若しくは操作をし、又は画像表示用装置に表示された画像を注視して 自転車を運転しないこと。 ■高知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「高知県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (8) 携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は当該装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 ■福岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福岡県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【携帯電話】 (3) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■佐賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「佐賀県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 (9) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、 若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■長崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「長崎県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならないものとして定める事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (6) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話のために使用し、 又は画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視しないこと。 ■熊本県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「熊本県道路交通規則」(平成28年5月14日内容現在) 第11条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (11) 自転車その他の軽車両を運転するときは、携帯電話用装置を使用しないこと。 ■大分県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「大分県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■宮崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「宮崎県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 (5) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■鹿児島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「鹿児島県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者の遵守事項は,次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 (8) 自転車を運転するときは,携帯電話用装置を手で保持して通話若しくは操作を行い, 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■沖縄県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「沖縄県道路交通法施行細則」 【携帯電話】 (14) 自転車を運転するとき(停止しているときを除く。)は、携帯電話用装置を手で保持して通話し、 若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
https://w.atwiki.jp/pikumin_think/pages/109.html
腕時計
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/185.html
★★★★★イヤホン自転車への優先的な指導警告の意味なしと断言できる6つの理由 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/185.html#6 ◆「イヤホン自転車の問題視は補聴器使用者への差別助長にも繋がる恐れがあります 最終更新日:2023.9.3 ▲イヤホンが悪質な交通違反? 〃 ●[栃木]大音量でイヤホンに赤切符(一時停止と同列扱いという理不尽) 2023.8.20 ◆TV番組「(長距離通学で)音楽を聴いている」とあっても注釈一切なし 〃 ●「自転車でのイヤホン使用は基本的にはダメ」という大嘘 2023.8.13 ●カーオーディオでも「交通に関する音などが聞こえない状態であれば」違反になる 2023.8.6 ▲[電動キックボード]携帯注視とイヤホンを並べる酷いミスリード 2023.7.9 ●[自動車]条文を示し違反になる場合具体的な内容を書いている記事 〃 ●勝手に道交法70条を拡大解釈してイヤホン使用まで違反認定している悪例 2023.7.2 ▲記者も警察もどっちもどっちの内容 2023.6.4 ●全国一斉指導日で露呈する相変わらずの無意味な優先指導状況 2023.5.14 ●[福岡]イヤホン自転車への警告カード発行ニュース記事が久々になっている理由 2023.4.30 ▲[自動車]クルマの運転でも「歩行者の移動に気付くために」イヤホンしないほうがいい??? 2023.3.26 ▲マラソンランナーの話で自転車イヤホンの誤認へと流れ弾 2022.12.18 ▲[千葉]報道内容が若干異なるが本質的にはイヤホン併記に難あり 2022.12.04 ●[埼玉]延々と実質無意味な指導を続ける地域 2022.11.20 ●[大阪]MBCとABCの報道姿勢の明確な違いと「京都の罰則なし条文への勘違い」「聴覚絶対主義」に思うこと + ... 2022.11.13 ●[自動車他]走行中の聴覚主義に意味はあるのだろうか 2022.11.06 ▲[TBS]未だにイヤホン自転車を誤認しているマスコミのレベルの低さ 〃 ▲[東京]主旨が分かっていなさそうな警察官も未だに居る 〃 ◆「イヤホン自転車の問題視は補聴器使用者への差別助長にも繋がる危険性があります 2022.10.30 ▲根拠なく違反認定してしまう 2022.10.23 ▲[東京]この期に及んで未だにイヤホン自転車への警告カードという悲惨な光景 2022.10.9 ●[島根]「イヤホン使用が(前提条件なしで)法律違反」の根拠条文は何処にありますか? 2022.10.2 参考●"自動車"事故の原因「考えごとでの前方不注意」から分かる「注意散漫」への疑問 〃 ●[岩手]イヤホン自転車と一時停止の「指導」の違いは報道姿勢の問題か? 〃 ●[鳥取]スタントマンショーで誤解を広めるような内容 2022.9.25 ●秋の交通安全県民運動で相変わらずイヤホン自転車へ注意の思考停止 2022.9.18 ●未だに「イヤホン自転車=違反」だと思っている人達には見えない向こう側 2022.8.14 ▲[埼玉]例によってスマホとイヤホン(ヘッドホン)をセットで問題視 〃 ▲[福岡]信号無視とイヤホンが同等の並びという異常さ 2022.7.31 ★★★★★イヤホン自転車への優先的な指導警告の意味なしと断言できる6つの理由 〃 ▲弁護士記事サイトで直接無関係の記事での蛇足 2022.7.24 ◆自転車イヤホンを原付や普通自動車の免許の有無で考えると・・・ 〃 ▲[石川]支離滅裂な内容 2022.7.17●[福岡]指導警告表という無駄の極み,●千葉県警の条文拡大解釈による恣意的運用? ▼遮音関連(イヤホン・ヘッドホン・カーオーディオ等の規制)━━━━━ 単純にイヤホンとしなかった理由に関しては、カーディオ規制も含む場合もあることを一切考慮しないことへの懸念。 ●[警察庁]報道機関において「事実誤認、誤解を与えかねないもの」が見受けられる www.npa.go.jp/news/koho/index.html + ... 各種報道機関において、警察行政に関し様々な報道が行われております。 しかしながら、これらの報道の中には事実誤認と思われるものや、 説明が十分でないために国民に誤解を与えかねないものも見受けられます。 このページ内では一部の週刊誌報道に対するコメントとしても まさに遮音関連の 「自転車乗車中のイヤホンは着用(使用)だけで違反」という"事実誤認"を真っ先に思い浮かべる。 ▲「規制根拠となる条文自体を全く確認していない」 ▲「どういう規制なのか"中身"を理解していない」 というケースが目に余る。 ────────────────────────────────────────────────── ●3つのポイント 【1】着用だけで違反とは言えない 【2】原付等の免許取得時に「聴覚は不問」 【3】大多数の事故防止のためには【徐行・一時停止・確認】を厳守することが先決 + ... 分かりやすさ重視で簡潔な解説。 1:「交通に関する音等が"聞こえない"状態」でなければ違反ではない 2:自転車だけ聴覚重視することへの明確な矛盾 3:"事故の傾向を見れば"遮音を優先的に問題視すべきとは思えない 他にも色々あるが・・・ 「救護義務の重要性」や「印象論に影響されない判断力」も 忘れずに覚えておきたいところ。 ────────────────────────────────────────────────── ★★★★★イヤホン自転車への優先的な指導警告の意味なしと断言できる6つの理由 + ... 未だに後を絶たない「優先度を履き違えた税金の無駄遣い指導」。 延々情報を集めていると見えてくる物事の本質。 以下全てを否定し「警察側でのイヤホン自転車への優先的指導に公益性がある」と 証明できる人がいれば、ご意見を是非とも伺いたい所存。 ★1:カーオーディオ全般も同条文で規制対象になっている※ しかし、カーオーディオ使用だけで問題になった例などあるのだろうか・・・。 ※普通自動車の免許の有無ではなく「(一過性ではない通年での)教育機会の無さ」が問題なのでは? しかし、その「(一過性ではない通年での)教育の機会の無さ」を「意味不明な優先指導」に終始する必然性が皆無。(★3:★4:) (※東北の一部地域除く)・・・「常用速度の遅い多くの一般自転車」は、 「自動車オートバイでは問題になっていない音情報を過度に重視しなければならない根拠」の提示不足。 ★2:既に原付などの免許に「聴覚試験がなくなった」 本当に交通安全に聴覚が必須であれば継続しているのでは? ●そして、非改造でも基本の走行音が煩いオートバイは「他車走行音が聞こえるとは思えない」が、 「安全走行ができなくなるかといえば、当然そんなはずもない」。 本当に危険であれば公道走行禁止でなければならないはずだが、実際にはそのような規制は存在しない。 ●「オートバイはバックミラーがある後続車が見えるので違う」というのであれば、 「自転車バックミラー取り付け努力義務条例(違反罰則なし)」を作るまでもなく 「必要と思う人は」取り付ければいいだけ。 (しかしそんな自転車が大半を占めるようになれば駐輪場で大迷惑なことになる可能性が高そう) ●自動車でもマークを貼り付けるなどで走行が許可されている。 www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/sodan/tekisei01.html tubakinokai.web.fc2.com/tyoukakusyougaisyama-ku.htm 法改正により、免許取得の従来の基準である、補聴器により補われた聴力を含めて、 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるという条件を【満たさない者でも】、 運転する車種を限定した上で、「特定後写鏡」(ワイドミラー)を設置することを条件に、 運転免許を取得できるようになった。 ◆◆◆3:イヤホン等使用中の自転車事故の統計データが存在しない これが今のところイヤホン自転車への優先指導を完全否定できる「最も合理的な理由」。 そんなにイヤホン自転車が「危険な兆候・使用例」であれば、事故統計に集計していて当然のはずでは? 少なくとも「半数の自転車事故ニュース」で、被害者加害者に イヤホン自転車が登場しなければ「指導最優先である意味」など皆無。 ◆◆◆4:一目瞭然「街中で走っている全ての自転車の中」で「イヤホン着用は多くない」 これが最も分かりやすいのだが、警察官は街中に居る自転車乗りの数や状態を正確に認識できない? 「データすらない上に、少ない人達」を目の敵にして一体何の意味が? 多くの非イヤホン自転車でも「常習的な徐行・一時停止無視」は何故最優先問題ではない? ◆更に「(狭い条件での)違法性のある聞こえない状態」であるかどうかは、 「着用だけでは違反状態かどうか判別できない」ので確認が必須。 ※超能力者でもなければ「その人の聴覚能力の判別」など、見ただけで分かるわけがない。 ↓ ◆この時点で「時間も手間もかかる」ので、あまりにも効率が悪い。 「交通安全指導=多くの人達に周知させる必要がある活動」の主旨からも逸脱。 ↓ ▲つまり「交通安全・事故防止への活動の費用対効果も低い」という問題まである。 ◆5:「スマホ使用」と混同しているケース 「"視覚"影響のスマホを見ながら」と「"聴覚"影響のイヤホン着用走行」は「全く別」。 ※人間は「目を瞑ると聞こえなくなって、聴覚遮断すれば見えなくなる」・・・? 「ながら」が「全て違反」であれば、下記「注意散漫」の「考え事をし"ながら"」も当然危険の範疇になる。 ◆6:条文を曲解し「個人差」で違法性を問う異常さ 本来の条文の主旨は「緊急車両のサイレン音」や「拡声器での交通指導の声」が聞こえること。 ↓ それを「捻じ曲げて」イヤホン自転車への優先指導の「拠り所」としている理由は 「音を流してイヤホン等で聞いていると、注意力が散漫になって、 ブレーキを適切に操作できなくなる恐れがある」ということだろう。 ↓ しかしその注意散漫とは「寝不足や考え事をしている状態と大差があるとは思えない」。 ●寝不足を防げないのは「個人や家庭や労働環境の問題」から、文科省や厚労省等への相談が必要? ●運転に集中するために「思考(脳波)を制御する必要がある」? など「到底現実的ではない」。 ◆実際には、聴覚が遮断される → 「予測運転が不可能+運転に集中できない」ということは、 「基本的な人間の運動機能に問題がある」といえるが・・・ ↓ これらを明確且つ厳密に条件を定め、 自転車の運転基礎能力として(違反すれば罰則のある)法的な必須条件に出来ない以上、 イヤホン自転車への優先指導に対しても、同様に正当性があるとは到底思えない。 ※そもそも条文の発端が「神奈川県(警)」という時点で「懐疑的な見方」の重要性に気付くはず。 ◆◆◆一方で「自転車事故の直接原因」の「適切に止まる」は何故か軽視 少なくとも事故例として代表的な「交差点での出会い頭事故」を減らすために 「止まれの標識」で一時停止していない自転車に「全て指導警告する」ことは不可欠にも関わらず、 赤切符発行どころか「指導警告さえも行っていないと思われる地域」すら存在するということは 看過できるわけがない。 優先度の高い違反を取り締まり、事故を防止したいのではなく、 「単に目立つ行動を"制限したいだけ"」という思惑に迎合し 「法を捻じ曲げて解釈しなければならない」とは思えない。 ▲更に厄介なことに、優先指導対象を履き違えている警察の指導に疑問を持たず、 「イヤホン自転車=悪」と後方支援している「思考力のない大衆」は 真の意味で「事故防止や交通安全を目指していない」ことに気付いていない。 そのような方々は「上記のような情報を知り得ることもない」だけでなく、 更に「論理的な思考力も持ち合わせていない傾向が高い」=「理解できない以上は説明は無駄」という・・・。 (※目の前に赤色の点滅信号があっても、断固として「一時停止する必要はない」と言っているようなもの) ◆そのため「常識的な思考力を持ち合わせている方々」は、そのような方々を反面教師として 「危険は目の前にある。事故を防ぐためには一時停止が最優先」と気付いて 他ではまず知らせていることのない 「自転車でも予測運転の重要性」を理解・実行し、 早めの減速から「徐行・一時停止」をしっかりと守り、安全な走行を心がけましょう。 ◆「イヤホン自転車の問題視は補聴器使用者への差別助長にも繋がる危険性があります + ... maidonanews.jp/article/14736284 news.yahoo.co.jp/articles/67007483f94e207e68d2d5f30c979619e4336525?page=2 補聴器の人が自転車に乗っていてイヤホンを外すように注意され、 補聴器だと言っても信じてもらえなかったというニュースを見ると悲しくなります。 こういうときだけ利用するような卑怯な手口だと糾弾されかねないので、 ★★★★★イヤホン自転車への優先的な指導警告の意味なしと断言できる6つの理由 にも挙げていないものの・・・、 「イヤホン自転車を完全思考停止で安直に問題視することの意味」 を理解していない厄介な者達が目に余るので掲載。 (※★2:既に原付などの免許に「聴覚試験がなくなった」は、事実の提示) 「条文で補聴器は例外規定として書かれている地域もあるから、それは注意する警察側の落ち度だ」というなら、 「例外規定として条文に書いていない」地域では、 警察が補聴器かどうか確認するまでもなく、外すように指導することが妥当とでも言うつもりだろうか? 「補聴器着用の人は健常者とは自転車に乗っているときの"心構え"が違う」というなら、 「健常者のイヤホン使用でも"気をつけて運転しているなら"大した問題はない」と言える。 包丁理論と似たようなもので、使用自体が問題ではなく「元々の扱い方」が慎重かどうかが重要。 そもそも「音さえ聞こえていれば大半の事故が防げる」だろうか?そんなわけがない。 もし「特殊な能力として捉えてるので別として考える」とまで言い張るならば、 もはやそれは差別と言えるのでは? ========================== 何度も書いているように、そもそも「車両全般=自動車もオートバイ等も含む」、 「カーオーディオ全般と同じ規制条文」とされている地域が大半で、 更に、原付等の免許取得時に「聴覚試験がなくなった」という事実と経緯があるのだから、 本来優先しなければならない徐行・一時停止や それ以前に気をつけて運転する=「予測運転」の重要性を広めるためには 「運転時の聴覚主義」という考え方自体が「時代遅れ」であり、 その機会も警察の時間も奪う「阻害要因」として考えるべきではないだろうか。 だからこそ、遮音関連状態への注意自体がほぼ無意味。 全ての自転車が関わる事故に"完全"遮音状態かどうかというデータすらなく、 あったとしても「半数以上もいるようなわけがない」のは 街中を走る老若男女全ての自転車を見れば一目で分かること。 それなのに自転車イヤホンを自転車違反の象徴のように仕立てあげられているのは 「丁度良い数で警告カードを発行しやすかった」というだけで 事実上「警察側に(無意味にも関わらず)最優先での警告カード発行に利用されたに過ぎない」 ということに、いい加減気付いて欲しい。 「自転車事故がなかなか減らない?」 そりゃそうでしょう。イヤホン自転車を注意するという「無駄な時間」を費やしているのだから当然。 何故「止まれの標識」の前で一時不停止を注意しないのでしょう? 見通しの悪い交差点は安心安全な場所になりましたか? スピード違反取り締まりのように「とりあえず目についた先頭車両だけ」を繰り返せば、 いくらでも警告カード発行できますよ? 「若年層が云々…」のようなイチャモンをつける前に、 まずは、事故者数も多い高齢者でも違反が常態化している「適切な一時停止」や 「不適切な横断は絶対禁止」のような周知活動が先なのでは? 現状「片耳・両耳問わず」全都道府県で”使用そのものは”禁止されていないと認識しています。 + ... 問題は「交通に関する音または声が”聞こえるかどうか”」の「定義が不明瞭」なため、 「自動車の走行音」や「警官が道端から呼びかける声」さえも聞こえなければならないという風潮があること。 実際は「大音量」等の使用音量を記載していること、また、カーオーディオへの規制も含むため、 「サイレン音」や「拡声器を使用した場合の警官の声」が聞こえなければならないとは思いますが、 聴力がない自動車運転者への許可もあり、聴力そのものを問題視することに疑問があります。 「危険運転」と「遮音状態」は必ずしもイコールで結びつけることはできないというのが見解です。 「カーオーディオ、カーステレオ」、または「車両全般」も含む地域が大半。 (わざわざ自転車に限定しているのは「青森・岩手・秋田・山形」のみ) ※警告表(イエローカードや地域独自のレッドカード)は交通違反切符ではありません + ... 注意された=違法というのは大きな勘違いであり、「注意して運転してください」という啓蒙活動の一環。 但し、「事故を起こした場合」、や著しく正当性を主張することで 他にも危険運転を引き起こす意思があると判断されれば、ピンク色の赤切符(交通違反切符)が発行される可能性が ゼロとはいえないだけに外すよう勧告されれば従うべきだろう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■遮音(イヤホン・カーオーディオ)規制のQ&A + ... 今一度、遮音規制について考えてみる(個人的解釈も含む)。 以下の解釈に至った経緯については長々と書いてあるこのページを全て読み込んでみてください。 まず大前提として「(同様の内容もあるが基本的には)各地域で規制文が異なります」。 「道路交通法で”直接”イヤホン着用で自転車運転が規制されているという事実はどこにも存在しません」 ▼片耳ならセーフだけど両耳はアウト? 両耳でも「音量等の条件次第」であり、 基本的には「交通に関する音または声」が聞こえていれば、両耳でも問題は無いと解釈。 ▼使っても問題ないとか書いてたけど実際注意された!(警告カードを渡された) (現状の条文を見る限りでは)「大音量」での使用でも問題ないと書いたつもりは全くないです。 「口頭で注意・警告」「警告票」「警告カード」等は「赤切符のような交通違反切符ではありません」 「何回注意されても」「何枚累積しても法的拘束力は一切ありません」 「3枚で講習受けさせられるとか、赤切符に変化するという効果も一切ありません」 (もし本当にそういう事実があれば、その証拠と共に経緯を教えてください。事実確認後に紹介します) 実際の目的は 「事故になる危険性もあるので運転を見直して安全を心がけましょう!」というアドバイスの意味があるもの。 但し、そこでゴネて過剰に反抗的な態度をとると「反復的な犯罪を起こす意志がある」と判断されて 「警告票のつもりだったが赤切符に変更」という可能性がゼロとは思わない。 ▼「大音量」などの条件がわざわざ書いてあるのは何故? 小音量でも規制してしまうと、 自動車のカーオーディオ使用+窓を閉め切った状態でも規制にかかる可能性が高いため。 ▼交通に関する音または声って何? 主に「救急車やパトカーのサイレン音」が該当。踏切音も該当すると思われる。 個人的には「警官の”拡声器使用で”の交通整理」も含まれていると解釈。 「手招きをするアクションを一切なしで道端から呼びかける声」では 自動車である程度の距離が離れていては聞き取ることは不可能と判断できるため。 ▼「警察官の指示」ってあるけど道端から呼びかける声も聞こえないとダメ? 自動車やオートバイでも「誘導棒やアクションで気付く前に」 「道端から呼びかける声での内容をはっきりと聞き分けられるのであれば」、 自転車でも道端から呼びかける声を聞き取れないと違反になるだろうと考えているが、 現実的には不可能なので、拡声器を使わない声量で聞こえる必要はないと考えている。 ※各地域の条文だけを見れば基本的には「救急車やパトカーのサイレン音」が聞こえていれば十分に思えるが、 確認時はイヤホン・ヘッドホンを外さない状態で呼びかける声も聞こえなければならないこともあるらしい。 しかし実質的に環境音レベルまで聞こえる必要があるのかどうか疑問。 ▼「警官の存在に気付いて停止してからイヤホンはずしたらアウト? 自動車で停止して窓を開けること、オートバイでフルフェイスのヘルメットを外すことと何ら違いはないのでは? 窓を絶対に開けない、フルフェイスヘルメットをいかなる場合でも脱がずに交通取り締まりに応じることが 「普通」であれば、(自転車で停止してイヤホンを外す前の)耳につけたままの状態の違反を問えるかもしれない。 ▼「青森・岩手・秋田・山形」は「自転車に限定」してるけど何で? 自動車の場合、聴覚障害でも特別に許可された場合に道路を通行できるため、 その整合性がとれないことを考慮したものと考えられなくもない。 しかし、制定時期は不明ながら、単に、他地域を参考にせず深く考えずに定めたに過ぎないような気もする。 (他の多数の地域では特例として処理しているため考慮していないと見ている) ▼条文に「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないように」とある地域では着用しているだけで違反では? よくある勘違い。 「イヤホンやヘッドホンを書いている地域は規制対象で、書いていない地域でのイヤホン・ヘッドホンは規制対象外」という話ではなく、 交通に関する音または声が「聞こえない状態」を規制していると見るのが正しい見方。 「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないこと」 「イヤホンやヘッドホンを付けて”交通に関する音または声が聞こえない状態で”運転しないこと」 正しく理解するためには、両者は似て非なる内容ということを把握しておく必要がある。 ※秋田県の「周囲の音が十分に聞こえないような状態で」も「聞こえない状態」を規制しているため同様と解釈 ↓ 【どういう状態が違反になる?】 △イヤホンまたはヘッドホン着用で自転車に乗って走行していた ↑遠くからでは「状態が分からない」ので判断できない。交通に関する音または声が「聞こえない」状態で使っていれば違反。 ※使用者自身で判断する場合は踏切音が聞こえるかどうかを基準にすれば十分なはず。 ○(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえる状態で」自転車に乗って走行していた ↑法的には問題なし ×(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえない状態で」自転車に乗って走行していた ↑これは違反 基本的に停止させて確認しなければ分からないため、遠目で確認しただけで「違反」とは言えない。 「注意力が散漫になることで事故を頻繁に起こしそう」という 「イメージ優先」で危険性を語るのは、事故防止の本質を見失っている恐れが強いので要注意。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼基本的な内容 + ... ◆「原則」として、 「違反すれば罰則のある法的拘束力のある法文(道交法派生の地方条文)」に基づく限り、 「原則的に」自転車走行中に「交通に関する音などが聞こえる状態で」イヤホンは使えます。 「自転車走行中で"音量などの条件関係なく"イヤホン使用運転禁止」というのは、 「違反すれば罰則のある法的拘束力のある法文(道交法派生の地方条文)」に基づく限り 【拡大解釈】となります。 ※そのため「違反すれば罰則のある徐行や一時停止」を軽視し、 歩行者優先を蔑ろにしているとしか思えない警察の街頭指導は 「優先度を履き違えた誤った(時間の無駄)指導」という認識が必要です。 ●警察に「注意される」というのは 「見ただけでは状態が分からないので【確認】の際に、 【重要:法的拘束力はない】が、イヤホンで音を聞いていないほうが「少しはマシ」というだけのこと。 (※一方で、警察官判断で危険な状況と判断されてしまうようであれば、不本意でも外すことに従うしかない?) ↓ (しかし、道交法第63条の10は「制動装置」に関する内容なので拡大解釈で、 道交法第70条、第71条の6が根拠とする場合、 概ね「交通に関する音などが聞こえる状態では規制されていない」ことになっていても、 やはり、サイレン音等以外で他者の足音や話し声まで聞こえなければならないはずがないのだが・・・) 「イヤホン自転車ではなくても」、 ▲「普段から見通しの悪い交差点で徐行なんてしない」 ▲「歩行者軽視は当たり前。歩行者優先のために一時停止なんて絶対しない」 ▲「予測運転って何?」 という感覚であれば、非遮音状態でも安全ではない。 反対に、「ほぼ遮音状態でも安全が確保できる」ことは、【自動車のカーオーディオ使用時と同様】に 「ブレーキ操作可能」「視界も確保」「予測運転も可能」なことが証明している。 ↑ ※万が一、遮音状態でこれらの行動が制限されるのであれば、 「条件設定など設けず」「自動車も含め」全国的に聴覚を遮ることそのものが一律で禁止になっている。 そもそも「明確なdB数の提示すらない規制」など、本当に法的拘束力のある規制として有効とは到底考えられない。 「ダウンロード禁止法のようなもので"形だけは一応存在する"」程度のもので、 警察が街頭指導で利用する理由は「対象者数が丁度良く街頭指導しやすい」ために、 「仕事している感を出すための恣意的運用」がされていると考えておきたい。 ◆もし、本当に「街頭指導で交通安全が目的」であれば、 片っ端から 「歩道での徐行無視&止まれの標識がある場所」で、 「一時停止しない自転に、警告カードや赤切符の発行」という状況が、当たり前の光景となっている。 ●学校での指導のため? 「若年層相手の指導内容であれば、使わないほうがいいと案内するのが妥当」という観点も妙な話で、 使わないことが安全のためには絶対不可欠のような考え方そのものが、むしろ安全軽視。 「カーオーディオ全般」同様に、窓を閉め切っていても安全に走行するためには 「地方条文での間接的な規制などではない」 「道交法で直接規制のある」各種の法令遵守「徐行・一時停止」から、 明文化されていない「予測運転」や「前・後・左・右の(予想と)確認」など、 特に「その地域で」「守らなかったために直接的な事故になった原因」を 徹底して紹介することが絶対的に最優先すべき内容であり、 「条件関係なく禁止のような"拡大解釈"」の「広報スピーカー」になる意味はない。 むしろ、音情報に頼り、「確認を怠ることそのもの」が危険。 例:アスファルトが綺麗に整地されていて、自転車のスプロケのラチェット音よりも 静かな走行音の自動車やオートバイが近づいてきているのに、 「音がしていないから急に曲がっても問題ない」と判断してしまうと事故になる。 ◆自転車イヤホンを原付や普通自動車の免許の有無で考えると・・・ + ... (◆原付オートバイ等での「聴覚試験なし」を棚上げにする場合) まず、"実際の"効果は考慮せず ●原付や普通自動車の 「免許がある」から、他車の走行音など無関係で安全に走行することができる可能性が高い。 「免許がない」から、他車の走行音などが聞こえなければ安全に走行できなくなる可能性が高まる。 と仮定する。 次に、窓を閉め切ってカーオーディオ使用では自転車イヤホン同等の遮音状態ではないという 「強引な解釈」をする際に・・・ ↓ ◆【音情報が重要】という信念があるなら ↓ ●「免許があり」「オープンカーで他車の走行音など聞こえる状態」=「完全非遮音状態」であれば → 「窓閉めカーオーディオ使用状態"よりも"安全に走行できる可能性が高い」。 となるので、 「自動車でもカーオーディオ全般の搭載を法律で禁止し、 音情報を逃さないために、雨天時でも窓を閉めずに運転しましょう」となる。 つまり・・・「音情報が不十分だから事故の原因になる」というなら、 尚更 自転車なんかよりも遥かに速く殺傷能力も高い自動車でも 「音情報をより多く取得できるようにすることで安全運転に繋げるべきだ」となるのが当然のはず。 しかし、「現実的にそんなことを望んでいるような人は(ほぼ)居ない」ため問題にはならない。 警察の取り締まりでも、 「今日からカーオーディオ使用を禁止します」などという指導など全く行ったことなどないはず。 遅くとも「この音情報の絶対主義に意味はあるのだろうか」と 「気付くことができる知能があれば」まだ救いがある人。 ▼そもそもこの問題は「前提の時点で間違っている」 原付や普通自動車の ×「免許がある」から、他車の走行音など無関係で安全に走行することができる可能性が高い。 ↓ ▲「免許があっても」「オープンカーでなくても、 カーオーディオ不使用で窓を開けて、他車の走行音が聞こえていても」 「安全に走行することができる可能性が低い人も存在する」。 ↓ だからこそ「毎日のように全国各地で交通事故が起こっている」と言える。 ×「免許がない」から、他車の走行音などが聞こえなければ安全に走行できなくなる可能性が高まる。 ↓ ★「(例え原付免許取得可能未満の若年層で)免許が取得できる年齢に達していなくても」 「他車の走行音が聞こえていなくても」 (更に「ヘルメット着用していなくても」) 「何が危険 = 何処の場所からどのような方法で、他者が進行する可能性があるのか」 「どのような走行方法が安全か」 を (免許取得以上に)【知識として習得し、実践・継続できるだけの"教育機会"があれば】 ↓ ★「予測運転の重要性」= 急ブレーキをする前の想像力 ★「減速タイミング」 = ブレーキの適切な操作方法 ★「変速の正しい使い方」= 楽で快適な走行と再発進時のためにも不可欠 を 駆使することによって、 ↓ ★「遮音状態かどうかは無関係で」十分に「安全な走行」は可能。 (一応サイレン音は聞こえていないといけないことにはなっているが) 「遮音状態ともいえるカーオーディオ使用での自動車全般が問題になっていない」時点で 音情報を過剰に信用する意味は「極めて低い」と分かる。 そもそも「免許取得同等の知識を得る機会そのものがない」ことを徹底無視して、 「自転車ではイヤホン着用走行に問題がある」とすることは本当に意味が分からない。 「イヤホン使用しなければ安全走行できるようになる」という「オカルト理論」を信じている人達は、 「ヘルメット着用と同等の幻想」を見ているとしか思えない。 ※もしくは「都合の良い実験結果だけを見て"信じ込まされている"」か。 何より「自転車事故総数のイヤホン着用率のデータなし」が「優先指導する必要などない」という証明。 更に言えば、「もし本当に、イヤホン使用に問題があれば、防犯登録同等の無意味な"努力義務"条例などではない 着用そのものを「厳格に禁止する」という方向になるはず。 しかし、そうすると最初にある ◆「原付等での聴覚試験が無くなったことに対する整合性が採れなくなってしまう」だけでなく、 繰り返しになるが 「カーオーディオ全般まで取り付け禁止・窓開け必須の条例(違反者には罰則あり)に 賛成できる人が、実際にどれほどいるのか」と考えれば、「実現は不可能」と常識的に分かる。 そして、「免許の有無だけで安全走行の実効性を図ることは出来ない」と話はループする。 ついでに、 ●「音楽の種類」での難癖をつけるなら、「個人差による」としか言えない。 ●「注意力散漫」は「寝不足や急な体調不良になるリスク」を考慮できていない問題と、 「むしろ聞いていたほうが落ち着ける=集中し安全走行できる」というケースを無視している。 ●「一回試しに自転車でイヤホン着用走行を試したが怖くて2度と出来ない」という人は、 「私は予測運転が出来ません」と言っているようなものなので、 「自転車どころか車両運転そのものを避けたほうが良い」とも言える。 ●「後ろから近づく車の走行音が聞こえないと怖い」 → バックミラーという方法もあるが・・・、死角があり安心できる装置ではないので、 「バックモニター」を常設できないのであれば、 素直に「狭い車道を通るのは諦めて歩道をゆっくり走る」か、 車道も歩道も狭いような道しかなければ、他の道へ迂回しましょう。 「公道は自転車練習場でもレース場でもありません」 毎回結局は、どのように走行すれば安全かというのは「教育」に尽きる。 無論、一過性のスタントマンショーや、雑に年1回の講演会でいいわけがない。 ◆良し悪しあれども長野県の横断歩道での自動車の「一時停止率」が高いとされるのは 「"日常的な"場面で」 「歩行者が渡る」ことに対して(歩行者側がお辞儀をするという理不尽にも見える"エサ"があるからこそ) 「譲ることが普通」と「無知な"猛獣"ドライバー」を「調教し」減らすことにも役立っているとすれば、 同様に、 自転車でも「面倒でも止まることで、事故に遭う確率が極限まで減らせて良かった」と 「毎回実感できるような調教とも言える教育」が重要となる。 ★そこで「自転車を故障させず長持ちさせるために知っておきたいこと」 「★急ブレーキはタイヤ等を早期摩耗させて圧倒的に損するので早めの減速が断然お得」 「★空気圧管理をすると得」「★チェーン注油の正しい方法」「★長時間駐輪時はカバーがオススメ」 など、 「★自転車そのものに対して愛着を持つこと」の意義を伝える価値が出てくる。 ★物事をきちんと考えれば、本当は何処にどのような意味があるのか分かる。 特に何も考えず与えられた情報だけを信じていれば、誤った方向に「▲引きずり込まれる」と思って 「情報は注意深く見定めて欲しい」。 ●「注意力が散漫になるから危険」という考え方を作り出している原因とは + ... 遮音規制は多数の地域で車両全体への規制ということで「自動車」も含まれる。 では「カーラジオ・カーオーディオ」が問題視されないのは何故だろうか。 集中力を欠くという点で言えば「車内での会話」も十分に気を取られる要因になる。 「寝不足や考え事」でも危険に繋がると言える。 それらに対して「免許があるから気を付ける」とすれば、 「(条文の理解/読解力も含めた)交通教育が不十分」ということになるのだろう。 逆に言えば、自動車免許を持っている人であれば、 自転車で「(一応音量条件は問題ないとする状態で)両耳で音楽を聞いている状態でも」 「気を付けるのは当たり前なので、問題にならない」ということになる。 ●一方で、「環境音が全く聞こえない状態」が危険かどうか 「聴覚がなくても運転免許が取得できる」ことを健常者でも再現するなら、 「イヤホンやヘッドホンをしていても、音楽やラジオなど全く流れていない状態」で 「ノイズキャンセング」のみとすれば近いだろうか。 その場合、「音に気を取られるということがありえない」ため 「環境音の情報量は減る」として、少なくとも「注意力が散漫になる」という構図は成立しないため 「着用=悪」のような見方自体に無理が生じる。 むしろ「音がない」ことで、減った環境音の情報を補うために「集中力が増す」とも考えられる。 ●肝心なことは「徐行や一時停止や状況確認」 これらを徹底的に守るだけで事故の7割以上は防げるのでは?と思うだけに、 それを無視して、遮音状態に優先的に警告カードを発行しているようなこと自体が あまりにも不思議。 事故データとしても遮音状態だったから事故に遭ったとか事故を起こしたというケースが 全国的にも多いとは到底思えない。 事故に遭っている高齢者の多くがイヤホンやヘッドホンを着用していたとも思えず。 街頭での警告カードの発行対象として 「少なすぎず多すぎず、状況が分かりやすく、交通安全活動していることも分かりやすい」という 「都合の良い存在」として扱われているような印象が強い。 これがもし「徐行無視や一時不停止」に警告カードを優先的に発行するようにすれば 交通量が多い時間帯であれば1分どころか1秒で1人以上配る必要すら出てくるので困難を極める。 それでも自動車などのスピード違反取り締まりのように、 列の先頭の者に対して連続で次々と発行したほうがいいのではとは思うが、 今度は自転車への注意を優先するあまりに 自動車取り締まりでの徐行義務違反まで徹底していないことへの不公平感が増すことになる。 諸々考えて「色々と難しい」としても、誤解の温床となっている警告カード発行基準は見直して欲しいと思うが、 通年でのまともな交通教育が浸透するまでは、今のような誤った解釈を続ける者達が続くことだろう。 ────────────────────────────────────────── ●自転車イヤホンは危ない? (遮音状態ではイマイチ伝わりにくい可能性もあるので今回は分かりやすくイヤホン表記) + ... 事故防止の観点から 「徐行や一時停止などを徹底厳守できる」のであれば、過度に危険視する必要はない。 「危険だと言われているから」「なんとなく危険だと思うから」を鵜呑みにせず、 「何がどう危険なのか」を冷静に判断することが重要。 もし危険な状況になったのであれば 「その状況に陥らないために」(音以外に)何をどうすれば良いかを考える機会とする。 ・常用速度が交通状況を一切考慮しない危険な速度(過度な急加速や急ブレーキも多い) ・交通状況の確認をしない(追い抜きや追い越し時/歩道→車道/車道→歩道) ・生活道路の交差点で飛び出しを予測しない これらのように「安全走行を軽視する」のであれば、 イヤホン使用していても、していなくても「どちらでも危険」。 特に「生活道路の交差点」は要注意。 オフィス街・住宅街など見通しの悪い場所こそ最も気を付けなければならない。 ●具体的な場面を想定 例えば、カーブミラーが設置されていない路側帯のある交差点で 左側通行を厳守していない(=右側通行)自転車が 速度をほとんど落とさずに曲がってくる場合を想定すると、 「その自転車の走行音を聞いて、どの位置に避ければ衝突を防げるか」分かるだろうか。 速度を出しているのであれば直角に曲がってくることは考えにくいが 左端を走行していたとして、相手が一旦外側に膨らんでからこちら側に向かってくる場合は 速度差から予めこちらが減速し速度が遅ければ遅いほど、または完全に停止していれば 回避しやすいとはいえるが、 初めから相手がこちらを確認する前から衝突コースを辿っていた場合は 「その自転車の走行音が聞こえていたとしても」絶対に避けられないという可能性も高い。 この場合でも「聞こえなかったから危険」で済ませて、 「聞こえていれば事故防止できた」と判断してしまうと、 同じ状況でも「聞こえている状態で遭遇して防げなかった場合」は 「相手が悪かった」だけで済ませるのだろうか。 「状況判断の切り分け」が、いかに重要かということになる。 ●結局のところ 「他車の走行音や環境音にまで依存しなければ安全な走行ができないような速度や状態」そのものを 「事故を防ぐ気がない」という見方もできる。 ────────────────────────────────────────── ■批判的な考え方への回答 ◆「自転車走行中にイヤホンで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」 というなら + ... 「自動車走行中にカーオーディオで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」 という構図が当たり前として成立するだろうか。 ◆カーオーディオは「耳までの距離が違う」「ある程度の音は聞こえる」 というなら 自転車でも「適度な音量」で「骨伝導やオープンエア型」を使っていれば問題ないことになる。 こうして比較すれば、自転車イヤホンを悪として決めつけることに無理があることがよく分かる。 ★最も重要な点は「一時停止を日常的に守るかどうか」に尽きる。 「自転車で一時停止は日常的にしていないから問題にしたくない」けど、 「自転車イヤホンは自分はしないから消えて欲しい」というような 「交通安全とか本当はどうでもいい」という感覚で、 もはや単なるレッテル張りのような「都合のいい批判」を繰り返していれば いずれその矛盾に気付く人が増えたときに 「イヤホン自転車の批判は交通安全に繋がるはずと思っていたが、 実際はそれよりも優先すべきことがあった」と分かるはず。 ●「イヤホンをして自転車に乗っているような奴らが交通ルール遵守するわけがない」 と言う人達は 自ら徐行や一時停止を遵守しているのだろうか? 歩行者に配慮した走行ができているだろうか? 「なかなか予期しないような突発的な状況に遭うことも十分にある「公道」ということを気にせず、 身勝手に公道レースを楽しむような感覚で無闇に速度を上げて走行していないだろうか?」 己の事故防止への意識の低さと安全軽視を棚上げにして 「あいつらは危ない」ということにすれば、交通安全が保たれるのだろうか。 そもそも、大抵のイヤホンをせずに自転車に乗っている人も「交通ルールなんて遵守するわけがない」 という感覚で走行していなければ、現実的な事故防止にならないと思うがどうだろうか。 ●「強引な解釈で危険なイヤホン走行を合法のような錯覚をさせようとしている」 という人がいれば、とりあえず 「こちらで47都道府県の遮音関連の条文を全て提示している【遮音(47都道府県別)条文】ので、 お住まいの地域(都道府県)の条文を確認してください」と言いたい。 その上で短い条文を読み込んでも違反と信じてやまないのであれば 警視庁・道府県警単位の「"一般人にも口調が丁寧な道交法の詳しい人"に」直接 単に「イヤホンなどを着用し音楽を聞いていること"だけ"で違反に問えるかどうか」 確認してみることを薦める。 その際「交通に関する音などが"聞こえるかどうか"は無関係で」ということを 念入りに強調して確認してみれば、 「聞こえているのかどうかという主旨のため、聞こえるのであれば法的に問題がない」と分かるだろう。 「但し、事故を起こせば違反に問われる」という場合でも、 道交法71条「その他の規定」から派生する条例である遮音関連の"間接的な"因果関係を導き出すことに時間をかけるよりも、 道交法72条で直接規定のある「救護義務に違反するひき逃げ」や、 道交法70条「適切にブレーキ等の操作を行い、他人に危害を及ぼさないような速度と方法」のような、 「悪質な人命軽視や事故の結果」を優先される可能性は高いと見る。 「徐行・一時停止無視」が原因でもあまり優先されている傾向が見られないことは残念だが、 (専門家風の人達も含む)マスコミ的には本質を一切考慮せず、 根拠の乏しい感想や印象論で「イヤホン自転車は危険」と当面は過度に問題視するのだろう。 ●規制の意義? + ... ───────────────────────────────────── そもそも自転車の加害者・被害者に含まれる全ての事故で 遮音状態の自転車が「「実数として」」どれだけあるのだろうと考えると、 規制対象に置くことそのものへの疑問がある。 ───────────────────────────────────── 「全ての自転車事故で遮音状態が半数以上」であれば 規制することに一定の意味があると考えるが、実際は 数えるほどの件数が物珍しくニュースになるくらいではないだろうか。 遮音規制は実質的な用途では迷惑装置でしかない「警音器の装着義務」や、 使えば危険な状態にもなり得る「手信号」のような、 "意味を成さない規制"に思えて仕方がない。 例えば、音情報を過信するあまり、選挙カーの爆音が原因により、 交差点で侵入する他の自転車の存在に気付き遅れ衝突した場合、 選挙関係者を相手取って裁判を起こして勝てるだろうか? この場合、音情報を阻害した選挙カーに問題があるとは認定されず、 自転車側が「徐行・(標識標示があれば)一時停止の義務を怠ったことが原因」 とされるのではないだろうか。 そもそも、そんなに音情報が大切であれば 真っ先に「カーオーディオ全般を規制」していなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ もし「他車の走行音のような環境音が聞き取りにくい」ことを槍玉に挙げるつもりであれば 普通自動車でもトラックでもオートバイでも 「走行音がうるさい車種も公道走行不可」でなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「運転に集中できなくなる」→ 「考え事」や「寝不足」はなぜ問題視しない? もし耳までの距離を考慮するなら「音量等を適切に使いましょう」と案内すればいいだけ。 「免許がないから」 → 義務教育・家庭内での交通教育が全く足りないからでは? 「イヤホン使用は違反!」と言うことで間違いなく自転車の交通安全になる あまりにも的外れ。「事故を"防止"すること」が最優先ではないのだろうか? 交通教育で事故防止のために 「非遮音状態であることは一時停止・徐行よりも優先されなければならない」と 本気で信じているとすれば、 「実は事故防止など全く考えていない」と思わざるを得ない。 ●「交通に関する音や声」について + ... jitensha-hoken.jp/blog/2018/01/earphone-violation-criterion/ 主に音情報についての内容。 条文は提示していないが、「最初から根拠が無茶苦茶な違反が前提」ではない ある程度は理解していると思われる。 自転車のベルを鳴らしてクルマのドライバーに聞こえるかどうかは微妙だけれど 自転車ベルの音量規定が法律で定められていない時点で、実際には「自転車ベルの存在自体が無駄」。 聞こえるかどうか怪しい音色を響かせる動作をとる前に「回避・停止」が最優先であり 「歩行者が大音量で音を流していて"相手が"全く聞こえていない場合もある」ので、 自転車側が発すべき音としては一応「適切な注意を促す言葉を発せばいいだけ」。 人前で声を出すことが苦手な人であれば、 「特別な装置として許可を得て警音器を取り付け」という方向がむしろ正しい。 確実に聞こえるとは言えないのに主に歩道で違法に歩行者をどかせるために使う という用途に使われることが正しいわけがない。 自動車も自転車でも音が聞こえなければならない理由は 条文内に具体的な内容のある地域の例を借りれば主に「緊急車両の警告音」が該当する。 しかしここでは触れていないが、 (聴覚障害者への特別措置は常に慎重な行動を要求されるため状況が異なるというとしても) そもそも原付免許などでの聴覚試験はないという事実がある。 何故一般的な生活自転車よりも早い原付などの免許には免許取得時に「聴覚が不問」なのに、 「走行するにあたっては聞こなければならないのか」という疑問もある。 公道走行のために必要であれば、最低限の試験を行うのは当然ということになる。 つまりこれも、「自転車での手信号のような矛盾した内容」ということに他ならない。 ※「手信号を使えば安定を失う恐れがある」「確実にブレーキ操作ができなければならない」は相反する。 逆に両耳にイヤホンをして音楽を聴いていても、警察官が呼び止めた際、 無視せずに止まれば外の音が聞こえているということで法律違反の対象にならずセーフである。 あくまで安全利用のためのものであり、片方の耳だからオッケイ、両耳ならダメという話ではないのだ。 ↑ 以前、妙な記事があったので、京都府警ではないが警察署に確認したときは 「道端から呼びかける声も聞こえないとダメなんですか? (一部地域を除き)車両全般の規制なので窓を閉めている車内で、 ましてやカーオーディオ使ってたら遠くで呼びかける声なんて聞こえないですし、 (無改造でも走行音がやたらうるさいオートバイなどであれば聞き取れるわけがない) ジェスチャーで誘導されてそれに従うことができれば問題ないですよね?」という問いに対して、 ↓ 「止めているのは状態を確認するためであって、止めた後に確認して聞こえていることが分かれば開放している」と 実際に返答をもらったことがあるので 「遠くから"一切ジェスチャーなし"でも呼びかけている声に反応できなければアウトにはならない」と言える。 結局のところ、優先順位を勘違いして 単に「イヤホンを目の敵にして指導しているのは"交通事故防止を最優先で考えていない"マニュアル悩」 という見方もできる。 注意されたとしても「交通に関する音などが聞こえる状態であれば」あまり深刻に考える必要もない。 何より、予測運転を徹底無視する非イヤホン使用者よりも遥か上の優位に立てる、 「徐行や一時停止を徹底的に遵守し、予測運転を常に心がげている」ことは、誇るべき安全な志向。 「公道では"音情報に依存するオラオラ運転"よりも、"慎重な運転"こそ最強の安全」と覚えておきたい。 一方では「交通の流れを阻害する恐れもある」という理由で 横断歩道に渡ろうとしている歩行者がいても一時停止しないほうがいいという酷いマナーがあるくらいなので、 「経済優先感覚では人命よりも優先されなければならないものなのか」という怖さがある。 ●音情報を過度に信頼する考え方への疑問 + ... 無論「聞こえないよりは聞こえていたほうがいい」という意味であれば分からなくもないが・・・、 例えば「(違法改造ではなく)最初から走行音そのものが煩いオートバイ」の場合、 「細かい音が聞こえるとは思えない」以前に、聴覚試験自体ない(※)というのもある。 そもそも音情報がそんなに交通安全に寄与する絶対的な要件であれば、 カーオーディオ搭載が禁止されていて、 窓も閉め切った状態に出来ないような構造にされていなければならない時点で 「適正な速度と走行方法・ブレーキ操作・徹底した安全確認」に比べると、 交通に関して(踏切音やサイレン音のような特例を除けば) 一応は故障に気付きやすいというのはあるとしても、 音情報を過度に気にする意味はないと常識的に理解できるはず。 (自己判断力が低い幼児子供などを除き)ヘルメットや保険にしても言えるが、 守らなければ危険に直結する一時停止や徐行を置き去りにしてでも最優先で気にすることが重要なわけがない。 (※) k-ds.co.jp/course/price/ 大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許、原付免許については、 「聴力」の適性試験がなくなり、聴覚に障害のある方もこれらの運転免許の取得ができます。 www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/license/acq/tyoukaku/index.htm 聴力試験を必要としない免許種類 取得出来る免許種類 ・原付免許 ・小型特殊免許 ・普通自動二輪免許 ・大型自動二輪免許 ●[自動車他]走行中の聴覚主義に意味はあるのだろうか maidonanews.jp/article/14762813 「車やバイクの走行中に、よそ見やイヤホンをしながら運転をすると、 人や自転車との事故が起きる可能性があります。 東京では4項目を重点に変化が始まっていても、 京都では報道されていないだけで、 学校での交通指導で相変わらず無意味なことを教えているのだろうか。 これは自転車向けではないが、 そもそもイヤホン使用で「安全な走行ができなくなる」という根拠が分からない。 「耳までの距離が違う」と言っても、 カーオーディオ全般で大きめの音量で運転しているのと多大な差があるとも思えない。 遮音状態では危ないという実験データがあったとしても 【元々から】交通法規を守ることを常に意識して"ない"からであり、 「(免許取得にあたって)意識できるなら必要ない」と認められ、 「原付等の免許に聴覚試験が無くなったことでも完全に証明」している。 ▲「とりあえず怪しいのでもバンバン違反切符切れば大人しくなる」? ↑ イヤホン自転車全部アウトとすれば「法治主義すら全否定」になりますが・・・。 夢見ているような展開が実際に行われれば、 裁判所が確実にパンクするので無理ですが? ▲「自転車には免許がない?」 ↑ だから"教育が"必要ですよね?という単純な話。 ▲「子供が横断歩道で手を挙げて渡るようなもので、 大人がしない行動はどうせ成長するに従って守らない?」 ↑ そのために大人は自動車免許などを持っている人が多いのでは? ▲「自動車等の運転免許があっても自転車では傍若無人になる」 ようであれば、 「暇そうな警察OBのお金儲け」の意味でも 3年以内の赤切符2回など"待たず"に「有償での交通講習」を 「積極的に」受けさせるような仕組みを策定することが必要と考える。 ↑ その過程で、全国の防犯登録の人材もこっちにほとんど流してしまってから、 「自転車の"所有者"登録システム」そのものは 全国逃亡犯の逮捕しやすさも兼ねて「全国共通システム」として改訂し、 盗難車両を「誰でも」バーコード読み取り等で確認できるようにしておくのが最善。 ▲車両運転中の携帯電話についての記事にイヤホン等に関する完全な蛇足 + ... [自転車だけでなく自動車も含む車両全般に対する内容] kuruma-news.jp/post/315858 また、運転中は、車外の音が常に聞こえる状態でなければいけません。 よって、両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンを使って通話をしたら別の違反になります。 例によって勝手な意訳。 ▲間違い(1)「運転中は、"車外の音"が常に聞こえる状態でなければいけません」 主に「"サイレン音などの"交通に関する音などが聞こえていなければならない」という規定であり、 「車外の音」が聞こえなければならないという条文など存在しない。 どの程度の距離からどの程度聞こえなければならないのかという具体的で明確な定義も存在しないため、 「車外の音が聞こえなければならない」だけで括ってしまうと 「窓を閉め切ってカーオーディオを使用すると車外の小さめの音までは聞こえないので違法状態」と言える。 ▲間違い(2)「両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンを使って通話をしたら違反」 両耳イヤホンとかヘッドホンかどうかは「無関係」。 骨伝導もだが「オープンエア形式のヘッドホン」という存在すら知らないのだろうか。 そして、主に"交通に関する音など"が"聞こえているかどうか"が重要なので、 形状等よりも、音量等の調整で「聞こえる状態であれば違反ではない」。 なぜこうも否定論者達は「道具」そのものに過度に執着するのだろうか。 「物事の本質を捉えよう」という概念が欠落しているとしか思えない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★★★条文を概ね正しく読み解いている希少な記事達 + ... ◆珍しくほぼ正しい内容でもあと一歩惜しい記事 www.itmedia.co.jp/business/articles/2010/21/news019.html 日本の場合、国が定める道路交通法では 自転車運転中のヘッドフォン、イヤフォンの装着は明確に禁止されているわけではないが、 各都道府県により扱いが異なる。 例えば、東京都では道路交通規則 第8条 (運転者の順守事項) により、 「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」 と明記されている。 【明確に禁止されているわけではない】と【聞こえないような状態】。 不可解な警告カードの優先度の影響から 「着用だけでも禁止されていると勘違いしている人」は 未だに多そうなイメージなので、しっかりと条文を紹介しているのは素晴らしい。 しかし、骨伝導なら絶対に聞こえないような状態にならないかといえば ポータブルアンプなど幾重も繋ぎ、異常なほどの爆音を響かせ "サイレン音さえ聞き取れないような状態になっていれば"「違法」になってしまうので注意が必要。 宣伝のような紹介記事なので商品に否定的なことは書けないと思われるが、 「骨伝導なら絶対大丈夫とも言い切れない」という落とし穴があることは知っておきたい。 ◆「イヤホンをしているだけでは違反ではない」という"事実"の紹介記事 bike-news.jp/post/234597 「オートバイ」サイトの記事ではあるが、基本的な自転車と同じ「2輪車仲間」として 殆どの地域で「車両=4輪の普通自動車と同じ規制」という意味を 把握してない人達にも少しは理解されやすいはず。 しっかりと根拠条文を提示していることも含めて「これこそ真実の遮音関連記事」。 ※多くのイヤホン自転車記事では「法的根拠を全く示すことなく」、 もしくは「道交法70条"だけ"」を提示し、 「人の話声や他車の走行音が聞こえなくても違反」のような 「誤解でしかない内容を」既成事実化しようと必死な記事だらけで辟易していた。 例えば、神奈川県警は2011年5月1日に 「神奈川県道路交通法施行細則第11条(運転者の遵守事項)第5号」を改定しています。 改定内容には、「大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等 安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと」と 記載されています。 ↑ この時点で警察庁が具体的な違反内容(サイレン音など)を挙げた上で 【「人の話声や足音」「他車(自転車も含む)走行音」は含まれない】 (↑そもそも通常走行音の煩いオートバイが存在する時点で絶対に無理) 【"着用そのものは違反ではない"】と明言していれば その後に「優先的な指導に無駄極まりない人手を割いて、 「補聴器まで外すように言うような狂った指導」や、本来の事故防止のための交通安全に必須な 【徐行や一時停止を蔑ろにする】"意味不明な状況"に突入することはなかったはず。 「安全な運転に必要な音又は声」とは、 「クラクションや緊急自動車のサイレン、警察官による指示などのこと」を指します。 ↑ こうしてきちんと紹介している記事を今まで見たことなかった。 ━━━━━━━ ●音量の大きさ云々ではなく「サイレン音が」聞こえていたかどうかが重要 例えば、緊急車両のサイレンが聞こえないほどの音量で、音楽等を聴いている場合などは、 違反に当たる可能性があります。 そのため、実際に警察に違反と判断される場合は、 音量そのものについてではなく「安全運転義務違反」が該当する可能性があります。 ━━━━━━━ つまり、ドライバー及びライダーがただ音楽を聴いているだけ、 イヤホンをしているだけで違反になるというわけではありません。 周囲の状況を把握できる音量であるかが、ポイントとなります。 ↑ そう、まさしくこの通り。 ★【音楽を聴いている、イヤホンをしているだけで違反になるわけではない】 ★【周囲の状況を把握できる音量であるかがポイント】 ひとつ目のイヤホンを使用する方法に関しては、明確に法律で禁止されているわけではありません。 しかし、安全運転に支障をきたしていると警察に判断された場合、罰則が科せられる可能性があります。 片耳のみの装着でも、周囲の音が聞こえていないと罰則対象になる場合もあります。 ↑ 【安全運転に支障をきたしていると警察に判断された場合】罰則がある可能性 そのため、ある程度「恣意的運用」をされてしまう危険があることが懸念点。 しかし、これを「止められた時点で違反」だの「交通指導票(イエローカード等)を渡された」ことを 違反と思い込み 「着用=違反という完全な嘘」を吹聴しようとする「理解力の低すぎる人間がいる」から始末に負えない。 ◆もちろん「自転車は交通弱者であり、安全のためには"なるべく着けないほうが良い"」 という意味であれば理解できる一方で、 ▲「着けていることは(罰則ありの)違反になる」と 都合の良い変換をするようなことは、もはや本来の条文規制を逸脱した「悪質な風説の流布」。 ツーリング中や通勤通学中の渋滞に音楽を聴くと、気分が高まるだけでなく 長時間の運転による苦痛を和らげるなど、ライダーにとってさまざまなメリットを感じるかもしれません。 ↑ 既成事実派の常套句として「注意散漫になる」を挙げるのもいるが、 むしろ運転中に音楽を聞くことで「リラックス効果がある"場合もある"」ということは、 余りにも都合が悪いために、一切「耳に入らない」のだろう。 音楽を聴く行為自体は法律違反にあたりませんが、 それによって安全運転や周囲への注意を怠ってしまうことは、大変危険です。 走行中に音楽を聴く際は、十分にマナーを守り、節度を持って楽しむという意識が求められます。 ↑ 締めも「周囲への配慮」を欠かさないことが重要とあるのが素晴らしい。 唯一、惜しいと言えるのは そのために「徐行」「一時停止」を筆頭に「予測運転」も忘れず、常に安全運転を心がけて運転しましょう。 となかった点。 [△]中途半端に正解なパナソニックの見解 ec-club.panasonic.jp/bicycle/contents/earphone/ ○ 自転車のイヤホン走行は違反ではない! 法律違反となる「危険行為」にイヤホンの使用が含まれるかどうかが気になるところですが、 結論から言うと改正道路交通法ではイヤホンの使用を明確に禁止しているわけではありません。 そのため、イヤホンを使用すること自体が法律違反となるわけではありません。 ただし、実際には「警察官にイヤホンを外すように言われた」 「イヤホンの音量を確認されて、指導・注意を受けた」といった例も少なくありません。 このような例は交通違反の取り締まりではなく、 警察が事故防止のために指導・警告を行うもので、 「自転車指導警告カード」という黄色いカードが渡されます。 ↑これは正解 × また、道路交通法では明確な違反とされていない「イヤホンの使用」ですが、 各都道府県で定められている道路交通規則や条例においては、 イヤホンの使用禁止を明記している場合があります。 そのため、都道府県によっては、条例や規則違反となって 罰金が科せられるケースもあるので注意が必要です。 【イヤホンの使用禁止を明記している場合があります。】これは間違い。 (※京都などの目標を掲げているだけの条文は"罰則なし"の条文のため論外) ↓ 【大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということ】であり、 上にもあるようにイヤホン走行自体が禁止されているわけではない。 × 自転車でイヤホン走行は片耳でもダメ! 大見出しが間違っているのに・・・ ↓ ○ 【埼玉県「道路交通法施行細則について」より】 周りの音が聞こえない状態で運転してはいけません。 開放型のイヤホン、片耳の使用が大丈夫ということにはなりません。 大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということで 「片耳か、両耳か」「骨伝導式か」といったことを理由に、 イヤホンの使用が認められるわけではないことがわかります。 実際の取り締まりでも「警察が呼び止めた時に気づかなかった」という場合、 「外の音声が聞こえていない」と判断されることがあるようです。 【大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということ】 つまり正しくは「片耳でもダメ」ではなく、 「片耳でもダメな状態とは?」になる。 (京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例) これは正式な道交法関連の条文ではないので同じ項目に載せるのはNG。 「赤切符発行要件になり得ない罰則のない条文」を 赤切符発行要件になり得る罰則ありの条文と並べて正しい判断ができるはずもない。 まるで「カニ」と「カニカマ」は「遠目から見れば両方カニです」のようなことを 真剣に正しいと思っていることになるので間違いに早めに気付いて欲しい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▲イヤホンが悪質な交通違反? news.yahoo.co.jp/articles/eec9e34e1a7d7c1d8154ea5faf8ba017f5776f31 (読売新聞オンライン) 福岡県の話だが何故か読売新聞の記事になっている。 日赤通りは自転車も歩道を通行することは可能だが、 イヤホンを装着していたり、信号無視をしたりする自転車が見られた。 赤切符は、信号無視や酒酔い運転、イヤホンや携帯電話の使用などの 悪質な交通違反者に対して現場で交付され、刑事処分の対象となる。 ↑ イヤホンが悪質な違反(笑)であれば、 「カーオーディオも即時搭載禁止」にしなければならないと何故分からないのだろう。 相変わらず携帯電話と同列どころか、 「信号無視や酒酔い運転」と肩を並べているが、そんな"悪質"な違反なわけがない。 何しろ「遮音状態による事故の統計データすらない」ことが何よりの証拠。 「イヤホン着用だけ」で赤切符となった例は↓の栃木県ではあるようで、 福岡県でも実際に発行してるのかもしれないが、 基本的には未だに何ら罰則ではない啓蒙活動の一環でしかない 「警告カード発行」に「利用されている」意味合いが強い。 従来は酒酔い運転など特に悪質な違反や、 再三警告しても従わない場合に赤切符を交付していたが、 5月以降は警告を無視した場合は赤切符を交付している。 しかし、"普段から"適切なブレーキ操作を行っているかどうかに対して 遮音状態を無理やり結びつけるのは"こじつけ"感が強く、やはり時間の無駄に思える。 県警交通企画課の松島浩司・統括管理官は 「取り締まり強化を機に、自分の運転を見つめ直してほしい」としている。 ↑ その前に「予測運転・徐行・一時停止」を 一切書かないような質の低い「感覚と質」も見直して欲しい。 ●[栃木]大音量でイヤホンに赤切符(一時停止と同列扱いという理不尽) news.yahoo.co.jp/articles/83abf3afd599618887c3cab9c3943e420e18dca1 県警では9月から自転車の利用者に対する意識改革と交通ルールの遵守を促すために、 広報啓発活動に加えて指導・取締まりの強化に乗り出しました。 1日は、午前7時半から県内すべての警察署の管内で一斉に指導・取締まりも行われ、 午後3時までに一時不停止と大音量でイヤホンを使用したとして 刑事罰の対象となる交通違反切符、いわゆる「赤切符」の交付が2件あったほか 軽微な違反に対する警告は48件。 自転車の交通違反の取締りのあり方をめぐっては、 30日に警察庁で有識者会議が開かれ、 いわゆる「青切符」を交付して取締りを行う反則金制度の導入について検討が始まりました。 栃木県ではまさしく一時不停止と肩を並べる違反扱いとなっている。 これを異常と呼ばずして何が異常かというくらいのおかしさ。 もし「遮音状態であれば適切なブレーキ操作ができない」という意味不明な妄言が まかり通るのであれば、カーオーディオで爆音状態に関わらず、 「強い雨の日の運転」なんて一切出来なくなりますが? ↓ 「豪雨時であれば慎重に運転する」としても・・・ ↓ では「音が聞こえる状態であれば"必ず"ブレーキ操作を適切に行う」だろうか? 「視覚でも音でも状況が判断できない場合」は「予測」できているかどうかでは? ↓ それは「個人の交差点などでの徐行や一時停止を守る遵法精神の有無」でしかなく、 単に遮音状態であることを矢面に立たせるのは あまりにも正当性を欠いた理不尽な取り締まりとしか思えない。 ◆TV番組「(長距離通学で)音楽を聴いている」とあっても注釈一切なし tver.jp/episodes/ep3wwo5wor 超無敵クラス 番組史上初!!大雨の長距離チャリ通ジャーニー山形編!! 日テレ 8月13日(日)放送分 8月20日(日)12 44 終了予定 (7分38秒頃) 「いつもどうやって乗り越えてる?」 「音楽聴くこと多い」 合法的に「ミニスピーカーを取り付けて音を流している」 「骨伝導」「片耳だけ」「両耳でも音量小さめ」などの可能性も当然あるが詳細は分からないが 特に注釈も出ずにそのまま放送されていた。 (歩道走行で「普通自転車通行指定部分がないにも関わらず 徐行義務を遵守していなかったのは気になったが… 本来は【歩行者が居ることが明らかである場合】を除けば こうした田舎道の歩道は人がほぼ誰も通らず、車道は「異常に狭い」ことからも、 実態に則していない歩道での徐行原則そのものに無理がある) 「自転車で音楽を聴くことは法的に違反ではない」からこそ流せたことは明白。 (一方でこれがもし20超えの大学生で 「朝酒飲んでから自転車乗ってます」であれば、間違いなくそのまま放送されるわけがない) そもそも山奥でほぼ人も自動車も居ない状況で周囲の音が聞こえなければ 危険かもしれない状況を想定すると「後方からの大型トラックの急接近」くらいだろうか。 しかし、意図的に自転車が道路中央を走るわけでも、 「トラック側が自転車を轢くまでではなくても、煽ってやろう」という意思がなければ (野良レース気分で無謀な速度で走行している者達を除けば)そこまで危険な状況になるとは思えない。 居眠り運転からの爆走衝突コースであれば 「接近に気付いたところで(余程運動神経が良くなければ)どうにもならない」。 ●「自転車でのイヤホン使用は基本的にはダメ」という大嘘 最低でも「47都道府県の遮音関連の条文を"全て"調べている人」でもないと 直接議論する気力すら起きないが、全て見てもなお 「聞こえない状態」が禁止されているという意味が理解できない読解力の無さがあれば 「まずは頑張って文章の意味をきちんと理解してください」としか言いようがないですが… ▲携帯スマホ注視とセットにしているのはあまりにも論外。 なぜ「視覚」と「聴覚」が同じなのか意味が分からない。 まさか本当の地球人は「目を閉じれば音が聞こえなくなる人間」が普通? ▲「事故が起こったら過失割合がー」「道交法70条の安全運転義務違反でー」 寝不足も考え事も規制できるわけがないのに、魔法道具感覚で道交法70条を掲げて イヤホンの使用そのものを禁止とするには無茶が過ぎる。 そもそもイヤホン自転車で事故を起こした場合の直接原因は 「聴覚による周囲の状況を確認できなかったことによるブレーキ操作の遅れ」ではなく、 「"普段から"適切に徐行や一時停止を守らず、予測運転も出来ていなかったから」ではない? だからこそ因果関係として遮音そのものが「直接的な原因」となり得ることがあるのだろうか? そもそもイヤホン自転車への警告カードの発行件数が 直接原因事故の「実態のなさ」(◆遮音による事故の統計データすらない)に対し 「異常に多い」ことに何の疑問も湧かない? ※交通安全週間・月間での「警告カード」を優先発行されやすいのは「利用されているだけ」。 危険行為の筆頭矢面に立たせる意味など本来は皆無に等しい。 (※東京では遮音を当然含まない4項目への赤切符の優先発行に基本転換) ところで【非遮音の方々は皆様徐行も一時停止も「完璧に」守っているのでしょうか?】 ▲「非遮音なら音の補助的情報があるから完璧には守る必要がない」? それで「見通しの悪い曲がり角で減速せずに突っ込んで衝突する確率が上がる」としても? 一時不停止には赤切符発行数が激増しているようなので徐々に知れ渡ってきていても、 「"徐行も"徹底して守りましょう」というサイトや記事がほぼないのは何故? 徐行違反取締強化を掲げている東京ですら、密着取材で1件も徐行違反では 赤切符発行している様子がなかったのは何故? 「歩道通行の正しい方法、歩行者優先、一時停止、 車道寄り徐行(普通自転車通行指定部分がある場合は基本徐行義務なし)、降りて歩く」 こんな"常識"の周知徹底が一体どこで出来てますか? 自転車事故でも救護報告義務がありますよ?知ってますか? (サイレン音などの必要な音は聞こえる状態で) 基本音を流して聞いている状態であっても、しっかりと徐行や一時停止を遵守しているほうが 「圧倒的に事故に遭う確率そのものが」低いはずでは? 単に「"イヤホン使用の自転車乗りだけが"必ずセットで違反を行っている」というのは 「思い込み」で「言いがかり」に近いものがある。 非遮音の自転車乗りであれば多くは違反を行っていない?そんなわけがない。 また仮に「その違反傾向が含まれる割合」がイヤホン自転車で9割だったとして、 非遮音状態での安全確保できる差がどれほどなのかといえば、 結局は「予測運転」や「(双方の)運動神経」だったり 「個々のケースによりけり」となるだけではないのだろうか。 カーオーディオは「運転免許取得」があるので搭載が許されているとしても、 もし「音情報が確保できない状態であれば事故多発しているという状況から、 使用そのものが危険と見做されていれば、カーオーディオもとっくに全面禁止になってますよ? ▲カーオーディオの基本搭載が許されているのに自転車では未成年者も多いからNG? いや、それは「通年での交通教育」が足りないだけでしょう。 原付等の免許に聴覚不問になったことは問題ですか? 聴覚は原付などの運転条件としては「交通安全としては必須ではなく」、 あくまで「サイレン音や拡声器を使った警官の声」が聞こえる程度であれば十分でも 「他車の走行音や歩行者の足音まで聞こえないと危険」という思想は極端すぎる。 「真夏でセミの声が間近で騒々しくても小さい歩行者の足音まで聞こえなければ 安全運転は不可能?」…とすれば、運転なんて絶対に出来なくなると思いますが… ◆「事故リスクは下げられるほうがいい」という理屈は分かるものの・・・ イヤホン自転車関連の記事は、毎回あまりにも「的外れ」な論調が多すぎて呆れ果ててしまう。 「徐行義務を全く存在しないかのように登場させない」ことからも明らかなように 「本当に事故を無くしたい」という感覚など微塵も感じられず、 (生産性のないストレス発散的な感情論から) 「目障りなのでイヤホン自転車は消えて欲しいと思っているだけ」かのような系統ばかり。 ●カーオーディオでも「交通に関する音などが聞こえない状態であれば」違反になる kuruma-news.jp/post/676918 道路交通法第70条では、「車両等の運転者は、車両等のハンドル、 ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定められています。 つまり、ドライバーは運転中には道路や周囲の交通状況などを常に確認・把握し、 臨機応変に対応しなければなりません。 さらに、緊急車両の接近に気付けないことは交通違反となる可能性があるだけでなく、 緊急車両が走行してくる交差点に気づかず進入し、 衝突してしまうなどの事故に繋がるため危険です。 ↑ これをそのまま「道交法70条」の範囲内で収めておけばよかったものを・・・ (※「●勝手に道交法70条を拡大解釈してイヤホン使用まで違反認定している悪例」は、 交通に関する通年での教育の無さもさることながら、 「警察側の一次発表時点で誤解を招く報道や、▲警告カードの優先順位を履き違えた無駄発行」が原因) こういったことから、2011年には神奈川県が全国に先駆けて 道路交通法施行細則を改正し、 大音量で音楽などを流して、運転に必要な音や声が聞こえない状態で運転しないよう定め、 ↑ 【聞こえない状態で】とあるにもかかわらず 何故か「全く文意を汲んで読もうとせず」「使用そのものが禁止と勝手に曲解してしまう」人がいること自体理解できないが 不祥事といえばの神奈川県(警)の発祥という時点で異常なことに気付くべきだったのだが、 今に至るまで原付免許などに「聴覚試験不問」となった経緯すら無視し、 「無意味で矛盾極まる」優先度を履き違えた交通啓蒙活動に 「利用」されてしまっているのだから困りもの。 そもそも自転車でも自動車でもオートバイでも 遮音関連の違反が「全て」「完全に」消え去ったとして 「現状の"多くの割合を占める"交通事故の数が減るのか?」といえば 答えは明確に「否」だからこそ、 この「無駄で矛盾する」条文が抹消されるか、「全国的に」警告カード発行に、 現状の「徐行違反」程度=「ほぼ無視される」ようになるまでは 徹底的に「優先順位を完全に履き違えている無意味なこと」として否定し、 もっと大切な「徐行」や、明文化されていないが極めて大切な「予測運転」を重視する 「通年での」交通教育を押し進めることを重視すべきと考える。 ▲[電動キックボード]携帯注視とイヤホンを並べる酷いミスリード www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/electric_kickboard.html 違和感を覚えて確認したら案の定・・・ その他守らなければならないこと スマートフォン等を通話のために使用したり、 その画面に表示された画像を注視したりしながら運転してはいけません。 ───────────────────────────────────── www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html 2019.12.1から施行された「ながら運転規制強化」とは 【スマホなどの画面注視・携帯電話での通話】であり、イヤホンなどは無関係 そして、規制強化対象は【自動車・原付オートバイ】であり自転車は含まれない ───────────────────────────────────── これに関しては 反則金 12,000円(原付 携帯電話使用等違反) が適用されるが・・・ ↓ また、イヤホンで音楽を聴くなどして、周囲の音が聞こえないような状態で 運転することも危険なのでやめましょう。 ↓ 「やめましょう」?、いや、正確には【周囲の音が聞こえないような状態で】「禁止」ではあるのだが・・・ ↓ www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_menu.html 「東京都道路交通規則」 にて 第8条 法第71条第6号の規定により、 車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 (以下略) ↓ つまり、反則金 12,000円(原付 携帯電話使用等違反)は 2019.12.1から施行された「ながら運転規制強化」とは「無関係」のため、 「(携帯使用せず)イヤホンなど単独で音楽を聴くなど、周囲の音が聞こえないような状態」については 「該当しない」のだが… 何故こんな紛らしい誤解を招く括りにしているのか。 ↓ 携帯スマホ注視使用は反則金対象でも イヤホン使用は「いけません(禁止)」ではなく「やめましょう(推奨)」なので まとめてもセーフという感覚なのかこれは…?いやしかし酷い。 「音楽は外では常識的にスマホでしか聴かない」わけがない。 各種音楽再生ポータブル機器の存在は少数派として無視? そもそも「ながら」と称するからこういう勘違いを助長する。 携帯画面注視「視覚情報」と「音情報」は別物であり、 カーオーディオの搭載規制が存在しない以上はイヤホンも使用可であり、使用全てが規制される正当性は存在しない。 ●[自動車]条文を示し違反になる場合具体的な内容を書いている記事 kuruma-news.jp/post/663161 自転車の遮音状態違反を言う記事でもこうした内容を書いているものがあれば説得力が増すのだが、 如何せん、9割は「根拠となる条文を一切書かず、無条件で自転車イヤホンは違反」とする内容、 珍しく書いてあっても「地域ごとに書いている内容がバラバラで全く整合性がない」、 (文章の末尾を理解せず、条文のイヤホンとヘッドホンの記載の違いに意味あると思い込む、他) 「規制根拠とはならない罰則のない"目標・指針"条文を違反の根拠としてしまう」など、 どれもこれも酷いものばかりで毎回残念で仕方ない。 バイラルメディアにも困りものだが、それ以前に1次ニュース配信元・・・ その前に「警察側の発表や広報」の時点で、誤解を持たれない表現を徹底してもらいたい。 そうした雑な紹介や認識を放置しているから、 意図を理解せず「補聴器でも外せ」という「無知な外道」まで出て来るのだから。 そもそも「神奈川県から」の時点で、異常さに気付いてどこかで食い止める必要があったのに、 内容も理解せず、条文すら確認せず、 「本当の事故防止には99%役に立たない優先順位を履き違えた 警告カード発行のため」に利用されている怖さ。 徐行や一時停止よりも注意優先すべき危険な状態なわけがない。 まず「規制根拠となる条文」を明確に提示した上で、 「どうなっている状態が禁止されているのか」を理解すること。 あくまで【(サイレン音・拡声器使用での警官の声が)聞こえない状態】を主に禁止されているのであって、 「カーオーディオも自転車も同様にイヤホンの着用使用は禁止されていない。 ▲他車の走行音や歩行者の足音などが聞こえなければならない規制 ▲注意散漫になるから禁止 ↑ 全て条文主旨から逸脱した飛躍的解釈であり「大嘘・ 歪曲・捏造」。 「自転車では注意散漫になる」は「個人の感覚」であり「絶対に」一律的ではない。 ↑ ※例えば家の中で大音量ヘッドホンのまま歩けば 周囲の空間が把握できなくなるのでしょうか?そんなわけないですよね? 「視覚」があれば当然確認できます。 ●貴方は豪風の中でも自動車運転していて他車の走行音が必ず聞こえますか? ↑聞こえるわけないですよね? ●寝不足や考え事しながら運転は危険極まりないですが、法律で禁止されていますか? ↑されていないですよね? 普段から必要以上に聴覚に頼った運転によって 必ずしも運転に集中できるわけでもない以上は、 聴覚ではなく、まずは予測運転から「特に視覚と周囲の状況判断・認識力」を 徹底重視することが安全運転には不可欠。 なぜか、誤解している人達は「この常識的な観点」を持っていないのか 警察による完全に優先順位を見誤った警告カードの発行に影響され、 遮音を過剰に目の敵にしている傾向が強いが、 余程、常識的な理解力が乏しいのだろうと断定せざるを得ない。 そういう人達は、「自分が」補聴器を付けなければならない時になって、 「補聴器外せ」と無知な警官に怒鳴られたり、 イヤホン着用だけで白い目で見られる可能性があるとは1秒も考えたことすらないのだろう。 悲しい限りだが、まともな想像力が一切ないのだろうから「話が通じるわけもない」のも 基礎交通教育の無さが全ての元凶。 ●勝手に道交法70条を拡大解釈してイヤホン使用まで違反認定している悪例 news.yahoo.co.jp/articles/e69b3e2d9f36f1aa165d7e6fbb1b97794e5a1425/comments 上にある自動車記事を理解できれば「拡大解釈は間違い」と分かるだろうに、 自分の解釈が絶対と思い込んで視野狭窄にはまり込んでいると抜け出せないのだろう。 そもそもヘルメット着用の項目なのにイヤホンを出してくるのが大間違い。 一方で、道交法遵守を訴えかけるのであれば「徐行」は「必須」でも、 東京では厳しくなっているはずなのに、当然のように見かけないことで 「認識力の低さ」がよく分かる。 「イヤホンは禁止ではない」と説明にしているコメントに対して 「安全運転義務違反」という勘違い。 ※そもそも道交法70条の「拡大解釈」で済むなら 何故わざわざ各地方で条文が個別に書かれているのだろう・・・? (必死すぎて「具体的」の誤字にすら気づいていないようでもありますが) イヤホン着用・使用「だけ」では、道路交通法70条の「安全運転義務違反」となりませんよ? そもそも「勝手に」関連付けするのはやめましょう。(警察も含む) 「音量など関係なく」「イヤホン使用でブレーキ適切にできなくなる」という意味なら、 カーオーディオも一律で搭載禁止になってないとおかしい時点で、論拠の矛盾に気付くべき。 ※免許の有無については後述「原付などの免許取得条件で聴覚試験なし」により、 それ以下の危険度の自転車での聴覚が絶対とするには無理がある。 法治国家として「飛躍解釈で勝手に関連付けしていい」がまかり通っていいわけもないが、 もし可能であれば「寝不足・考え事」も含めて取り締まりしてくれないことには不平等。 「遠くから見分けが付かない」?イヤホンでも止めてから確認してますよね? 「嘘つかれる」?イヤホンでも直前で手早く消せば分からないですよね? プラグが繋がれず「イヤホンを耳飾りとして着けることすら禁止」なわけがないですし。 あくまで「地方条例で」「聞こえない状態」を禁止されているという要点を把握しましょう。 もし道交法的に「聴覚絶対主義」であれば、 なぜ「原付など免許取得時に聴覚試験がなくなった」のでしょうかね・・・? 「聴覚絶対主義の"必要が無い"と分かったからこそ」消したんですよ? ※当然、この運用で実際何ら大きな問題が起きてるとは思えない。 ※「原付などの免許取得に関しては」 「何dB以上の聴覚がなければ運転してはいけません」など10年以上前から影も形もありませんが。 改正前の何十年前かの感覚で思考停止しているのでしょうか。 原付等の免許取得時に「聴力の適性試験なし」 (2012年)平成24年4月1日から www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20160808-2.pdf 1 大型二輪免許等を受けようとする場合 大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許及び、原付免許を受けようとする者にあっては、 聴力に係る適性試験を行わないこととなる 「イヤホン着けて使用せず音情報もあった方が"より安全だと思う"ことは重要です」 ↑これなら「個人の感想」として、まだ理解は示せる。 「イヤホン着けて使用したり音情報を遮ぎらないことは法的に定められていて必須です」 ↑「前提条件すら提示されていない」ので大嘘 「重要:あったほうがいいが絶対ではない」と 「必須:法的に明文化されている絶対要件」は全く別ですが、 どうやらこの意味の違いすら理解できないようで… そもそも、道交法で「直接」ではなく、 「地方での個別条例」による「間接」規制ということすら 「全く把握する気はなさそう」なのだから話が通じるわけもないですが・・・ ★条文に内包されていない条項を「含まれている」とするのは拡大解釈であり 「誤解」以外の何物でもない。 ※反対に、その各地方条例での「イヤホン・ヘッドホン」の記載の違いは無関係で、 それぞれ書かれていなくても「文末の意味:聞こえない状態の禁止」から イヤホン・ヘッドホン云々はむしろそこまで重要なわけがない。 まさか警察(署)のページに「安全義務違反として載ってるところがある」から? とすれば、それは「理解力が足りずに勘違いして(誤解誘導されて)ますよ」・・・ 「警告カード渡されて注意された!」も同様。 優先順位を履き違えて「イヤホン着用使用は悪、非遮音は重要」と広めたがっているのは どう考えても、「ほどほどに少なくて」「警告カード発行しやすい」から 「遮音(イヤホン自転車)が利用されているだけ」に過ぎませんよ? どう考えても「一時不停止や徐行無視のほうが悪質で問題」であり 渡そうと思えば「片っ端から警告カード渡せる多さ」なのに、 それでは「あまりに多すぎで不公平になる」とでも思っているのか、 「(遮音の事故統計データすらない)わざわざ少ない例」を違反かのように仕立て上げているのは 正直「悪質で無駄な啓蒙活動」。 そもそも、交通に関する音などが「聞こえる状態(必須)」で 「イヤホン着用使用」をしていても違反になりますか?と 警視庁か道府県警の「法律に詳しい人(重要)」に確認すれば 一発で「聞こえている状態であればイヤホン使用でも違反とはなりません」分かることなのに、 何故確認もせず 「イヤホン使用だけで違反という誤り・拡大解釈」の事実を認めようとしないのだろう。 無知で誤解したままでいることは、まるで 「似非健康商品を買って効果があったなどと吹聴しているようなもの」。 もう1回書きます。 例規集から「道路交通法施行細則」等の地方条文見ても理解できないなら ★★★警視庁か道府県警の「法律に詳しい人(重要)」に確認してください。 交通に関する音などが「聞こえる状態(必須)」で 「イヤホン着用使用」をしていても違反になりますか?と。 もし「違反になる」というのであれば、条文自体を確実に把握していない証拠。 (※実質この"迷惑"条文の発祥の神奈川県警は当然除く) ※「周囲の音が聞こえなければならない」ような条文の地域も 「原付免許取得条件と明確に矛盾している」ので避けること。 ※窓口や総合受付問い合わせ担当に聞いても意味不明な回答が返ってくる可能性大。 ▲記者も警察もどっちもどっちの内容 news.yahoo.co.jp/articles/f4f543b75089477ca740375d6785fad781c334d5 friday.kodansha.co.jp/article/318384 神奈川県警の交通相談に電話をして聞いてみたところ、こちらが絶句する回答が返ってきた。 「はぁ? 歩道を走れる電動キックボードは、『玩具』扱いですよ。おもちゃと一緒です。 保安部品も必要ありません。自転車と同じです。だから、取り締まりなんてしませんよ。 7月1日からは歩道で『遊べます』」 ↑ 相変わらずブレない安定の神奈川県警。(もちろん酷いという意味で) これがまかり通るなら「神奈川県ではセグウェイは歩道で走り放題」になってしまうが 電話口で対応しているのが本当に「法律に詳しい"警官"」だったのかどうか? その後、筆者が3回ほど言い方を変えて質問したのだが、 一貫して「歩道を走れる電動キックボードはおもちゃ扱いだから、保安部品は不要。 ナンバーなんていらないし、保険ももちろん不要。取り締まりの対象でもない」と繰り返した。 しかし一方で記者側もどさくさ紛れに大勘違いをかましているという・・・ さらに、スマホをいじりながらや イヤホンで音楽を聞きながらの運転は 「携帯電話使用等違反」として12,000円の反則金を納めることになる ↑ 勝手に「イヤホンで音楽を聞きながら」を追加するのは止めてもらえませんかね… ↓ 2019.12.1から施行される「ながら運転規制強化」とは 【スマホなどの画面注視・携帯電話での通話】であり、イヤホンなどは無関係 www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html (ついでに、この規制強化対象は【自動車・原付オートバイ等】であり自転車は含まれない。) そもそも「原付等の免許取得時に聴覚試験そのものが消滅した」という 歴史的な経緯すら把握せずに書いてしまう情けなさ。 こう見ると、記者が神奈川県警に本当に問い合わせたかどうかすら疑わしい。 さすが「ザ・週刊誌」というところか。 ●全国一斉指導日で露呈する相変わらずの無意味な優先指導状況 基本的にタイトルにある記事のみ紹介。 地方というか田舎ほど多い傾向というわけでもないと思うが・・・ 「今までのやり方が正しい」と、何ら自転車の事故の詳細の検証や 事故「防止」の観点が足りないと、 ヘルメット着用に夢を見るような方法でしか考えれないのだろう。 それでも大局としては(金銭利益目的であったとしても)「ヘルメット」に方向が逸れたことは、 「全ユーザーに対しての啓蒙活動」という意味では僅かにマシになったと喜ぶべきかもしれないが、 「自転車のチューブには一般的に空気を充填しなければならない」という基本周知以前の、 「自転車にはロードバイクというスピードの出しやすい主に競技向けの自転車があります」 と知らせている程度の、あまりにもレベルが低すぎる話すぎることに苦笑いしか出ない。 ▲[HBC北海道放送] 北海道で自転車マナー、「イヤホン」「ながらスマホ」一斉取り締まり 努力義務“ヘルメット着用”呼びかけ 札幌市東区 news.yahoo.co.jp/articles/0602db5f995d95f67539bfb191af6b11020fa43b 取締りが行われた札幌市東区の自転車の通行が認められている歩道上です。 警察官が自転車の男性を呼び止めました。 自転車の男性「イヤホン?」 警察官「両方つけてて周りの音、全く聞こえない状態だと危ない」 ↑ 「この場で言い争うことが目的ではないので、外しますが・・・」 「両耳につけていてもオープンエア型イヤホンなので聞こえますよ?」 「条文の限りでは、交通に関する音などが聞こえる状態では違反ではないですよね?」 「聞こえないと危ないという根拠は何ですか?」 「むしろ音を流すことで運転に集中できる人もいるので"個人差"では?」 「考え事や寝不足での注意散漫は危険じゃないのでしょうか?注意していますか?」 「原付等の免許試験に聴覚は不問になっていて必須ではありませんよね?」 「豪雨時でもクルマは常に窓を開けて音を聞けない状態では危険な状況になりますか?」 「交差点など予測運転を遂行し、徐行一時停止を最優先で守ることは義務ではないのでしょうか?」 屁理屈ではなく「条文提示などの事実」として、 最も重要で効果的な事故防止を後回しにして恣意的運用がなされていることへの懸念を示すことに 真っ当に反論できる人などいるのだろうか? イヤホン着用が全て消えたところで 「事故を"防止"」が実現するわけがないと、何故分からないのだろう。 (歩行者への配慮も含む)予測運転・徐行・一時停止の「完全順守」が徹底できれば、 「暴走自動車やオートバイの違反も無い前提で」 自転車事故は突発的な症状でもなければ、まず起きなくなると少しでも考えれば分かること。 原付免許等で聴覚が不問であることや、 自動車では「窓を閉め切ってカーオーディオ流す程度では違反とされない事実」があっても、 頑なに「自転車では音情報が大切」と思っている人達は何かに憑りつかれているような気もする。 「音を立てずに静かに歩く人がいないとは限らない以上」は 「交差点では絶対に常に飛び出しがある」と予想することで (仮に音が聞こえていたとしても回避不可能なほど余程相手が激突コースを進んでいなければ) 出会い頭の事故は防げる。 むしろ「音情報を頼りにすること」で、徐行や一時停止をテキトーに済ませることのほうが 余程「危険運転」であり、そもそも「違法走行」なのに、何故か徐行に至っては ほぼ間違いなく大抵の場合守っていない状況であっても問題なしとされる。 歩道を(普通自転車通行指定部分がなければ)「徐行義務」にしてしまったことで、 「歩行者への配慮での一時停止」が周知されにくい原因にもなっている。 「車道寄り」は建物から出て来る人を考慮して当然としても、 徐行に関しては、主旨や実態に即し、本来は・・・ 「道幅や歩行者の状況などに応じて"危険を及ぼしかねない場合"は徐行し、 通行を妨げる場合は一時停止とすべき」とあれば、徐行義務の指導もしやすくなる。 ▲記事タイトルには出ていないが・・・[STVニュース] news.yahoo.co.jp/articles/a5c6a9dc8a635c915fd9626d6aaf3ef4176d346c 自転車は車両 一時不停止や信号無視など62件の検挙 全国一斉自転車取り締まり 北海道警 一時不停止や信号無視のほか、イヤホンをつけたままの走行などが検挙されたということです。 ↑ 「イヤホン着用走行で検挙」というのは疑わしい情報。 ↓昨年の情報では「一時不停止が85件、信号無視が40件」とある。 仮にイヤホン走行への検挙が今回はあったとして、「年間通じて確実に40件未満」であり、 そもそも事故の直接原因の可能性は極めて低いことから、わざわざ書く意味もない。 ★こちらではイヤホンは一切登場せず[北海道ニュースHUB] news.yahoo.co.jp/articles/2f958a8924c7c23ea2220f2fff9001d98449226f 北海道内一斉 自転車の取り締まり…交通ルールの徹底 ヘルメット着用も呼びかけ 道内の自転車の法令違反による検挙は2022年1年で約170件。 このうち一時不停止が85件、信号無視が40件ありました。 一方、2023年4月から努力義務とされた、ヘルメットの着用も呼びかけられました。 ▲[BSN新潟放送] 「乗っている以上は車両」イヤホンで両耳ふさいで…や傘さしなどは“違反”に 注意したい自転車の“乗り方” news.yahoo.co.jp/articles/5aca3f8419178da26237770b8cd40367c2a8c848 30日は県警が『事故が多く危険』と指定する県内各地の交差点などで取り締まりが行われ、 走行中のイヤホンの利用等、 【違反行為をした自転車】には交通安全カード通称『イエローカード』を渡して警告しました。 ↑ 違反としているが、「条件を示していない時点で」問題のある内容。 しかし【新潟県警 交通指導課 若林充能 企画指導補佐】の話では・・・ 例えば、イヤホン等で両耳を塞いでの運転。周りの音が聞こえなくなるので危険です。 2つ目はこれからの季節にありがちな「傘さし運転」。片手運転は危険です。 ↑ あくまで「危険です」という感想でしかない。 ▲[鹿児島ニュースKTS] 全国一斉指導取り締まり イヤホン使用や並走など警察官が指導 ヘルメット着用呼びかけも 鹿児島市 news.yahoo.co.jp/articles/099d7c5e01289bf6113f8965b13a34e783011bcd 鹿児島市の鶴丸高校前の交差点では、通勤・通学の時間帯に合わせて 鹿児島西警察署の警察官たちが自転車に乗った人への指導を行いました。 指導の内容は「イヤホンの使用」や「携帯電話の使用」「2台以上で並んで走る」 「一時不停止」などがあり、該当した人は警察官に呼び止められ、注意を受けていました。 ↑ 申し訳程度に一時不停止はあるが・・・当然のように「徐行違反」は無い物とされる。 「指導」であるならば、法的義務のない「予測運転」も指導すれば良いと思うが、 そこまで頭が回る人はいないのだろうか? ▲[三重テレビ放送] 自転車事故149件4人死亡 イヤホン装着走行の注意やヘルメット着用呼びかけ 三重でも指導取り締まり news.yahoo.co.jp/articles/08515fb216eb788f1bb067c278963c6e66caa8f2 津市では、三重県警察本部や津警察署の警察官11人が、 国道23号の江戸橋近くの交差点で、通学途中の学生などに イヤホンを付けての走行を注意したり、 ヘルメットの着用を促すなど自転車の安全な利用を呼びかけました。 ↑ 徐行や一時停止のような「安全な走行のために必須な道交法」など教えるつもりはないようだ。 [▲埼玉新聞] 埼玉で「悪質な自転車の運転」取り締まり 越谷署管内だけで2時間に指導警告61件 右側通行、イヤホンなど news.yahoo.co.jp/articles/769e9a9043e9123a9926ff979c386612ab69a1cd 同課によると、同署管内の取り締まりで交通切符を処理(赤切符)したのは通行区分違反5件で、 指導警告(レッドカード)は右側通行やイヤホン使用など61件だった。 赤切符の「通行区分違反5件」は無視で、 指導警告でしかない「右側通行やイヤホン使用など61件」をタイトルにしてしまう情けなさ。 「法的拘束力がなくても警察の指導数が多ければ悪質」とする考え方そのものが悪質。 「窓をしめきってカーオーディオ流していることが合法」なのに なぜ速度も危険度も低い自転車だけ遮音のような状態でも悪質とされるのか意味が分からない。 「事故を防止したい」のであれば、何度も書いているように、 まずは違反者には罰則のある「徐行と一時停止」だけに「指導票」を配るのが当たり前。 その前に「レッドカード」という紛らわしい名称をいい加減辞めましょう。 ●[福岡]イヤホン自転車への警告カード発行ニュース記事が久々になっている理由 news.yahoo.co.jp/articles/f5f5de21dc126da7d423a67b0fafabe35310865b newsdig.tbs.co.jp/articles/-/482791 久々のイヤホン自転車記事。 ヘルメット記事でも同じく「TV局発信」はどうにも「レベルが低い」傾向が強い。 今に始まったことではないTBS系列となれば尚更でもあるのだろう。 「根拠」や「有効性に乏しい内容」を、完全思考停止で垂れ流す 「旧来のメディア」の印象がより濃くなってきているのは 現代では個人でも簡単に「批判出来る根拠となる情報」を引き出せることにある。 「自分たちで現場取材に行かない」忌み嫌うであろうネットイナゴのバイラルメディアと 同じような取材方法も見られ、 何より、自分たちには都合が悪い情報は完全封殺する手口により 被害者が出ていたことにもダンマリを続けてきた責任は重い。 本題としては、無意味に等しい遮音一辺倒から、 ヘルメット一辺倒に「矛先が少しはマシ?」になったかと思えば 相変わらず警告カード発行してしまう酷さは極一部では見られても・・・、 「実質無意味に等しい遮音関連に注力するくらいなら"金になる"ヘルメット着用に注力すべきだ」という (ロビー活動も込みで)「拝金主義」の人達が多いからこそ、 「ヘルメット着用最優先」のような風潮の記事からすれば 既存の遮音関連記事は、もはや古臭いだけでなく、発信元としても実利がない記事となってしまった。 何しろ遮音関連に義憤を燃やし警告カード何千枚発行したところで 「一銭も金にはならない」のだから、 今後は、「ヘルメット一辺倒に傾倒してくれたお陰様」で 条文を歪曲しイヤホン着用だけでも違反という既成事実でも作りたいような 「困った人達の思惑通りにはならない」ことは確かになった。 ※「カーオーディオは"全て"セーフ」で「イヤホンは"全て"アウト」と思ってそうな 正気を疑う思考力の低さは可哀相にも思えるが、さすがにそこまでの思い込みに陥ってしまうと手遅れ。 今回のヘルメット着用"努力"義務化(実際には目標扱い)騒動では、 実質的な「不便さ」を強調するまでもなく、 「黙した民主主義」の選択により「NO」を突きつけられたことにもめげず、 半数以上のような着用率UPできるわけがなくても「叶わない夢の目標として」 推進活動は続けられるのだろうから、 遮音関連などは「後回し」で影に隠れ続ける「稀な存在」となることだけは、 ヘルメット関連で珍しい「保護可能性を上げるという方向ではない、"エサ"逸らしとして有効」で、 まともな啓蒙活動としては「1歩未満の半歩」前進したと言える。 そのため、今後はイヤホン自転車を目の敵にする暇が一瞬でもあるなら、 (「特に一般車ユーザーの多数には見向きもされない」としても) 「銭稼ぎとして」ヘルメットや保険の売り込みでもしてたら良いのではないだろうか。 福岡では一時停止の重要性に気付いた取り締まりも始まったというのに、 思考停止の化石上司だったり、 「数が少なめで手軽に点数稼ぎしやすいという理由だけでイヤホン警告カード」という 「悪辣な者達」による恣意的運用がされているとして思えないこの状況こそ、 疑問に思えなくなるほうが余程恐ろしい。 ▲[自動車]クルマの運転でも「歩行者の移動に気付くために」イヤホンしないほうがいい??? kuruma-news.jp/post/635518 【▲地域によって異なります】で分かる理解度 「地域によって異なる」のは「条文そのもの」であって「意味は(ほぼ)同じ」と分かっている人は極めて稀。 実際に全国47都道府県の条例を全く比較確認できていない人達しかいないと証明してるようなもの。 ヘッドホンやイヤホンと書かれていない場合でも 「(交通に関する音などが)聞こえない状態での遮音規制」が存在するのは、実際に読めばすぐに分かる。 かといって「運転中のイヤホンは禁止されている」というのも間違いで 「(交通に関する音などが)聞こえない状態」こそが最も重要な箇所にも関わらず、 これをなぜか「見えていない」読解力なさすぎな人が何故か多くて意味が分からない。 ドライバーの中にはイヤホンの装着に関して 「片耳なら音が聞こえるからつけても大丈夫」という考えを持っている人もいますが、 ここまではいいとして、 イヤホンをしている側から歩行者が渡ってきたことに気づかず 衝突するといった事故も想定されるため、 ↑これに繋げることに無理がある。 運転中にはたとえ片耳であってもイヤホンを使用しないようにしましょう。 「大丈夫」という考えを持っている人もいますが、」に繋げるのであれば… 「大音量などによって交通に関する音などが聞こえない状態であれば、違反となってしまいますので」 「運転中にはたとえ片耳であってもイヤホンを使用しないことを推奨致します。」であれば分かる。 そして、感想や勧めることは自由ですが、 その「イヤホンをしている側から歩行者が渡ってきたことに気づかず衝突した事故」の 「具体的な事例」と「年間の発生件数」を紹介して頂きたいのですが・・・ 危険性を指摘するデータとして「主に自転車への警告カードの発行数しか存在しないようなもの」に一体何の意味が? 自転車で「イヤホン着用車で事故は起きている」という話でも、 「事故時に適切なブレーキ操作が出来ていなかったこと」と「普段から適切なブレーキ操作ができていたかどうか」 についての個々の因果関係を検証しているとも思えない。 反対に、遮音状態であっても「まずは徐行と一時停止を徹底的に守っていれば」事故を起こす可能がどれほどあるのだろう。 そもそも「条文により、交通に関する音などが"聞こえる状態であれば禁止されていない"」に なぜ「歩行者の足音が含まれる」と思うのか。 窓を閉め切って低い音量でカーラジオを流しているだけで (鉄ゲタでも履いていなければ)足音など常人には聞こえなくなるはずで、 事故の有無に関わらず"違反"になるわけがない。 ましてや「イヤホンしていなければ気付く」というわけでもない。 「豪雨や台風で歩行者の足音が聞こえない状態であっても違反ではない」し、 そんな状態で聞こえることなど現実的ではないので、最初から論理が破綻している。 クルマを運転中にイヤホンを装着したり、大音量でラジオや音楽を流したりする行為は、 場合によって安全運転義務違反や公安委員会遵守事項違反に該当する可能性があります。 ↑ 聞こえなくなる状態を問わず「運転中のイヤホン装着"だけ"」で 「罰則のある」違反になる法文が存在するのであれば教えて頂きたい。 元警察官とは書いてあるが・・・ マニュアル一辺倒で「現実的な交通安全の優先度」を履き違えているとしか思えない。 ▲マラソンランナーの話で自転車イヤホンの誤認へと流れ弾 news.yahoo.co.jp/articles/f093fa98b4402fa955439c47102143afa1c73364?page=3 警察ですら意図的に?誤認しているのが多い印象なので、 スポーツライターが詳しいはずもないが・・・ 危険性を伝えたつもりでも前提条件の誤認が基礎では説得力も薄くなってしまう。 個人的な感想であれば「~しないほうがいいのではと考える」が適切な表現。 筆者の感覚では普段のランニングでは半数近くがイヤホンを装着している印象だ。 公園内でも道幅が狭い場所ではイヤホンランナーを抜くのに苦労することがある。 正直、とても迷惑している。 現在、自転車を運転中のイヤホン使用は多くの都道府県条例で禁止されている。 ↑ 未だに後を絶たないが・・・「自己判断で条文を勝手に曲解するのは勘弁願いたい」。 「実態として現場の警察がイヤホン自転車禁止しているかのような運用がされている」としても、 条文の意図を履き違えたまま"実質"無駄な時間を割いてきたからこそ、 歩道での徐行義務も一時停止も軽視されてしまっている大問題がある。 繰り返しになるが、禁止されているのは交通に関する音などが「聞こえない状態」であり 「イヤホン着用そのものが禁止されている(罰則がある)という事実は存在しない。」 (イヤホン着用への警告カードは"(実質無駄な)啓蒙活動に過ぎず"何十枚溜まっても赤切符には変化しない) 個人差はあるが、ランニング時は自転車に近い速度になる場合もある。 それぐらい“危険”な存在だと認識している人は少ないだろう。 曲がり角などで激突するケースがあれば、 イヤホン装着のランナーの過失になる可能性が高いのではないか。 ランナーだけの問題ではない。イヤホンはいたるところで迷惑をかけている。 ふたりが十分に通れる階段などでも中央部分をゆっくり歩いて、 背後の気配に気づかない人や、混雑した電車内でも詰めてくれない人はたいていイヤホンをしている。 ↑ 「イヤホン使用していなければ周囲に配慮する」とは限らず、 問題の本質は「周囲の状況への意識がないこと」と考える。 マラソンランナーで言えば「大会中でもないのに車道に出てきて走るような人達」のほうが 自転車側からすれば余程迷惑でも、そういう観点は残念ながら無かった。 ◆同じかもしれないが、そもそも「危険そうな状態が分かる」のであれば、 (いきなり数メートル左右に直角移動や横跳びするような奇人でもない限り) その者の「行動を予測する」ことで回避は可能であり、 一般公道での「ならず者の危険ドライバー達」から、"自分の"安全確保のためにも必須能力。 ●[埼玉]延々と実質無意味な指導を続ける地域 news.yahoo.co.jp/articles/d58158fec662c9b5eecf9e1434bd1dedc5b2737b 警察官は、信号無視や、乗車中にスマートフォンやイヤホンを使用する、 いわゆる「ながら運転」をした市民を呼び止め、警告などを行っていました。 また、道路交通法の改正で来年4月までにすべての世代で自転車に乗るときに、 ヘルメットを着用することが努力義務となります。 半数以上の自転車事故にイヤホン使用が含まれている事故データすらないのに 未だに辞めようとしない情けなさ。 こんな無意味な優先指導に疑問すら持てなくなったらお終い。 東京での方針に追随し、長年染み付いてしまった 「完全に見誤っている警告カードの優先発行」を改めようという気概などなく、 「軽装備でしかない」ヘルメット着用で周知で対処しようとする選択。 はっきり言って「反面教師」な現状に、 「真の交通安全」を考える有識者など存在しないに等しいため、 「自己防衛」するしかない。 逆にこれを題材に「優先順位を間違っている指導方法」として 広く周知することこそ、事故を減らすきっかけに出来るとすら思う。 ●[千葉]報道内容が若干異なるが本質的にはイヤホン併記に難あり news.yahoo.co.jp/articles/6948088e67a4a36bf7ffed265c15799cb1850637 「交通ルール守って」悪質な違反者には交通違反切符も…自転車一斉取り締まり(チバテレ) 取り締まりは、市内で交通量が特に多い4か所で行われ、京成八幡駅近くの路上では、 警察官がイヤホンをしながら運転する人に声をかけたり、車道を逆走する人を注意したりしました。 「車道の逆走」の意味が分からない人達を考慮すると 「車道の左側通行遵守違反(逆走)」と書く方が分かりやすいが、そもそも同じ位置に並べるのは不適切。 イヤホン、一時不停止 自転車絡む事故が全体の4割の千葉・市川市 警察が違反の取り締まり 赤切符も news.yahoo.co.jp/articles/8bad758c1987a1ebd86480f3c992b0789dc415b7 けさ、市川市では警察官が自転車に乗っている人に対して、決められた場所での一時停止や、 イヤホンで音楽を聞きながら運転しないよう注意を呼びかけました。 注意に応じない人には刑事罰の対象となる「赤切符」が切られました。 ↑ こちらでも一時停止とイヤホンを並べてしまっているが、 警察にも報道にも「未だにイヤホン自転車を悪に仕立てあげたい思考停止の人達」もいることから 一時停止が東京で赤切符発行の重点項目に含まれて始まっていても その充重点4項目には「イヤホンは一切含まれていない」という事実に 理解が追いついていないために並列扱いになってしまっているのはまだ仕方がない側面もある。 ※何度も書いているように本当に遮音状態になる可能性が高い状態が危険と思うなら、 まず危険性の高い乗り物の「自動車でのカーオーディオ全般を完全に禁止」が先。 次に走行音が煩くて「"自転車の走行音も込みで"聞こえるとは思えない」オートバイの禁止。 自転車「だけ」遮音状態であればブレーキ操作が正しく行えなくなるという根拠すらないようでは・・・。 年齢は理由にならない。自動車やオートバイの免許の有無ではなく、 「どのように走行することが事故に遭わないか」という「知識と想像力と継続実行力」の差。 ●[大阪]MBCとABCの報道姿勢の明確な違いと「京都の罰則なし条文への勘違い」に思うこと ◆[MBC]徐行していていない自転車への注意 「歩道上は歩行者が優先であると認識を」大阪府警『自転車の交通違反』一斉取り締まり news.yahoo.co.jp/articles/74b75b74e9084673fd6db3a48f744111fc998e0a 16日朝、大阪市港区の交差点では、大阪府警による自転車の一斉取り締まりが行われ、 歩道を徐行せずに走っている自転車などに対して警察官が注意を呼びかけました。 今年1月~10月の大阪での摘発件数は4800件で、 去年の1月~10月は2484件と比べると、約2倍となっています。 (同じ) 自転車にも罰金など刑事罰対象「赤切符」交付 大阪での摘発件数は今年は去年の約2倍 news.yahoo.co.jp/articles/e4172e078ee9d1ba9e89a9209872d3a9c75d1146 一方 ▲ABCはイヤホンつけて「ながら運転」を悪質自転車運転と勝手に認定してしまう酷さ。 信号無視にイヤホンつけて「ながら運転」・・・ 悪質自転車運転を大阪府警が取締り強化 news.yahoo.co.jp/articles/3ccb96cb87110ac0c98f2acb27e1f4789aa9b33b ↑ 大阪では東京のように4項目の違反取り締まり強化しているわけではないとしても、 イヤホン自転車を駆逐すれば公道での交通安全が図れるとでも考えているのだろうか。 「歩道走るときは徐行ってご存じでした?」、「わからないです」、「徐行してもらわないとだめなんですよ」 自転車は歩道を走る場合は、徐行しなければいけませんが、多くの人がスピードを落としていません。 この「徐行遵守への注意」ではなく、イヤホン自転車をタイトルに持ってきて一体何の意味が・・・? 無論・・・ イヤホンをしたまま乗る人も目立ち、警察官が注意を呼びかけました。 ↑ こんなことに時間と労力を割いている「▲警察側の無駄な時間浪費の問題」を クローズアップするという意味なら分かるが、もしそこまでの意図があったとしても、 「いつまでもこんなことをしていて交通安全に繋がるのでしょうか?」という苦言すら呈さずなく、 理解できる読者が多くいるとは思えない。 (大阪府警交通指導課 稲積崇管理官)「(信号無視など)非常に悪質危険な運転がみられます。 しっかりと決められたルールを守っていただいて安全に利用してほしいと思います」 ↑ こう言ってて、何故イヤホン自転車への注意などという実質無意味なことをするのか・・・。 「赤信号無視はなかなか見かけないので注意しにくい」なら、 ▲止まれの標識で止まっていない ▲見通しの悪い交差点で徐行していない であれば、「入れ食い状態」で確保できますが これらの注意喚起は事故防止に一切関係ないとでも? そして、コメント欄に「周知されている」と書いている人もいるが・・・ 「歩道での逆走という概念はないということすら知らない人がいる」ことを 「見ないフリ」というのが象徴的で滑稽。 わざわざ自転車記事を見ているような人ですら、全く周知が足りてないですよね? あとドライバーの人はイヤホンしているのは問題無いのか。 ごもっともなご意見。 「イヤホン自転車が問題」なら「カーオーディオ全般まで問題視」してもらわないことにはおかしい。 なぜ「自転車だけ」過度に聴覚主義に傾倒してしまっているのかといえば、こうした警察の「無駄な活動」の賜物。 ▼努力義務条文はあくまで「目標」であり、法的拘束力はありませんよ 京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例 を持ち出して来てる人までいるが、それは「罰則がない条文」なんですよねぇ・・・ 「罰則がない」という意味すら理解せず、まるで法的拘束力があるかのような詭弁は勘弁願いたい。 イヤホンの音に気を取られていると,クラクション・緊急車両のサイレン, ブレーキ音などの周囲の音が聞こえにくくなくなるので,自転車に限らず,車もダメです。 ↑ えーと「▲聞こえ"にくく"なるから」では、違反となる要件を満たしておりませんが・・・ 「勝手な条文解釈」で違反認定は頂けない。 「自転車に限らず,車も"私は"出来るだけ使わないほうが良いと思っています。」なら分かるが・・・ 努力義務条文持ち出してきてる時点で、指摘しても 「自分が絶対に正しいと思い込んでいるのであれば」納得しないのだろう。 「指針として掲げている」ことと、「法的拘束力があって守る"必要が"ある」は別物。 前にも書いているように「カニ」と「カニカマ」が別物というのと同じ。 それでも「いや、どっちもカニだ!」と言うような人がいれば、 さすがに色々察して「へぇすごいね」と配慮するかもしれない。 「条例って書いているからすごい効果あるんだ」と思われるような人が未だにいるのは 「これ全く罰則ないですよーあくまで"目標"なんですよー」という説明不足。 そんな当方も疑問を持って条文を調べ始めた "最初"は「×騙されて → ○完全な勘違いして」ましたので 人のことは言えないのですが、気付いたときには やっぱり何か騙されたような気分だったのを覚えていても、 それも逆恨みで「結局"自らの"理解力の低さと無知が悪いよなぁ」と自己完結しましたが。 つくづく、京都もこんな「勘違いを助長する」ものを掲げたばっかりに"罪な(形容)"条文だなぁと思う。 (直接進言しても意地でも正当性を突き通したいあまりに、納得せず意固地になられても困るので・・・) 勘違いされている人達におかれましては、恥ずかしい勘違いになってしまっていることに お早めにお気付きになられますよう、(論戦)御武運をお祈りしておきます。 多くの自治体では,(略)禁止しています この前提に「聞こえない状態」が書かれていないので、既にミスリードですが・・・ 難聴者が補聴器を使用する場合などは使用しても良い と、わざわざ明文化している地域があるということは 法定主義に基づく限り「多くの自治体"以外の"書いていない地方では禁止」になってしまうのですが触れないようで。 ★「聞こえない状態」と書いているという事実が重要 常識的に見て「聞こえる状態」は含まれていない。 つまり使用そのものは「禁止されていない」。 しかし、そもそもそれ以外の地域に限らず、聴覚不問原付などの免許との整合性が採れず、 カーオーディオ全般が問題視されていない事実から、 実質的に安全確保と手信号使用のように「矛盾した条文」であり、有効性は乏しい。 ついでに、イヤホン自転車の表題であっても、 最近ではイヤホン自転車そのものは特に危険とは思わず 「元々の遵法精神の問題」と少しづつ気付かれている方が多いのか分かりませんが、 イヤホンには触れない冷静な人が多い中、聴覚原理主義の御方も未だいらっしゃるようで痺れます。 【状況を判断するのに音は非常に重要な要素】 【至近距離の音だけ聞こえても状況判断には全く役に立たない】 ↑ なるほど、では原付等の免許に何故聴覚試験がなくなったのでしょう?"運転に"非常に重要ですよね? 一般ママチャリよりも速度の速い原付などで聴覚試験がなくなった =「聴覚は運転の安全上直接的に必要な要件ではない」と証明されているのですが 本当に必要であればまずはこの聴覚試験の復活から働きかけてみては。 (せっかく勝ち取られた権利を奪われることを懸念する諸団体から猛反発を頂けることは間違いないと思いますが) 上記の話を持ち出すことを卑怯と糾弾されるのであれば忘れて頂いて、 同じ車両で速度の圧倒的に速く危険な「自動車であればなおさら」 音情報は大切なことが当たり前なので、聞き取るために、 自動車の車内でのイヤホン使用はもちろんのこと、 「カーオーディオを全面禁止」にして「雨天時でも窓の全開放を厳守すべき」ですよね? そして、「走行音の煩いオートバイ全般」も 「状況を判断するのに重要な至近距離"以外の"音」を聞き取ることは 非常に困難で危険なので、「即刻販売停止&走行禁止にすべき」ですね。 【目で見えない範囲の音を聞き分ける事が重要】 ↑ 「綺麗な舗装道路」+「走行音のない電動車両」+「近所で工事」 「豪雨状態」など「そもそも音を聞き分けられない状況」も想定すると・・・ そのような状況では「自転車走行を禁止にして押し歩き状態のみ適法」とすべきですね。 何しろ重要な音の聞き取りが困難な状況は危険なので。 (何のために自転車使うのだろう・・・) ◆ブレーキ操作は(カーオーディオ同様に)遮音みなし状態でも当然可能であり、 走行中に「おっ、あの箇所は危ないな」と「事故のイメージを想定すること」も可能。 それは「個人の安全"危機"意識の差」であり、 「聴覚の差」に置き換えることでは妥当ではありません。 ★巷の老若男女で、イヤホン不使用の自転車乗りは ★「周囲の音が聞こえているので安全走行」してしますか? ★止まれの標識で止まっていますか? ▲「状況確認は音を聞き分ける事"が"重要」? 「音を聞き分けられない状況」では安全運転ができなくなるという根拠が不明です。 それはまるで「耳を塞いだら真っ直ぐに歩けなくなる」のような発想の飛躍で、 「聴覚遮断によって周囲の空間認識が疎かになる」のは あくまで「個人」の「予測運転の無さ」であり、 むしろ「音"が"重要」と「聴覚に依存する運転」こそ、 「ヘルメット着用してるから車間距離詰めてトレイン走行していても危険じゃないんだ」という 幻想に近い「危険走行を助長する恐れすらある」ことを危惧します。 聴覚云々より、まずは「大前提として"予測運転"や"臆病運転"」を 基本行動プログラムとして頭の中に自ら"考えて"、"納得して"叩きこませて 身につかせるように「継続実行」することは大切と考えます。 「もっと頭を使って考えてほしい。」には、まさに同感。 ●そもそも「イヤホン自転車がイヤホン使用によること"だけ"で起きた 被害・加害例の事故総数の実データが無ければ 「一時停止や徐行よりも優先で、わざわざ警察が啓蒙活動するまでもない」ので、 そんな警察の警告カード発行ノルマに付き合って、イヤホン自転車を憎んでまで 「後方支援してあげる」時間がもったいないのではと勝手に心配してしまいますが…。 他には・・・ 【認識度30%】 イヤフォンは法で規制していないんだから、さも法律違反のように書くのはダメだろが。 イヤフォンの使用は条例違反。なお多くの県条例で片耳イヤフォンは違反ですらないからな。 ↑ 厳密には「"道交法派生の"条例違反」なので「違反」とだけ書いておくのが無難とはいえ、 両耳イヤホンでも交通に関する音などが【聞こえる状態】は規制されてないのが事実。 そして、片耳の場合 (現実的がどうかは別として)「大型パワーアンプを自転車に取り付けて」 鼓膜が破れそうになるほど「超大爆音」で片耳から流せば、 もう片方の聴覚にも影響が及ぶどころか正常なブレーキ操作すら危ういため、 「片耳だからセーフ」というのも"厳密には"間違い。 【認識度80%】 別にイヤホンを禁止してるわけではないよ。 イヤホンを使って音量によって周囲の音が聞こえなくなるのを禁止してる ↑ ほぼ正解ですが、更に絞り込めば「音量よって」と、音量だけが要件とも限らないので (イヤホン・ヘッドホン等使用で、多くの地域の車両全般が) 「聞こえなくなってしまう状況のみ禁止されている」と広く指定しておいたほうが無難。 ※「周囲の音」は「交通に関する音など」に絞り込んでも曖昧な問題。 「車両全般に掛かる地域が大半」の条文のため、 現実的には「緊急車両の音」や「踏切音」くらいで、、 声といっても「拡声器から聞こえる警官の声」あたりまで絞り込める内容。 まあ・・・カーオーディオ全般が何のお咎めもなしという時点で どれだけイヤホン自転車を目の敵にしてても無意味なことは、 実際には「警告カード発行ゲームの登場コマ」のような扱いでしかないと 分かってるので、調べれば調べるほど虚しい。 ●[宮城]「自転車が関係する死傷事故」で「イヤホンを付けながら運転は何割」ですか? news.yahoo.co.jp/articles/dbb263568ad4d96a7335873608d3f03241b8292f (東日本放送) このうち仙台市青葉区宮町の交差点では、右側通行やイヤホンを付けながら自転車を 運転をする人に警察官が警告カードを渡して注意を促していました。 県警によりますと、自転車が関係する死傷事故は10月末時点で502件あり、 前年の同じ時期に比べ43件増えています。 全国では、自転車が歩行者をはねて死亡させる事故も起きています 報道は宮城県での警察の活動の様子を伝えただけだったとしても・・・ この宮城県での「自転車が関係する死傷事故」に「イヤホンを付けながら運転は何割」? 少なくとも半数以上でなければ、「最優先で」注意する意味などあるわけがないのだが・・・。 なぜ「徐行や一時停止を厳守することより」 「イヤホン自転車を要警戒し撲滅させることで」 全体の自転車の交通事故が減ると思うのだろうか? どういう原理で減ると思うのか、その根拠を知りたい。 「イヤホン自転車は免許がない若年層が多いから?」 だったとして、 「イヤホン使用さえなければ、安全運転する」? そんなわけがない。 イヤホン自転車に警告カードを最優先で発行することが 交通事故防止に"最も"有効と言えるデータを何一つ見たことがない。 そもそも提示できる人などいるのだろうか。 いつまでこんな無意味なイヤホン自転車への警告カード発行を続けるのだろう。 ◆止まれの標識で止まることは優先すべきではない? ◆見通しの悪い交差点で徐行しないことは大した問題ではない? しっかりと「実際に起こった事故データ」を徹底的に検証し、 その事故を防ぐための「適切なブレーキ操作」への意識を高めるために、 どのような「学習機会」を企画立案し、実行継続すべきか、考える気などないだろう。 ▲[TBS]未だにイヤホン自転車を誤認しているマスコミのレベルの低さ news.yahoo.co.jp/articles/7ae3133907d1d5a38407e159c00dde30af2d7dce 4項目での紹介は「赤信号無視」がメイン。 今回の強化とは全く無関係のイヤホン自転車の話を出すくらいなら 他の3項目について深堀り出来る時間もあるだろうに理解不能。 ────────────────────────────────── ●[東京]4項目取り締まり強化についてTBSだけ若干詳しかったが・・・ news.yahoo.co.jp/articles/7f717df6340561e57c675f28315a9109e71c5211?page=2 前回はまだマシだったのに、やはりマスコミは・・・ ────────────────────────────────── 井上貴博キャスター 自分が自転車に乗っているときに一時停止をしっかりしているか、イヤホンを耳から外しているか… Nスタスタッフ 「人の間を縫うようにして自転車が走っていきます。ベビーカーの後ろも通り抜けていきます」 イヤホン着用や携帯電話を片手に走行する人。 1時間で44人の違反自転車を確認しました。 ・信号無視 23人 ・イヤホン 19人 ・右側通行 3人 イヤホン着用の自転車走行は「イヤホン等使用運転」として 罰則5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。 ↑ 「イヤホン着用の自転車走行だけで罰金の可能性?」 どこにそんな条文がありますか? ●東京都道路交通規則 https //www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf (内容現在 令和04年9月15日) (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で 車両等を運転しないこと。 (以下略) 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】 この文字が「難しくて」読めないですか・・・? 【聞こえないような状態】の意味が分かりますか? いいですか?「聞こえる状態」は含まれていませんよ? 「前提条件なし」でイヤホン自転車だけでは違法性は問えないですよ? 自転車走行中のイヤホン使用だけでアウトなら「カーオーディオも全てアウト」 なんですが・・・意味分かってますかね? ▲言い逃れできるとすれば・・・ 「可能性があります」として「※所説あります」のような使い方で付けているつもりなんだろうか。 明らかに視聴者にイヤホン自転車=全て違反と思わせるようなミスリードをしておいて、言葉尻で誤魔化すのは論外。 「警視庁からのマスコミ向けの指導要綱?」のようなものがあったとして、 それは「法治国家としての法文主義」を覆すに値するほどの強制力のあるものなのでしょうか? もしあるとすればその真意を確認したい。 いや、当たり前のようにこんな基本的な意味すら分からずに報道しているのだろう。 こんな有様だから「日本の報道レベルは低い」と言われるのも納得。 この赤切符には出頭日も記載されていて3週間後、交通裁判所に出頭します。 ここで再度警察から事実確認、書類送検となり、 検察からも事実確認があり事情聴取を受けた結果、不起訴ということになりました。 この赤切符について主婦の方は「有罪になる可能性があると説明されとんでもないことをしたんだなと。 子どものためにも前科者にならなくて良かった」とおっしゃっています。 ↑ むしろ「人身事故を起こしたわけでもないのに、出頭して不起訴にならないケース」が 果たしてあるのだろうかという「事実」を明確に伝えて欲しいのだが、 「都合が悪い」ので「報道するわけがない」のだろう。 だからこういう「罰則主義」な報道や論調には心底辟易する。 「罰則があるから守るんだよ」とはいえども、 事故そのものを防ぎ、なぜ事故を起こさないようにすべきなのかという 「当たり前の観点」がないのは、 マスコミの本心では「事故自体を減らそうという気などない」としか考えられない。 ▲例の「一応自転車店という肩書になっている人」の記事でも・・・ bike-news.jp/post/281074 傘さし、ながらスマホ、イヤホン(ヘッドホン)、 片手運転、2人乗り、過積載など、ハンドルやブレーキを しっかり操作できない状態で自転車に乗ることは違反です。 ↑ まあ・・・「こんな認識でしょうね」としか。 大手マスコミにしても、「実際の条文の中身」すら把握していなくても 対価を受け取れるとすれば結構楽な金儲けに思える。 ▲[東京]主旨が分かっていなさそうな警察官も未だに居る news.yahoo.co.jp/articles/a7d4426fcb93b52c6fc16b9fa1652bf203546aa5 コロナ禍で増える自転車利用。31日朝、東京・豊島区ではスマートフォンを操作しながら 自転車に乗る人や、イヤホンをしながら運転して、警察官に呼び止められる人の姿がありました。 「信号無視」「一時不停止」「右側通行」「徐行せず歩道通行」という 「4項目の強化」と主旨通達があり、実際に運用開始されても それでもまだイヤホンにご執心の警察官は何がしたいのやら。 「イヤホン使用してても4項目は守れますよ?」 できないと思うなら個人差ではない根拠と、カーオーディオ使用の自動車にも (無駄な)警告カードでも作って出してもらわないことには不平等。 まずは「止まれの標識」のある場所にでも立って、 止まらない違反者に片っ端から注意することが仕事じゃないんですかね・・・。。 ▲根拠なく違反認定してしまう merkmal-biz.jp/post/24007 そもそも何故「自動車」のライターの認識で記事にしてしまうのか・・・ ↓ 東京農工大学工学部情報工学科中退。ITエンジニアの後、自動車業界へ。 競技用部品の試作・設計のほか、テストドライバーとして携わってきた。 近年では、IT関連と自動車関連の話題が切り離せないものとなり、 ライターとして鋭意活動中。note ID:tk104 いや、自治体どころか、弁護士ですら自転車関連の条文を 誤認しているケースも散見されるので今更ではあるのか・・・ 傘差し運転、 はともかく、 イヤホン使用も違反行為 ↑だけでは違法行為ではありませんのでご注意を。 4. 安全ルールを守る 飲酒・ふたり乗り・並んでの走行・夜間の無灯・一時停止・ 安全確認を怠るなどは当然のこと、 傘さし運転・スマホ使用・イヤホン使用なども含まれる。 ↑ ◆イヤホン使用"だけ"で違反になるという 【重要:違反すれば罰則のある】「根拠条文」を提示してください。 なければ誤報であり不適切な"妄言"ともなり得ます。 京都に別件としてある「"罰則のない"単なる努力義務」規定の話であれば 「その旨を記載していないことも含め」問題があるのでは? こうした「安易な使用」が誤解を招き、 無意味極まりない警告カードの優先発行の温床になっていることは 徐行や一時停止優先の徹底遵守のような 「真の交通安全」を阻害する要因ともなっているのですが…。 警察でも散見される「安全運転義務の拡大解釈(曲解)」は 「法治国家を蔑ろにする無法行為」とも言える危険性を含んでいることまで 考えて欲しいところ。 www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html ↑警察庁の安全運転5則ページにもイヤホンなんて一切書いてませんよ? ※「自転車運転者講習制度」の箇所も同様 ▲「警察の発行する自転車指導警告カード」が違反行為の確認方法? 警察の発行する自転車指導警告カードによれば、 違反となる10個の項目が以下のように記されている。 ↑ 「警告カード」は累積何十枚になったところで赤切符(交通違反切符)に変化しませんが・・・? ↓ ◆「警告カードの目的」はあくまで 「安全運転のためのアドバイス」でしかなく、 いわゆる罰則もなければ法的拘束力もない「努力義務」と同じようなもの。 これを拠り所にされましても「筋違いですよ」としか・・・。 むしろ、こんなものを発行することで 交通安全に繋がっていると考えいること自体が「警察の思う壺」。 「教育機会を放棄させて罰っぽい"パフォーマンス行為"」で悦に入ることが どれほどの時間と人材の無駄遣いか・・・。 そもそも、なぜ「自転車運転者講習制度」については 1つづつ紹介しないのでしょう? 自動車ライターだけに、 「自転車の違反を目の敵にしたい」という思惑が前面にあって 「詳しい内容の正確性など気にするに値しない」? news.yahoo.co.jp/articles/9e1d552af801a74d3140b8c6c909aee82a9badc0/comments 短絡的な「取り締まりさえ強化していればいい」としか考えられないような人達も 「想像力の欠如」で「事故に遭いやすい・起こしやすい」だろうと言える。 しかし本当に何故少しでも 「人間にある思考力への価値」を発揮し見いだそうとしないのか理解できない。 結果、イヤホン自転車を悪の象徴に仕立てあげて 赤切符や警告カードの発行数やワースト事故現場の公表はしていても、 「自転車事故の発生そのもの」について詳しい検証や省みることもなく、 (ヘルメット着用や保険に白昼夢を見ながら) 段階を経ず一気に赤切符発行を強める無茶苦茶な方向に舵を切られていることに 危機感を持たず歓迎してしまうのは、 もはや烏合の衆たちによる衆愚政治とでも言うべきか。 ▲[東京]この期に及んで未だにイヤホン自転車への警告カードという悲惨な光景 今月下旬からは自転車4違反に赤切符…品川駅前、警視庁が警告カード渡し一斉指導 news.yahoo.co.jp/articles/2322ee085ffe5559529232245a72e9f6c2e3eecf (読売新聞) 自転車による悪質な違反が相次ぐことから、警視庁は19日、 東京都港区のJR品川駅前の国道で自転車利用者に一斉指導を行った。 警視庁は今月下旬から、これまで大半が警告で済ませてきた歩道通行や 右側通行などの四つの違反について、積極的に赤切符を交付することを決めている。 ↓ この日は、信号無視やイヤホンを装着した自転車利用者らに、 警察官が警告カードを手渡すなどして注意を呼びかけていた。 相変わらず意味不明。 せめて短期間でも、「4つの違反への警告カード」に強制的に切り替えさせればいいものを、 なぜ全自転車事故及び全自転車ユーザーに占める割合からして、 優先的に注意喚起する理由などないイヤホン自転車を未だに槍玉に挙げるのか。 方針転換直前ですら現場の警察が意味を理解していないことも大問題だが、 そんな状況を書いてしまう読売新聞の姿勢にも疑問。 そんな警察を「嘲るため」にあえて書いたとすれば評価するが、 そんな気の利いた記事を書けるほど 交通法規を熟知注視している記者がいるとは到底思えない。 交通違反多発 自転車利用者に交通ルール呼びかけ news.yahoo.co.jp/articles/2bfe9a8a027327db2df461ffa6e24852bc5bb55d (日テレ) 19日午前、JR品川駅近くでは警視庁の警察官が自転車の利用者に 交通ルールを守るよう呼びかけたほか、 信号無視やイヤホンをつけた状態で運転するなど 交通違反が確認された利用者を指導しました。 警視庁は、今月下旬から徐行せずに歩道通行するなど 悪質な交通違反をした自転車の利用者には 刑事処分の対象となる「赤切符」を交付し、取り締まりを強化する方針です。 ↑ これはイヤホン自転車は対象外なんですが・・・ 警察側も報道側も理解しているのだろうか。 いや、理解していたら書くわけがない。 news.yahoo.co.jp/articles/ae1e9baf1055e3b16665847ee29536c165bf60a1 自転車の“悪質”な交通違反 1時間半で指導7件も (テレ朝) 今月19日午前8時半ごろから品川駅前で行われた取り締まりでは、 1時間半ほどの間に信号無視と走行中のイヤホン使用で自転車の利用者7人に対し、 指導警告を行いました。 警視庁は今後「信号無視」「一時不停止」などの取り締まりを強化する予定です。 ↑ 「今後はイヤホン自転車への警告カード優先発行がメインにはならない」と 強調しているようにも見えるが、今まで優先度を履き違えていることで 「事故防止にはほぼ影響などなく無駄な時間と労力だった」と 省みない限りは、この呆れた権力行使も続いてしまうのだろうか。 ▼コメント欄 未だに勘違いでイヤホンを即違反と勘違いしている残念な人達がいるのもこうした記事の悪影響の賜物。 もし条文を提示したところで、基礎的な文章への読解力もなければ 条文の意図を理解しようとすら思わないのだろうから馬の耳に念仏。 「国語力が弱い」という話も聞くが、 「ストレス発散で叩ければいい」ということしか頭にないので 人間として考えることを放棄している大衆は少なくないのだろう。 とにかく信号無視一時停止無しで曲がる歩道の人が避ける光景良く見るし わき道からの飛び出し自転車など殆どが交通ルール無視なのに1時間半で7件はおかしい まさしくその通り。 仕事をしているように「見せるためのパフォーマンス」であり、 事故防止のために尽力しているわけではないことは明らか。 当然、反則金云々など無関係。 免許の有無で指導警告できる人を選別しなければならないなら、 この「パフォーマンス」自体が無意味。 ●共同通信の記事では重点4項目の紹介とチラシ配布の内容がメイン news.yahoo.co.jp/articles/05277e476ccb07b8ba04af51ce29b6f76cc71638 自転車の取り締まり強化へ 警視庁、違反指導を公開 (共同通信) 自転車の悪質な交通違反が相次いでいるとして、警視庁は19日、 東京都のJR品川駅前で利用者への指導や取り締まりを報道陣に公開した。 今月下旬からは「信号無視」や「一時不停止」「右側通行」「徐行せずに歩道を通行」の 4項目で取り締まりを強化する方針で、 自転車で通りかかった人たちに注意を促すチラシを配った。 ●TBSでも冷静に信号無視への警告カードについて報道 news.yahoo.co.jp/articles/e9f43de4e1c9d8d26257a19e8205e931560ed4cf 悪質自転車に“赤切符” 今月末の摘発強化に向け品川駅近くで警察官が警告 けさ、東京のJR品川駅近くでは、警視庁の警察官が 信号無視などをしていた7人に「警告カード」を渡しました。 都内では自転車が関係する人身事故が増加傾向で、 警視庁は今月末から「信号無視」や「一時不停止」などにも、 いわゆる「赤切符」を積極的に交付し、取り締まりを強化します。 ●[島根]「イヤホン使用が(前提条件なしで)法律違反」の根拠条文は何処にありますか? news.yahoo.co.jp/articles/0fedf52086d78f1e18a7e76ad25cc471d7ebac40 危険走行に「イエローカード」も 自転車の事故防止へマナー向上、安全運転呼びかけ(島根・松江市) (TSK さんいん中央テレビ) 運転中にイヤホンを付けた人を警察官が呼び止める場面も。運転中のイヤホン使用は法律違反。 テレビ局関連の記事での誤解内容が消えないのは、速報性だのを言い訳に まず「自分達で条文の中身など絶対に確認しない」という癖がついてしまっているのが原因なのだろうと思う。 「警察官が言っていたから全て真実」になるわけがないのだから、 閲覧者は「誤った内容に」誘導されないように気をつける必要がある。 ───────────────────────────────────────────────────── ●島根県道路交通法施行細則(内容現在: 令和4年8月1日) 第15条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (1) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。 ↑ 「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が」(車両全般である以上、サイレン等の大音量音のみ) 【聞こえないような状態で】車両を運転しないこと。 【聞こえないような状態】とある限り、 決して「イヤホーン等を使用してラジオを聞くような状態で車両を運転しないこと。」ではない。 ↓ つまり【聞こえているかどうか無関係で禁止されている"わけではない"】のだが、 規制論者達には「実際の条文を読み"意味・中身を"理解すること」が「非常に困難」なのかもしれない。 そのうえ「警告カードを適度な数量発行しやすいことに利用されているに過ぎない恣意的運用」 としか思えないような状況に対して、 遮音規制を優先に取り締まることで自転車事故"全体の"減少や安全が図れ、"多くの"事故が防げるとまで 「もはや完全に騙されていると言っても過言ではない人達」までいるのだから笑えないが、 これも思考力や想像力の教育が十分に得られなかった「質の低い教育の被害者達」というべきか・・・。 もし、「書いていないが、聞こえないような状態も示しているつもり」とくれば「詭弁」としか思えない。 ───────────────────────────────────────────────────── 何度も書いているように「イヤホン等を使用しても、サイレン等が聞こえる状態」は禁止されていない。 もし「自転車でイヤホンが禁止」であれば「必然的にカーオーディオ全般も禁止」。 難癖ではなく、これが条文から分かる「事実」。 もしイヤホンをしていたらサイレン音が 「(イヤホンでの種類や音量に関係なく)絶対に聞こえなくなる根拠」があるなら、是非とも知りたい。 参考●"自動車"事故の原因「考えごとでの前方不注意」から分かる「注意散漫」への疑問 news.yahoo.co.jp/articles/571d30375e936436e317246bb6eaf6596a618118 26日夕方、北海道帯広市で、自転車で道路を横断していた高齢とみられる女性が、 軽乗用車にはねられ死亡しました。 警察は軽乗用車を運転していた、帯広市内に住む25歳の自称会社員の男を 過失運転致死の疑いで逮捕しました。 自称会社員の男は「考えごとをして前をよく見ていませんでした」と話し、 容疑を認めているということです。 現場は丁字路交差点ですが、信号機も一時停止の標識もなく、 警察によりますと、自転車は枝道から交差点に入りセンターラインを越えた後、 はねられたとみられています。 まさしく「注意散漫」が元になった事故。 では、この「考えことをしていた」という状況を作り出さず安全運転遂行のために、 「思考をコントロールする機械を脳内に埋め込む必要がある」という考え方に 賛同できる人が果たしてどれほど存在するだろうか。 それでも一応、安全のためには「出来るだけ注意散漫になる状況ではないほうがいい」は分かるが、 これ以外にも「寝不足」や「下痢などの急な体調不良」で こうした注意散漫になり得る状況は日常に起こり得るわけで、 それら全てを規制することなど現実的には不可能。 果たして「遮音状態だけ異様に気をつけていれば」 「"多くの"事故原因を取り除き」安全運転の"防止"に繋がるだろうか? 何度も書いているように「窓を閉め切ってカーオーディオ使用そのもの」が 一切問題になっていないこと、原付などの免許に聴覚試験が廃止されたこと、 そして、未成年や若年層、または自動車免許がない者達だけ 「聴覚を頼り、絶対的にクリアな状態で聞き耳を立てていなければ安全運転できなくなる」という 結果に繋がるわけもないため、「冷静に考えてみれば」、 (音量状態の確認すら一切考慮せず)イヤホン自転車への問題視自体が「的外れ」と分かり、 徐行や一時停止を徹底軽視の上で、 この何故か自転車で危険視される注意散漫の感覚を元に イヤホン自転車への警告カードを優先発行することに時間を割くことが 全体に占めるイヤホン自転車数を考慮すれば「あまりにも無駄」と気付くことが出来る。 ●[オートバイ系のサイト]もっと取り締まったほうがいいと思われる違反 mc-web.jp/life/91266/ 遮音関連は当然のように「全く」出てきていない。 「スマホ注視」だけが問題になっているだけで 「聴覚を遮断することは危険」などとは一切書かれていない。 それもそのはず、免許に原付等での聴覚試験がなくなったことだけでなく、 走行そのものが煩いオートバイがあるのだから問題にできるわけがなくて当たり前。 無論、フルフェイスヘルメットや革ツナギの服だけで事故が予防できるわけもない。 ●[岩手]イヤホン自転車と一時停止の「指導」の違いは報道姿勢の問題か? news.yahoo.co.jp/articles/287c93e2288f0ccc47a87a3126f1a0b3b2ff955a 今回はほぼ具体的な内容が挙がっていない秋の交通安全期間の報道の中で、 未だに無駄なイヤホン走行への指導が続く地域も存在。 通勤や通学などで自転車を利用する人に対して28日あさ、全国一斉の指導取り締まりが行われた。 岩手県内では25か所で実施され、盛岡市の不来方橋のたもとでは 午前7時半から盛岡東警察署と盛岡西警察署が合同で、 イヤホンを付けての運転や、雨の中の傘さし運転をやめるよう指導しながら呼びかけた。 岩手県警察本部によると、県内では2021年の1年間に自転車の事故は196件起こっていて、このうち死亡事故は7件起きている。 28日は一時不停止や右側通行など100件の指導を行ったという。 ▼「指導」の違い 県警本部での発表を「一時不停止」「右側通行」と見るならば、 前半は「イヤホン自転車への指導があったのは事実」として、 警告カードではなく「口頭注意」まで指導として「意図的に使い分けなかった場合」や、 「割合的に少ない枚数」であれば「報道姿勢の問題」となる。 ●[鳥取]スタントマンショーで誤解を広めるような内容 news.yahoo.co.jp/articles/cc6bf96621e3abda5a446b069e27d09de9fc70f4 自転車事故再現 衝撃にどよめき 倉吉総産高で交通安全教室 ルールの大切さ実感 日本海新聞 スタントマンがイヤホンを付けての走行や携帯電話で通話しながらの片手運転など、 危険な自転車走行を実演。 イヤホン走行が危険走行なら、 カーオーディオ使用の自動車も 走行音の煩いオートバイも危険運転になるのだが・・・ 相変わらず「思考停止」の交通教育を広めようとするのが困りもの。 そもそも鳥取県でも「自転車でのイヤホン着用走行自体が禁止されていない」という事実を 捻じ曲げてまで印象の擦り込みをする必要があるのだろうか? ───────────────────────────────────── ▼鳥取県道路交通法施行細則 www1.g-reiki.net/tottori/reiki_menu.html 第9条の22 法第71条第6号の公安委員会が定める事項は、次に掲げるものとする。 (2) カーラジオ、カーステレオ等の音を大きく出し、 又はイヤホーン若しくはヘッドホーンを使用してこれらを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が 聞こえないような状態で車両を運転しないこと。 ↑ ●「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」 =主に「緊急車両のサイレン音」他「"拡声器使用での"警察官の声」も恐らく該当。 イヤホン使用でも「車両全般に適用でされるそれらの"特定の音"が」 【聞こえないような状態で車両を運転しないこと】とあるだけであり 【聞こえる状態で車両を運転】は、何ら禁止されていない。 ───────────────────────────────────── そんなに「聞こえないよりは聞こえたほうがいい」と声高に叫ぶのであれば、 自動車でも「自転車の走行音まで、しっかりと聞こえていないと危険」と思っていなければ 整合性がとれないことから、 何故、まず「カーオーディオは危険!」と言わないのか訊きたい。 耳までの距離とか云々ではなく、聞こえにくくなるのは事実なわけで、 「イヤホンでは"音量状態など一切確認せず"危険」の風潮をなすりつける一方で、 「カーオーディオなら特に問題なし」というのは、あまりにも「ご都合主義にも程がある解釈」で呆れる。 もし、実際の事故や煽り運転の問題を無視してでも「免許」に万能さを覚えているなら、 いくらでも「学校単位」で「毎年でも毎月でも更新制の免許制度」を始めればいいわけで。 そもそも、元々一時停止の概念のないような人達が、 スタントマンショーを1回見ただけで安全運転するとでも・・・? しかし、これがまかり通るなら「ヘルメット着用しているが一時不停止」により、 大きく跳ね飛ばされて全身打撲からそのまま轢かれて複雑骨折の再現もして欲しいと思う。 「ヘルメットで事故そのものが防げるわけではありません」 「保険は事故「後」にしか役に立ちません」という周知活動も必要。 ●未だに「イヤホン自転車=違反」だと思っている人達には見えない向こう側 「雑多な警官達の練習台のような扱い」の「警告カード乱発」の賜物だろうか。 「実際の条文」と「どういう意味なのか」を理解しようなどとは「微塵も考えていない」ことだけは分かる。 まさしく、徐行・一時停止の遵守を「多くの街頭指導で徹底無視・軽視」した甲斐があったというもの。 影響(洗脳)されてしまっていることに気付いていない自己判断力のない哀れな人達は 相変わらずカーオーディオ全般は気にせず「イヤホン自転車"は"悪」という「信心」に耽るのは自由でも、 その「勧誘」は勘弁願う所存。 今後「何十年どころか何百年」イヤホン自転車を目の敵にしようが、 そもそも全自転車ユーザーに対しての着用者割合からして 事故数軽減への影響など「誤差レベルに過ぎない」ということすら想像できず、 重要な「徐行・一時停止への通年教育」「高齢者の自転車事故など知らぬ存ぜぬ」で 単に若年層への自転車への悪意を集めることに無事成功している形に何も疑問を持たなくなった時点で それは「偽善的交通安全」でしかない。 「▲自転車走行時に止まれの標識で一時停止していない」 「▲見通しが悪い交差点での"徐行義務"を守っていない」 を棚に上げ、 それでいて「イヤホン自転車を悪と糾弾している自分(達)は正しい」などと思い上がっているとすれば、もはや嗤い話。 「違法性なんてどうでもいい。単にイヤホン自転車が目立って鬱陶しいと思うから、糾弾していい対象にしているだけ」と はっきりと自覚している「正直な差別主義者」のほうがまだマシ。 ▼真っ当に違法性を問うのであれば・・・ まず「カーオーディオ全般を完全違法化 → 原付オートバイ等での聴覚試験を復活」させ、 その暁には、次の段階として「"より交通弱者"のイヤホン自転車」の違法性を説いてもらいたいが、 音量状態など当然考慮せず、着用自体が違法ではないのに法的根拠もなく違法的な短絡的思考で、 なぜか「自転車だけは問題にしたい」ような「壊れたスピーカー達」には理解できるはずもなく。 100歩譲ってそれが「自転車業界関係者でなければ」 「まあ条文なんて見てなかったり理解してなくても(素人なら)しょうがない」と、微笑ましくも見ていられるのだが、 実際には「関係者なのに」条文すら読まず間違いに気付かずに発信している人達もいる。 (読んだとしても理解できない人達も少なくなさそうなのがまた笑えない) やはり一番の迷惑は「警察の街頭指導」に尽きる。これだから信用されず、いざという時の情報も得られにくいのは当たり前か。 ↓ 次は「一次ニュース配信元」いわゆる思考停止の警察の広報スピーカー。 ↓ その次は講演会。誰の講演でも最初から「子供騙しの美辞麗句でも並べてれば、嘘が混じろうが金貰える」くらいの感覚だろう。 プロ選手で理解できていないような人も過去に見たが、これも結構恥ずかしい。 ↓ 末端は「メーカー取説」だろうか、しかし虫ゴム記載なしの悪質さも然ることながら、大半の人は見ない。 ↓ 店発信は・・・、定休日以外でも一切の告知なしで臨時休業してしまうようなことも珍しくないことから、 サイトやSNSがあっても、営業情報すら分からないのも困るが、 法文解釈に関しては素人のようなものなので無知でも仕方ないとはいえ 「実際には無知無学を晒しているだけなのに気にしないのだろうか」とは思う。 「沈黙は金、雄弁は銀」を知っていれば、 (メーカーでは不適合指定の車種にチャイルドシートを取り付けて"堂々と公開"してしまうようなもので) 思うところがあっても、少なくとも店名を掲げてまで軽率な発言は慎むべきと弁え 「条文すら見る気がないのであれば尚更」法文には触れないのが賢いと考えている多くの店と同様に、 この場合は「詳しくないから沈黙に倣う」ほうが賢明なのではないだろうかと、個人的には思う。 ◆反対に、多種多用の徐行は複雑なので知らないまでも、「見通しの悪い交差点での徐行」に、 自動車でも近年取り締まりが厳しくなっている横断歩道での一時停止からして 「自転車でも止まれの標識では一時停止厳守」を呼びかける人が増えても良さそうに思うが・・・ ↓ 現実的には 「事故防止での一時停止を呼び掛けても拝金主義者達には殆ど旨味がないと思い込んでいる」ためか、 不安を煽ることが目的の[ヘルメット・保険]権益者達が無視を決め込んでいるような状況は嘆かわしいとしか言いようがない。 ↓ しかし、きちんと洗い出してみると、ブレーキ周りの「改修」という方向性から見れば 新車販売やパンク修理だけが利益ではないことが簡単に分かる。 ↓ ◆ローラーブレーキ専用グリスの「適宜注入」 ◆硬化予防も込めて、ブレーキシューの「早期交換」 ◆音鳴きが出ているバンドブレーキはサーボブレーキに変更 ◆ローラーブレーキには不適合なテコ比不適の樹脂ブレーキレバーを各種適合アルミレバーに変更 ◆屑鉄ワイヤーからシマノか日泉のステンレスワイヤーに変更 ◆保証切れのタイミングでスマートコントロールブレーキを廃し、Wピボットブレーキに変更 ●グリップ性能の向上で考えると「タイヤの早期交換」 →●「適正空気圧維持のために米式化」 →●空気入れの販売促進 など次々提示できるだけに、 「止まる」という方向性からだけでも、 量販で100%完組を並べて売っているだけのような店員達とは違い 「自転車のことに詳しければ」利益を生み出すことが分かるはず。 「故障してないと交換なんてするわけがない」と思うのは、 「違いが分からず、納得できないから」と考えれば、何を優先すべきかは明白。 少なくとも遮音状態かどうかを気にしたり、 わざわざ違法状態であるかを確認するだけの時間が無駄。 ●秋の交通安全県民運動で相変わらずイヤホン自転車へ注意の思考停止 news.yahoo.co.jp/articles/0bf9a187285856a088219cfbfaa80739de93eb39 交通安全指導は、交通量が多い通学路など岡山県内の43か所で一斉に行われました。 このうち岡山市北区いずみ町の交差点では、 信号無視や自転車運転中にイヤホンを使用している人などへの指導や取締りを行いました。 news.yahoo.co.jp/articles/1cceef043cc2d788bfed1c0a440595a71e2da1a5 自転車の通学、通勤者に「歩行者道ではなく自転車道を走って」「一列になって進んでください」と声かけ。 信号無視をはじめ車道の右側通行、イヤホンを装着しての運転といった危険走行に目を光らせ、 対象者を見つけると呼び止めて厳重注意した。 自転車通学の朝日高3年の男子生徒(18)は「走行中はイヤホンをしないよう心がけている。 交通量が多いので事故にも注意したい」、 柳沢宏道・交通2課長は「自転車も車両ということを忘れず、安全運転を徹底してほしい」と話した。 事故防止のためにイヤホン注意しているのではなく「イヤホン注意するために交通安全期間が利用されている」だけであり、 手段と目的が逆になってしまっている典型例。 まず、事故の有無に関係なく「老若男女に占めるイヤホン自転車自体の総数が少ない」のだから、 どれだけ目の敵にしようが、事故の総数の減少にはほぼ影響はないのは明らか。 つまり、「警察庁の指導要綱にあるから従っていればいい」 「真の事故の防止や交通安全が目的ではない」と言っているようなもの。 それに、「一時停止は信号無視さえ守れば事故は防げる」だろうか? 「生活道路での出会い頭事故は止まることに無関係?」そうは思わない。 「何のために[止まれ]の標識があるのか」という意味すら分かっていない証拠でもある。 ▲[埼玉]例によってスマホとイヤホン(ヘッドホン)をセットで問題視 twitter.com/spp_koutusoumu/status/1544516486584160256 イヤホンしながら、スマホみながら、、、こんな乗り方絶対やめて!! どうやら埼玉では「ブレーキ装置がまともではないことは最重要ではない」らしい・・・。 夜間ではないと想定するとライト等は装着しないまでも、 絵であっても警察としては「ブレーキだけは絶対厳守」のはずでは? 何となく神奈川県警のような「地域組織的な問題」を憶える。 自転車イヤホン危険視論は「警察庁の指導要綱にあるらしいことが根源」とされている可能性があるが、 結果として「言いなりの"地方下部組織"のように扱われている状態」に何も疑問を持たないのだろうか。 ●そしてまた安易にバイラルメディアが誤解を持ったまま内容を広げてしまう「負の連鎖」 nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2208/08/news148.html news.yahoo.co.jp/articles/c74c5910b7da9ed13955609e1d217acc2a689826 イヤホンの使用についても多くの都道府県で条例により禁止されています。 これらは単純な「マナー」ではなく明確な禁止行為。 ↑ 「交通に関する音などが聞こえない状態であれば」という【原則】を無視で、 「イヤホン使用だけで禁止(違反で罰則発生する)」条文など「存在しない」。 つまりこの状態でも(ブレーキ装置不備は除き) 「音量等の状態を判断しようがない」ため 「遮音関連としては違法状態ではない可能性もある」。 ▲それにしても・・・軽く遡るとヘルメット着用に熱心でも、 「金額の負担」「持ち歩きの不便さ」「保管問題→窃盗の助長」などは、 やはり全く考慮しない。 税金でヘルメットを配り、全ての駐輪場にヘルメット保管用のロッカーを備えているのであれば、 積極的になるとしても理解できるが、現実的なはずもなく。 ●「生活道路では速度を控えめに」 twitter.com/spp_koutusoumu/status/1553938571232309248 「徐行」「一時停止」をきっちり守るように促すことが必要では? と思ったら↑の前に「一時停止」については投稿されていた。 twitter.com/spp_koutusoumu/status/1546690816520982528 車でも自転車でも、見通しの悪い交差点は特に注意して、一時停止や減速をして安全確認をしてください。 運転者も歩行者も常に「~かもしれない」と防衛意識を持って行動しましょう。 ↑ 徐行は相当遡らないと出てこないのだろうか。 さすがに「投稿すらない」ようなことはないと思いたいが・・・。 ▲[福岡]信号無視とイヤホンが同等の並びという異常さ news.yahoo.co.jp/articles/a67772bcf46624024b892d0676975d50103b5267 「1時間で19人検挙」自転車一斉取り締まり~信号無視やイヤホンつけたまま運転 rkb ↑ この異常さを分かりやすく置き換えると、 「1時間で19人検挙」自動車一斉取り締まり~信号無視やカーオーディオ使用したまま運転 と同じ意味ということに誰も気付かないのだろか。 「細かい雑な音情報」は、「特段、通常の安全運転に必須ではない」ことは 原付オートバイ等の免許取得条件により明確に示している。 このうち、博多区の地下鉄祇園駅近くの交差点では、 信号無視やイヤホンをつけたまま自転車を運転する人など、わずか1時間で19人が検挙されました。 博多警察署 鈴木衆策交通管理官「自転車はですね、加害者になりうる乗り物でもありますので、 自分が被害者にも加害者にもならないためにもですね、交通ルールをしっかり守っていただきたいと思います」 ↑ 「イヤホン非着用でも」歩道等での歩行者優先や 見通しの悪い止まれの標識がない交差点で徐行が出来ていない人は大きな問題ではない? 福岡県内では、今年1月から6月末までに自転車に関連する事故が 1557件発生し、1人が死亡しています。 ↑ 赤信号無視と折半で考えたとして イヤホン自転車の割合が最低でも「50%」を超えているという根拠はどこに? (最大限譲歩で、その半分の25%は居なければ優先指導の意味など皆無) 最優先でイヤホンを注視するということは「具体的な危険という統計の裏付け」が あるからこそ取り締まりを行っていて然るべき。 ▲弁護士記事サイトで直接無関係の記事での蛇足 www.bengo4.com/c_2/n_14795/ news.yahoo.co.jp/articles/62504be73f830910198e0469fab3002f0e91df3f 最近は携帯電話を見ながらであったり、音楽を聴きながら自転車を運転する方をよく見かけます。 このような運転も、同じく各都道府県公安委員会の定める規則・細則に違反します。 ↑ このような「自転車で音楽を聴きながら=違反」は必ずしも正確とは言えない。 しかもこの場合、イヤホン着用すら書いていないので 「カゴ等に音楽再生機器で音を小音量で鳴らしながら自転車運転」でも違反になってしまう。 ↓ 厳密には、警察官が現地で「違法状態に該当するかどうかを確認しない限り、即判断することはできない」。 ※人間に「目視で音量状態や個人の聴覚を判断できる能力」があるのであれば別だがありえない話。 ↓ そのため「音楽を聴きながら自転車を運転」でも、 「現地で警察官が違反要件を満たしていると判断できれば、違反とする"場合もある"」一方で、 「確認した上で」「各都道府県公安委員会の定める規則・細則に違反」に「該当するとは限らない」場合もある。 主な取り扱い分野は交通事故(主に被害者側)事件。 交通に関する内容が得意なはずの弁護士でも 「交通に関する音などが"聞こえない状態"は違反」=「原則的には違反」を強調してしまうのが残念。 ●「なぜカーオーディオ使用は問題視されないのか」 ●「原付オートバイなどで聴覚試験がなくなった経緯」など を考えれば、 「音楽を聴きながら(自転車・自動車問わず)運転」を「携帯電話を見ながら運転」と 同じ箇所で括ってしまうことに「違和感を覚えるはず」では? 結果的に、またしても警察の「無意味に優先度を履き違えた」 自転車への交通安全指導の「後方支援」に・・・。 2018年12月1日施行の改正道路交通法では、自動車や原動機付自転車の「ながら運転」が厳罰化されました。 実際には厳罰化とは「名ばかり」の「講習対象の14項目(後に1項目追加)が定まった」だけであり、 元から地域によって赤切符発行数に大きく差がある時点で、 「全国的に見れば」厳罰化=取り締まり≒赤切符発行数が極端に増大したわけでもないという・・・。 (赤切符大量発行で山ほど講習対象者を出してしまうと、普通に裁判所のキャパオーバーで大混乱になる) ▲[石川]支離滅裂な内容 news.yahoo.co.jp/articles/ec292022ebe364af013b3b75976432af0a102bce 「歩行者優先の走行心がけて」自転車マナーアップ街頭指導 MRO北陸放送 とあるのに 金沢中警察署の署員やボランティアなど38人が 自転車走行指導帯を通行することやイヤホンを付けての走行の禁止などを呼びかけました。 金沢市歩ける環境推進課 山田敏之課長「特に最近は、電話とかイヤホンとか利用しながらというような走行も 目立つようになってきた。 安全優先の意識を常に持ってもらって自転車を利用してほしい」 「報道機関のレベルが低すぎる」のと「発表側の警察の指導姿勢の勘違い」の両方に問題あり。 【イヤホンを付けての走行の禁止】で歩行者優先の精神が身につく根拠はどこに? ヘルメット着用すれば「事故そのものが起きなくなる」ような「オカルト理論」と全く同じ。 「スマホ注視」への注意は「視野そのものを欠く」ので当然としても、 根本的には、まず「常用速度の見直し」を図る必要があるため、 歩道での自転車の"徐行違反"に片っ端から指導警告を行うことが妥当。 ─法的な根拠 ▼石川県法規集(内容現在 令和4年4月27日) www1.g-reiki.net/ishikawa/reiki_honbun/i101RG00000976.html 第三章 運転者の遵守事項 (運転者の遵守事項) 第十二条 法第七十一条第六号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、 次の各号に掲げるものとする。 十二 カーラジオ等を聴き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽等を聴き、 安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ↑ やはり【安全な運転に必要な音又は声】が【聞こえないような状態】が規制されているだけ。 (ヘッドホン等を使用して音楽等を聴いていて、安全な運転に必要な音又は声が) 【聞こえる状態】は規制されていない =【イヤホンを付けての走行自体は禁止されていない】と分かる。 ◆明確に「カーラジオ」の記載もあるので、 そんなに音情報を重視するのであれば 「自動車への呼びかけも同時に行われていなければ不適切な指導」と言えるが・・・、 果たして「カーオーディオ"も"様々な音情報を遮るので使用自体が禁止です」と 指導したことのある地域が1回でも存在するのだろうか。 ↓ 当然「違法になる装置を標準装備」などあるわけがない時点で、 同じ車両である自転車でも「同様に」遮音への優先指導は無意味。 ★対照的に、テレビ金沢では「正確な報道」に勤めているようだ 金沢市で自転車の運転マナー向上を呼びかけ 「自転車マナーアップの日」 news.yahoo.co.jp/articles/bdb8f974dfadb36e8896ee40c562a6875731d912 しかし、出会い頭の事故件数を伝えていても・・・、 「一時停止の重要性」は伝えていないのが残念。 降雪地帯は自転車の利用者数が少ないので正確に把握していないことがあっても不思議ではないものの、 かといって、元々自転車の量が多い地域ですら指導優先順位がおかしいこともあるので問題の根は深い。 ●[福岡]指導警告表という無駄の極み news.yahoo.co.jp/articles/97d2d4f287846d763511ca00a0dcea5a5bbd5142 自転車の事故ゼロを目指し 警察官らが街頭で啓発活動 ↓ 福岡市東区では13日午前7時半から、東警察署の警察官らが街頭に立ち、 自転車に乗った人にチラシを配るなどして安全な利用を呼びかけました。 13日は自転車が通行できない歩道を走ったり、 イヤホンをしたりしている利用者に、警察官が『指導警告票』を手渡すなどしました。 実際のところ「警察が交通安全指導しているように見せるためだけの証拠の紙きれ」でしかない。 渡したからといって素直に行動が改善されるとは微塵も思えず、 今度から基本的に「その場所を避ければ"無駄な"時間を奪われることもない」と学ぶだけ。 相変わらず、事故に「直結する」徐行や一時停止は完全無視で "徐行・一時停止違反の全体数から見れば、その割合は少数でしかない"イヤホン自転車を 優先取り締まりとする無駄さ加減には毎度呆れる。 何度でも聞いてみたい 「イヤホン自転車がゼロになれば、自転車事故がゼロになるという根拠は?」 「なぜ徐行や一時停止違反への指導が出てこない?」 警察でイヤホン自転車以外への指導を重点に置いていれば、 そもそも無駄に指導警告をする場面などなく、 文言にも登場するわけもないので報道側の姿勢の問題とは考えにくい。 それに、"本当に"事故を減らしたいなら、 まず「止まれの標識で待ち構えて一時不停止の自転車へ片っ端から赤切符を切る」ことは必須。 裁判所がパンクするというのであれば、 小中高大学~町内会単位で"平日毎日どこかで必ず警察が直接講演"をすればいい。 原因は「警察庁からの指導要綱が根幹にあってそれに従っているだけ」らしいが、 無意味な指導に尽力して税金の無駄遣いをする前に、 「頭を使って」トップダウンの無駄指導から脱却し、まともな方向へと転換している静岡県などのように、 本当に事故を"防ぐため"には何が必要か考えてもらいたい。 ●千葉県警の条文拡大解釈による恣意的運用? news.yahoo.co.jp/articles/df5acfc2e995090ddd03bbdf10014ac93fb5f11b イヤホンを使いながら走行する“ながら運転”の危険性などを訴えた。 ↑ では、自動車が窓を閉めてカーオーディオを流しながら運転する危険性を訴えないのは何故ですか? 「免許があるから?」 「耳までの距離が違い概ね気密性も違うから?」 というのは視点がズレている。 「原付などに聴覚試験がなくなったのは何故か」 と考えれば「注意意識を向けることでカバーできるため、無意味で必要がないから」と 分かることなのだが、この事実を「知らない」ならまだしも 「知っていて当たり前の警察ですらこの事実を無視し、未だに聴覚偏重を押し通す」 のは、もはや呆れを通り越して"滑稽さ"すら覚える。 本来の主旨としてはこれがメインのはずでも・・・、 「ライトが正常に機能しているかどうかの確認」なんてしている様子は皆無。 防犯性皆無に等しいワイヤー錠なんて配るくらいなら ワイヤー錠は無駄という動画でも見せたほうがマシ。 一斉啓発は、県警が「自転車指導啓発重点地区・路線」に指定しているエリアで実施。 JR千葉駅前では、千葉中央署員ら約10人が参加し、 反射材やワイヤ付きの鍵が入った啓発物を200個配布した。 自転車に乗っている人だけでなく歩行者にも声をかけ、夜道の事故などに気を付けるよう呼びかけた。 ▲酷すぎる赤切符発行内容 一方で摘発も相次ぐ。県警が同期間に道交法違反容疑で赤切符を交付した自転車利用者は 904人(同26人減)に上る。 このうち、半数以上の524人(同124人減)がイヤホンやスマートフォンを使用するなどした 順守事項違反だった。 酒酔い運転は35人(同16人増)でほぼ倍増。全体の摘発数が減る中、酒酔い運転の増加が目立つ。 ↑ どうやら、千葉県では「自転車の一時不停止など大した問題ではない」ということらしい。 きっと、自転車事故の「半数以上に」イヤホンやスマートフォンが関わっているという 「確固たるデータの裏付け」があるのだろう。(皮肉) 記事を入稿した記者の問題という可能性も捨てきれないものの、 「イヤホン"着用/使用だけ"で赤切符を切ることは不可能」なのに、赤切符発行しているとすれば問題あり。 「指示に従わず危険性があると思った」でも微妙。 ─────────────────────────────── ★根拠となる条文の提示 en3-jg.d1-law.com/cgi-bin/chiba-ken/d1w_startup.exe ▼第13編 警察 ▼第3章 警備 ▼第2節 警ら交通 「千葉県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、 次の各号に掲げるものとする。 (7) 車両を運転するときは、音量を上げ音楽を聴く等 安全な運転に必要な音声が聞こえないような状態にしないこと。 ─────────────────────────────── 【車両】・・・自動車もオートバイ・原付き・自転車も含まれる 【安全な運転に必要な音声が"聞こえないような"状態】が規制されているだけ。 イヤホンを「着用してはならない」などという条文は何処にも存在しない。 当然、イヤホンでもヘッドホンでも関係なく 【安全な運転に必要な音声が"聞こえる"状態】であれば、何ら違法性なし。 ─────────────────────────────── 条文を鑑みると「車両全般」を示す規制であることから、 「他車の走行音、話声、呼びかける声」などが聞こえる必要などなく、 窓を閉めてカーオーディオを流していても聞こえる 他地域を参考にすると「緊急車両のサイレン音が聞こえるかどうか」が重要のはず。 "ような"の箇所だけを拡大解釈で、本来の法的主旨を逸脱し 「着用だけ」での取り締まりがあるとすれば、 間違いなく「越権行為」となってしまうが・・・、 恣意的運用の「疑い」があると、千葉県警は理解しているのだろうか。